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インディアナ州のSaaS売上税:完全ガイド

インディアナ州では、SaaSの売上は州の一般的な売上税率である7%の対象となります。この税率により、比較的低い所得税率を維持しながら、州の安定した歳入源が確保されています。SaaSプロバイダーは、インディアナ州に物理的な拠点がある場合、または総売上高15万ドルまたは200件の取引という州の経済的なネクサスのしきい値を満たしている場合は、売上税の登録と徴収を行う必要があります。

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Indiana

インディアナ州の売上税率は7%に据え置かれており、比較的低い所得税率を維持しながら、州の安定した歳入源となっています。

政府機関の公式リンク: DOR: Indiana州歳入庁

7.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高が10万ドルを超えた場合。

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

Indiana州歳入庁に登録して、登録小売業者証明書を取得してください。
Indiana州を源泉とする所得がある場合は、Form IT-20(Indiana州法人所得税申告書)を提出してください。
必要な場合は、Indiana州の登録代理人を任命してください。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタル製品

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低3年、推奨7年

現地税率範囲

0% – 3%

簡単なサブスクリプション管理と請求

Indiana州のSaaSコンプライアンス:提出頻度、期限、記録保持

Indiana州で事業を行うSaaS企業は、提出頻度や支払い期限などのコンプライアンス要件を熟知しておく必要があります。申告書の提出は、事業の売上高に応じて、毎月、四半期ごと、または毎年行います。支払いは、報告期間の翌月20日までに支払う必要があります。少なくとも3年間は正確な記録を保管することが重要であり、ベストプラクティスとして7年間の保管が推奨されます。

複数通貨対応

Indiana州のSaaS売上税管理:ベストプラクティス

Indiana州では、SaaS売上税の管理を効率化するためのベストプラクティスがいくつかあります。コンプライアンスを自動化し、エラーを最小限に抑えるために、電子請求書の導入を検討しましょう。税理士に相談したり、会計ソフトを利用したりすることで、正確な税額計算とタイムリーな申告をさらに確実に行うことができます。コンプライアンスを維持するためには、規制の変更を常に把握しておくことも重要です。

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