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モルディブのGST:包括的な概要

2015年、モルディブは、国際的な税務慣行に沿って、歳入確保とコンプライアンスの向上を目的として、物品サービス税(GST)を導入しました。これは、包括的な消費税を導入することで、モルディブ経済にとって重要な一歩となりました。ほとんどの商品やサービスの標準VAT税率は6%ですが、SaaSを含むすべてのデジタル製品とサービスがこの6%のVATの対象となることに注意することが重要です。

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モルディブ

モルディブは、歳入確保とコンプライアンスの向上を目的として、2015年に物品サービス税(GST)を採用しました。

政府機関の公式リンク: Maldives Inland Revenue Authority

6.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

減税対象となるデジタル商品またはサービスはありません

非課税となる製品カテゴリ

免税のデジタル商品やサービスはありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

いいえ

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

登録は、しきい値を超えた場合にのみ行う必要があります。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

モルディブでVATの登録をするには、Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) にフォーム105を提出する必要があります。このフォームは、MIRAのウェブサイトからオンラインで入力・提出するか、MIRAのオフィスに直接提出することができます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍、音楽ダウンロード、映画、ソフトウェア、ビデオゲーム、クラウドコンピューティング、ウェブホスティング、SaaS(Software as a Service)、ストリーミングサービス、オンライン広告、商品およびサービスのオンライン販売。

罰則

GST申告書の提出が遅れた場合の罰則 - 1日あたりMVR 50(約3ユーロ)に加えて、未払い金額の0.5%。
遅延支払いに対する罰則 - 遅延日数1日あたり、未払い金額の0.05%。

登録のしきい値

MVR 100万 USD 65.530

提出間隔

毎月:売上高がMVR 100万を超える場合
四半期ごと:売上高がMVR 100万を超えない場合

提出期限

報告期間の翌月28日までに

電子請求書の要件

記録保持

簡単なサブスクリプション管理と請求

モルディブにおけるSaaS事業者のためのVATコンプライアンス

モルディブでSaaSを提供する企業は、特定のVAT規制を遵守する必要があります。売上高に応じて申告頻度が異なり、MVR 100万を超える場合は毎月、それ以外の場合は四半期ごとの申告が必要です。支払いは、報告期間の翌月28日までに支払う必要があります。VATの目的上、適切な記録を維持することが重要であり、請求書と領収書をすぐに利用できるようにする必要があります。現在、e-invoicingは必須ではありませんが、合理化された税務管理と効率性向上のために強く推奨されています。

複数通貨対応

重要なポイントとベストプラクティス

モルディブにおけるSaaSのVATに適切に対応するには、積極的なアプローチが必要です。最新の規制を常に把握することが最も重要であり、遵守を徹底するために税務の専門家に相談することは非常に貴重です。さらに、e-invoicingを通じてテクノロジーを活用することで、管理業務を大幅に簡素化できます。これらの規制を遵守することで、企業は罰則を回避できるだけでなく、モルディブにおける堅牢で透明性の高い税環境に貢献することもできます。

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