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イスラエルにおけるSaaS事業者のためのVATコンプライアンス

イスラエルでSaaS事業を行う場合、付加価値税(VAT)の対象となります。イスラエルの標準VAT税率は17%で、年間売上高が一定額を超える企業はVATの登録が義務付けられています。VATの登録とコンプライアンスは、イスラエルで事業を行うSaaS企業にとって非常に重要です。遵守 failure to comply can result in significant penalties and fines.

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イスラエル

イスラエルは、税務行政の近代化と歳入徴収の強化を目的として、1976年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Israel Tax Authority

17.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

イスラエルでは、減税の対象となる特定のデジタル商品やサービスはありません。

非課税となる製品カテゴリ

イスラエルでは、免税の対象となる特定のデジタル商品やサービスのカテゴリはありません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

イスラエルで課税対象となる商品またはサービスを提供する前に、登録が必要です。

オンライン登録が可能

いいえ

現地代理人必須

はい

登録手続き

イスラエルでデジタルサービスを提供する外国企業の場合、登録手続きは、現地の税務代理人を通じて手動で行う必要があります。つまり、VAT関連のすべての問題を企業に代わって処理するために、現地の税務代理人を任命する必要があります。必要な書類は、会社の登記簿謄本、現地代理人の身分証明書、VAT登録申請書(Form 821)です。これらの書類は、イスラエルのVAT部門に提出する必要があります。登録が処理され、承認されると、Israel Tax AuthorityからVAT登録番号が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

クラウドベースのサービス
遠隔教育およびEラーニングサービス
電子的に提供されるサービス
オンライン広告サービス
オンラインコンサルティングおよび専門サービス(例:法律、金融)
オンラインマーケットプレイス
電気通信サービス
テレビおよびラジオ放送
ウェブホスティングおよびウェブサイト保守サービス

罰則

登録遅延に対する罰則 - 課税売上高の1%。

VAT申告書および納付が遅れた場合、罰金が科される場合があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

売上高に応じて四半期ごとまたは毎年

提出期限

報告期間の翌月15日まで

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

企業は、少なくとも7年間、包括的な取引記録を保管する必要があり、これらの記録はイスラエルの税務当局によるレビューのためにアクセス可能である必要があります。

簡単なサブスクリプション管理と請求

申告、期限、記録保持

イスラエルのSaaS企業は、すべての課税対象売上に対してVATを請求する必要があります。コンプライアンスに関しては、企業は売上高に応じて、四半期ごとまたは毎月、定期的にVAT returnsを提出する必要があります。提出期限は通常、報告期間の翌月15日です。さらに、企業は少なくとも7年間、包括的な取引記録を保管する必要があり、これらの記録は税務当局によるレビューのためにすぐに利用できるようにする必要があります。

複数通貨対応

イスラエルにおけるVATコンプライアンスの合理化

イスラエルでVATコンプライアンスを合理化しようとするSaaS企業にとって、e-invoicingの人気が高まっています。 e-invoicingは、請求プロセスを自動化し、コンプライアンス要件への準拠を保証することにより、企業の時間とお金を節約できます。 ただし、イスラエルの関連するすべてのVAT規制に準拠していることを確認するために、税務の専門家に相談することが重要です。

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