地域別税率 カメルーン

地域を選択

このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

カメルーンのSaaS売上税の概要:包括的なガイド

Cameroon’s adoption of a Value Added Tax (VAT) system in 1999 aimed to strengthen revenue collection and stimulate economic growth. Within this framework, SaaS (Software as a Service) falls under the digital services category, generally subject to the standard VAT rate of 19.25%. As a business owner, understanding these regulations and navigating the complexities of VAT compliance is crucial for ensuring smooth operations and financial stability.

カメルーンでは、デジタル製品やサービスは基本的にVATの免税対象ではありませんが、特定のカテゴリは0%の軽減税率の対象となる場合があります。不要な税負担を避けるためには、これらの免税措置を常に把握し、提供物を正確に分類することが不可欠です。さらに、最低10年間の細心の注意を払った記録の保管が義務付けられています。これには、VAT取引に関連するすべての請求書、領収書、および関連書類を細心の注意を払って記録することが含まれます。これらの記録保持要件を遵守しないと、多額の罰金が科される可能性があります。

 

モザイク画像

カメルーン

カメルーンは、歳入徴収の強化と経済発展を支援するために、1999年にVAT制度を採用しました。

政府機関の公式リンク: Direction Générale des Impôts

19.25%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

0.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル商品およびサービスに適用される特定の軽減税率はありません。

非課税となる製品カテゴリ

カメルーンでは、デジタル製品やサービスは基本的にVATの免税対象ではありません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい、現地代理人が任命されていない場合

納税者番号の検証が必要です

特定の情報は見つかりませんでした

いつ登録が必要ですか?

課税対象活動の開始から15日後

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

非居住者は、カメルーンで会計代理人を任命する必要があります。次に、事業登録証明書や代理人の身分証明書など、必要な書類を収集します。多くの場合、オンラインで VAT 登録フォームに記入します。記入済みのフォームと必要書類を税務当局に提出します。承認されると、カメルーン国内での取引に使用する VAT 番号が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

プロモーション活動、電気通信サービス、クラウドベースまたは Software as a Service (SaaS) を含むソフトウェアのライセンス、データの保管と処理、プラットフォーム運営者が得た手数料、放送活動、ストリーミングおよびダウンロードサービス(映画、音楽、電子書籍など)、オンライン広告サービス、Web ホスティングサービス、ソフトウェアとソフトウェアの更新、オンラインゲームサービス、eラーニングやオンラインコースはすべて、デジタルサービスの例です。

罰則

コンプライアンス違反に対する罰則には、以下が含まれます。
登録遅延:期限内に登録しなかった場合の罰則。
提出遅延:期限までに VAT 報告書を提出しない場合の罰金。
報告の誤り:VAT 報告書の誤りまたは脱落に対する金銭的罰則。
具体的な金額と税率は、違反の性質と重大度によって異なります。

登録のしきい値

しきい値なし 

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月15日までに

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

企業は、少なくとも10年間は正確な記録を保管する必要があります。これには、すべての請求書、領収書、およびVAT取引に関連する関連書類が含まれます。

ハウツーガイド:カメルーン SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2020年1月1日より、カメルーンは、海外または現地のeコマースプラットフォームを介してカメルーン国内で商品およびサービスを提供する非居住者事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、売上額に関わらずVATの登録と徴収を義務付けています。

ステップ:2 事業登録

カメルーンで納税義務のあるすべての者は、活動開始から15営業日以内にDirection Générale des Impôts (DGI) に登録しなければなりません。居住企業は、DGIポータルでオンラインで納税者識別番号 (TIN) を取得する必要があります。非居住者は通常、現地の税務代理人を選任しなければなりません。

ステップ:3 TIN/VAT番号

カメルーンでは、Directorate General of Taxation が発行する統一された納税者識別番号 (TIN) を使用しています。VAT登録はこのTINに紐付けられており、DGIを通じて取得されます。

ステップ:1 標準VAT税率

カメルーンで提供されるデジタルサービスには、標準VAT税率19.25%が適用されます(地方税を含む)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の公式を考慮してください。 

 

税額 = 純価格 × 19.25%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

B2B取引の場合、供給者はVATを直接登録し徴収する必要があります。非居住者の供給者がVATを徴収しなかった場合、カメルーンの事業購入者は、リバースチャージメカニズムに基づき、VATを自己申告する義務を負うことがあります。

ステップ:4 法人最低売上税 (2026)

2026年1月1日より、十分な規模を有する非居住者デジタルサービス提供者は、デフォルト制度としてカメルーン源泉収益に対し3%の最低売上税が課されるか、または実際の利益に対し約30%の標準法人税を選択することができます。

ステップ:1 B2C販売

国内で提供されるSaaSおよびデジタルサービスに対し、カメルーンの消費者には19.25%のVATを課す必要があります。

 

ステップ:2 B2B販売

カメルーン企業へのB2B供給もVATの対象となります(登録を怠った外国サプライヤーに対する免税リバースチャージは適用されません。現地購入者は、例外的に自己申告のみを適用できます)。

ステップ:3 インボイス要件

一般税法(第150条)に基づき、インボイスには以下を含める必要があります。

  • サプライヤーと顧客の氏名および納税者番号
  • 住所
  • 請求日
  • 取引の性質と詳細
  • 純価格
  • VAT税率と金額
  • 税込み合計価格。

ステップ:1 申告期間

VAT申告書は毎月提出されます。

ステップ:2 申告期限

申告および納税は、通常、課税期間の翌月15日までが期限となります。

ステップ:3 提出

VAT申告および納税は、DGIのe-サービスポータルを通じて提出されます。納税はDirection du Trésor Cameroun(財務省)に対して行われます。

ステップ:4 記録保持

VAT関連記録、請求書、会計帳簿、および裏付け書類は、通常、最低10年間保管し、検査に利用できるよう準備しておく必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

カメルーンにおけるVAT登録および税務代理への対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは貴社のマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理することで、貴社が本業に専念できるようサポートいたします。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

よくある質問

SaaSの売上税コンプライアンスにお困りですか?

SaaS税務の専門家チームがお手伝いいたします。今すぐ無料相談をご利用ください。

モザイク画像
ja日本語