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タイにおけるVAT:SaaSとデジタル製品に関する包括的な概要

タイは、税制の強化と歳入確保のため、1992年に付加価値税(VAT)制度を導入しました。VATは、Software-as-a-Service(SaaS)を含むほとんどの商品やサービスに、標準税率7%で適用されます。現在、タイには軽減VAT税率はありません。電子新聞、雑誌、教科書などの電子書籍は、VATが免除されます。

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タイ

タイは、税制の近代化と歳入確保のため、1992年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: 歳入局

7.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品やサービスに対する減税措置はありません。

非課税となる製品カテゴリ

電子書籍、電子形式の新聞、雑誌、教科書を含む

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

VAT登録フォームは、歳入局のウェブサイトにあるSimplified VAT System for e-Service(SVE)を通じてオンラインで記入・提出する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

モバイルアプリケーション
ソフトウェアプログラム
デジタル画像、動画、および財務データ
デジタル音楽、映画、ゲーム
オンラインコースなどの録画済み媒体による遠隔教育
ウェブサイトの提供、ウェブホスティング、プログラムの自動およびデジタルメンテナンスなどの電子データ管理
電子ネットワーク上でのビジネスまたは個人的なプレゼンスの提供またはサポート
カスタマイズされた検索エンジンサービスなどの検索エンジン
オンラインマーケットまたはオークションハウスで商品またはサービスを販売する権利のためのリスティングサービス
コンテンツプロバイダーとのやり取りがないオンデマンドストリーミングサービス
無形メディアプラットフォームでの広告サービス

罰則

VAT登録なしで事業を行うと、未払いの税金の2倍または1か月あたり1,000バーツのいずれか大きい方の罰金が科せられます。VAT還付の提出が遅れた場合は、該当する課税月の未払税金の2倍の罰金が科せられます。さらに、未払税額に影響を与える誤った税務申告書を提出した場合、影響を受ける税額に基づいて罰金が科せられます。

登録のしきい値

THB 1,800,000 USD 52.300

提出間隔

毎月

提出期限

翌税務月の1日から23日の間

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

以下のものは、最低5年間保管する必要があります。

発行済み売上請求書
受領済み仕入請求書
提出済みVAT申告書
VAT納税証明書
輸入品の通関書類
VAT計算を裏付ける会計記録

簡単なサブスクリプション管理と請求

タイにおけるビジネスのVATコンプライアンス:申告、記録保持、登録

タイの事業者は、VAT申告書を毎月提出し、翌税務期間の1日から23日の間に納税する必要があります。企業は、監査要件を満たすために、発行および受領した請求書、税務申告書の提出書類、VATの納税、タイ国外から輸入した商品の輸入書類、関連する会計データなど、必要な記録を最低5年間保管する必要があります。年間売上高が180万バーツ未満の事業者はVAT登録が任意ですが、この制限を超える事業者またはVAT課税対象の商品やサービスを取り扱う事業者は、登録が義務付けられています。

複数通貨対応

シームレスな事業運営のためのVATコンプライアンスの習得

SaaS販売を円滑に進め、コンプライアンスを徹底するためには、VATの政策、税率、免税、登録手続きを理解することが不可欠です。初期段階で税務専門家に関与してもらうことで、スムーズなコンプライアンス管理を実現できます。また、適切な会計記録の保管、税制改正への対応、そして必須ではありませんがe-invoiceシステムの導入により、税務処理プロセスを効率化できます。

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