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ドミニカ共和国のSaaS売上税を理解する:包括的なガイド

ドミニカ共和国では、SaaS(Software as a Service)プロバイダーは、18%の付加価値税(VAT)によって定義される売上税の状況をナビゲートします。1992年に歳入の多様化と税務コンプライアンスの強化を目的として導入されたこの税は、SaaSサービスを含むほとんどのデジタルサービスに適用されます。VATのニュアンスとその影響を理解することは、企業がドミニカ共和国市場内でシームレスかつコンプライアンスに準拠した運用を確保するために不可欠です。

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ドミニカ共和国

ドミニカ共和国は、歳入源の多様化とコンプライアンス強化を目的として、1992年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Dirección General de Impuestos Internos

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

電子書籍のオンライン販売

非課税となる製品カテゴリ

ドミニカ共和国では、デジタル製品またはサービスの免税はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

いいえ

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

課税対象となる事業を開始する前に、登録が必要です

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

事業者は、納税義務が発生した日から30日以内に、ドミニカ共和国の税務当局に電子的に、または直接登録する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

オンライン広告
オンライン仲介(手数料)
データ伝送
ストリーミング

罰則

ドミニカ共和国では、ITBISの申告または納付が遅れた場合、延滞金が科されます。この延滞金は、最初の1か月は延滞額の10%、その後は延滞額の4%となります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

申告と納付の締め切りは、報告期間の翌月20日です。

電子請求書の要件

記録保持

企業は、ITBISの申告を裏付けるため、売上と購入の両方を含むすべての取引の詳細な記録を保管する必要があります。ドミニカ共和国の税法に従い、これらの会計記録は10年間保存する必要があります。

簡単なサブスクリプション管理と請求

ドミニカ共和国のVAT申告:毎月の締め切り、記録保持、コンプライアンス

ドミニカ共和国のVATは毎月の申告スケジュールで運営されており、申告と納付の締め切りは翌月20日です。企業は、ドミニカ共和国の税法の指示に従い、すべての取引の記録を10年間、細心の注意を払って維持する必要があります。これには、売上請求書、購入請求書、およびVAT計算に関連するその他の書類が含まれます。これらの記録は、正確かつタイムリーなVAT申告の基礎となり、潜在的なコンプライアンス違反のリスクを最小限に抑えます。

複数通貨対応

ドミニカ共和国のSaaS向けVAT:電子請求と専門家への相談

電子請求は必須ではありませんが、ドミニカ共和国におけるVATコンプライアンスを合理化する方法として強く推奨されています。この電子フォーマットにより、エラーが最小限に抑えられ、記録管理が簡素化され、申告プロセスが迅速化されます。さらに、経験豊富な税務専門家の指導を受けることは、ドミニカ共和国の複雑なVAT規制を理解し、潜在的なリスクを軽減するために非常に貴重です。専門家の専門知識を活用することで、SaaSプロバイダーは、コンプライアンスに準拠した運用を確保し、税務効率を最適化し、ドミニカ共和国の税務状況に関する確固たる理解を促進することができます。

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私たちは、かつてお客様と同じ立場でした。18年間の経験を共有し、お客様のグローバルな夢を実現させましょう。

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