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オーストリアのVATシステム:税務管理のための効率的な枠組み

オーストリアのVAT(付加価値税)システムは、EUの規制に準拠しており、「第6回理事会指令77/388/EEC」に従って、税務管理のための効率的な枠組みを確立しています。1973年に導入されたこのシステムは、欧州連合内の手続きを統一し、コンプライアンスを強化し、域内で事業を行う企業の税効率を確保します。

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オーストリア

オーストリアは1973年にEUのVATシステムを採用し、コンプライアンスと効率性を高めるために欧州の税制に統合しました。

政府機関の公式リンク: Bundesministerium für Finanzen

20.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

10.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

電子書籍および電子出版物

非課税となる製品カテゴリ

デジタル製品またはサービスのカテゴリは免除されていません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

適格性の確認:VATへの登録が必要かどうかを確認します。
書類の収集:必要な書類(登録申請書、身分証明書など)を収集します。
申請書の提出:記入済みの申請書と書類をグラーツ市の税務署に送付します。
税務代理人の選任: EU域外の場合は、税務代理人を任命します。
VAT番号の受領: 固有のVAT番号が発行されるまでお待ちください(4~6週間)。
申告開始: VATの還付申告と納税を開始します。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍やデジタル出版物、音楽ダウンロードやストリーミングサービス、オンラインコースや教育コンテンツ、ソフトウェアやアプリケーション(モバイルアプリを含む)、ビデオゲームやゲーム内購入、サブスクリプション型サービス(Netflixなどのストリーミングプラットフォーム)、クラウドストレージやコンピューティングサービス、デジタル広告サービス、ウェブサイトホスティングやドメイン登録、オンライン新聞や雑誌などはすべて、デジタル製品およびサービスの一例です。

罰則

納付遅延、申告遅延、虚偽申告に対しては、罰則が科される場合があります。悪質な場合、オーストリア税務当局は、財政犯罪法に基づく訴訟手続きを開始することがありますが、自主開示を行った場合には、罰則が軽減されることもあります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月: 売上高が100,000ユーロを超える場合
四半期ごと: 売上高が最大100,000ユーロの場合
毎年: 年間のVAT申告書は、売上高にかかわらず提出する必要があります

提出期限

月次および四半期: 報告期間終了後2か月目の15日

毎年: 翌年6月30日までに提出する必要があります

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

請求書(商品/製品の配送後6か月以内に発行する必要があるもの)、MOSS(小口ワンストップショップ)を経由した売上高は10年間保管する必要があり、VAT申告書

簡単なサブスクリプション管理と請求

オーストリアのデジタルサービスに対するVAT

オーストリアは、標準VAT率20%で、SaaS(サービスとしてのソフトウェア)などのデジタルサービスに対するEUの義務付けられた基準に従っています。この標準税率はほとんどの商品やサービスに適用され、さまざまな業界で一貫した税務処理を提供します。EU規制内の特定の分類に基づいて、10%の軽減VAT税率が適用される場合があることに注意することが重要です。

複数通貨対応

VATコンプライアンスの要点:提出期限、支払い、記録の保持

VATに準拠した処理を確実にするためには、提出義務を理解することが重要です。売上高が100,000ユーロを超える企業は、毎月申告する必要があります。このしきい値を下回る企業は、四半期ごとまたは毎年申告することができます。ただし、年間VAT申告書は、売上高に関係なく提出が義務付けられています。支払いの決済は、確立された提出頻度に従って行われ、適用される期限は通常、報告期間の翌々月の15日とされています。年次報告の場合、支払いは課税年度の翌年6月30日までに支払う必要があります。適切な記録保持のため、企業は正確な請求書と、該当するMOSS情報を最大10年間保管する必要があります。

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