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フィンランドのSaaS VATに関する必須ガイド

フィンランドの堅牢な税務行政は、Software-as-a-Service(SaaS)ソリューションを提供する企業を含む、企業向けにEU付加価値税(VAT)システムを実施しています。円滑な事業運営とコンプライアンスのためには、フィンランドのSaaS売上税に関する規制を理解し、遵守することが不可欠です。SaaSの標準VAT税率は24%で、これはほとんどのEU加盟国と一致しています。この税率は、フィンランド国内の企業および消費者に提供されるすべてのデジタルサービスに適用されます。年間売上高が15,000ユーロを超える企業は、VATの登録、顧客からの税金の徴収、フィンランド税務署への定期的なVAT還付の提出が義務付けられています。これらの定期的な報告書は、通常は四半期ごとに行われ、すべての課税対象取引の詳細が記載されており、報告期間の翌月20日までに提出する必要があります。

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フィンランド

フィンランドは、堅牢な税務行政の維持に重点を置き、1994年にEU VATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Verohallinto

24.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

14.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに対して軽減税率は適用されません。

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対する免税措置はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

フィンランドでUnionスキームに登録するには、次のものが必要です。

MyTaxオンラインポータルから登録通知を提出します。
有効なフィンランドの VAT 納税者番号を持っていること。
フィンランドで VAT 登録済みの事業者のみがユニオン制度に参加できます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子サービス: 高度に自動化され、人間の介入を最小限に抑え、テクノロジーに依存する、デジタル配信サービス。
放送サービス: 番組編成の編集権を持つメディア企業が、音声または動画コンテンツを同時に公開配信すること。
電気通信サービス: 電線、電波、光ファイバーなどの技術を用いて、音声、データ、画像を含む情報を電子的に伝送するサービス。

罰則

税務申告書を遅れて提出した場合、延滞金が科せられます。この延滞金は、1日あたり3ユーロですが、合計で最大135ユーロとなります。これは、申告書の提出が最大45日間遅れた場合に適用されます。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

四半期ごと

提出期限

報告期間の翌月20日まで

電子請求書の要件

はい

記録保持

請求書および課税対象となる供給に関するあらゆる書類を含め、記録は少なくとも10年間保管する必要があります。

簡単なサブスクリプション管理と請求

フィンランドにおける電子請求: 効率性と透明性の向上

事業者は、請求書、領収書、および課税対象となる供給に関連するその他の関連書類を含め、少なくとも10年間は正確な記録を注意深く保管する必要があります。請求書の電子形式である電子請求は、2019年からフィンランドの公共部門で義務付けられており、2023年4月からはすべてのB2B取引で義務化される予定です。この要件は、税務管理を合理化し、管理上の負担を軽減することを目的としています。全セクターにおける電子請求の義務化により、コンプライアンス手続きが簡素化され、効率性と透明性が向上します。

複数通貨対応

免除と軽減税率について

フィンランドでは、VATが免除される特定のデジタル製品やサービスはありませんが、製品の性質によっては軽減税率が適用される場合があります。 複雑な条項を理解し、軽減税率が適用されるかどうかを判断するには、資格のある税務アドバイザーに相談することを強くお勧めします。 これらの規制を遵守し、電子請求を実践することで、企業はフィンランドのデジタルマーケットプレイス内でシームレスに事業を運営しながら、コンプライアンスを確保し、健全な税務管理を維持することができます。

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