地域別税率 ガーナ

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ガーナにおけるSaaS VATコンプライアンスの理解

ガーナでは、SaaS (Software as a Service) の売上に対して12.5%の標準VAT(付加価値税)が課税されます。この税は、地元で提供されるSaaSサービスと輸入されるSaaSサービスの両方に適用されます。企業は、ガーナにおけるSaaS VATに関するさまざまなコンプライアンス要件を認識している必要があります。 

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ガーナ

ガーナは、歳入確保と経済発展の支援を目的として、1998年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: ガーナ歳入庁

12.50%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル商品およびサービスに適用される特定の軽減税率はありません。

非課税となる製品カテゴリ

教育サービスおよび関連資料

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

連続する12か月間で課税売上高が20万GHSを超える場合

オンライン登録が可能

はい (link)

現地代理人必須

不要

登録手続き

納税者識別番号(TIN)を取得する。
VAT登録フォームに記入する。
会社登録書類のコピーを添付する。
最寄りの税務署にて登録申請書を提出してください。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ウェブサイトの提供およびホスティング
プログラムおよび機器の遠隔保守
画像、テキスト、および情報
音楽およびゲーム(ギャンブルゲームを含む)
政治、文化、芸術、スポーツ、科学、娯楽に関する放送およびイベント
遠隔教育

罰則

登録の不履行
VATの不正確な申告
還付申告の遅延提出
延滞金

登録のしきい値

連続する12か月間にGHS 200.000

提出間隔

毎月

提出期限

翌月の最終営業日

電子請求書の要件

はい

記録保持

書類の種類:請求書、領収書、契約書、財務諸表、納税申告書、給与記録、銀行取引明細書。

保管期間:記録は少なくとも6年間保管する必要があります。この期間の後、記録はCommissioner Generalの書面による許可を得て消去することができます。

簡単なサブスクリプション管理と請求

提出頻度

課税売上高がGHS 500,000以上の企業は、VAT申告書を毎月提出する必要があります。課税売上高がGHS 500,000未満の企業は、四半期ごとに申告書を提出することができます。

複数通貨対応

支払期限

支払いは、課税期間の翌月の最終営業日までに完了する必要があります。たとえば、1月の場合、支払期限は2月の最終営業日です。

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