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エルサルバドルのSaaS VATと電子請求:コンプライアンスガイド

エルサルバドルで事業を行うSaaS企業は、税務コンプライアンスと歳入を強化するために1992年に導入された13%の付加価値税(VAT)の対象となります。デジタル商品やサービスは免税されないため、企業はすべてのSaaS売上に対してVATを綿密に追跡し、報告する必要があります。VATの申告は年次で行われ、支払いは毎年4月30日までに支払う必要があります。シームレスなコンプライアンスを確保するために、企業は請求書、クレジットノート/デビットノート、輸出入書類、提供/受領した商品とサービスの記録、および発行/受領した税務請求書のコピーを最低5年間保管する必要があります。エルサルバドルでは電子請求が義務付けられており、認定された電子請求システムの使用が必要となります。

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エルサルバドル

エルサルバドルは、税務コンプライアンスの改善と歳入の強化を目的として、1992年にVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Ministerio de Hacienda

13.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

エルサルバドルでは、デジタル商品やサービスに対する減税措置はありません。

非課税となる製品カテゴリ

エルサルバドルでは、デジタル商品やサービスは免税されません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

現在、非居住者プロバイダーによるデジタルサービスに関する具体的な規制はありません。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

指定なし

登録手続き

まず、身分証明書(パスポートまたは国民ID)、事業登録証明書、関連する法的書類など、必要な書類をすべて収集します。次に、財務省を通じて納税者番号(NIT)を申請します。その後、税務当局(DGII)が提供するVAT登録フォームに記入します。このフォームと書類を税務署(DGII)に提出します。提出後、税務当局が申請内容を審査します。承認されると、VAT登録番号が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ソフトウェアとアプリケーション:ダウンロード可能なソフトウェア、モバイルアプリ、Software as a Service(SaaS)。
デジタルメディア:電子書籍、デジタル音楽、デジタルビデオ、オンライン新聞や雑誌。
オンラインサービス: クラウドストレージサービス、ウェブホスティングサービス、オンラインゲーム
デジタルコンテンツ: ゲーム内の仮想商品、デジタルアート、その他のデジタルファイルまたは製品

罰則

申告の遅延、無申告、過少申告、脱税行為に対しては、罰則が科せられます。

正式な要件に従わない場合にも、罰則が科せられます。

未登録または登録の遅延には、罰則があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎年

提出期限

毎年4月30日までに

電子請求書の要件

はい

記録保持

以下の項目は、少なくとも5年間保管する必要があります: 売上および仕入請求書
クレジットノートおよびデビットノート
輸入および輸出に関する書類
提供および受領したすべての商品およびサービスの記録
受領したすべての税務請求書
発行した税務請求書のコピー

簡単なサブスクリプション管理と請求

エルサルバドルにおけるVATコンプライアンスの必須戦略

エルサルバドルのVATコンプライアンスは複雑であるため、税務専門家への相談を強くお勧めします。専門家は、登録、申告、特定の規制への対応を支援してくれます。さらに、e-invoicingソリューションを導入することで、記録管理と報告プロセスを効率化し、エラーを最小限に抑え、タイムリーなコンプライアンスを確保することができます。

複数通貨対応

エルサルバドルにおけるSaaS事業者向けのVAT規制

エルサルバドルで円滑な事業運営を行う上で、正確かつタイムリーなVATコンプライアンスは、当局との良好な関係を維持するために不可欠です。規制を遵守し、記録を適切に維持し、税務専門家と連携することで、SaaS事業者はエルサルバドルのVATの状況を効果的に乗り切ることができます。

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