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チリにおけるSaaS売上税を理解する:包括的なガイド

チリは、主に税収を増やし、経済成長を促進するために、1975年に付加価値税(VAT)制度を導入しました。この包括的な税制は、Software as a Service(SaaS)を含む、さまざまな商品やサービスに適用されます。現在、チリの標準VAT税率は19%で、ほとんどのSaaSサービスに適用されます。チリで事業を行うSaaS企業は、VATの義務を理解し、規制を遵守して、罰金や事業の中断を避けることが重要です。

SaaSのようなデジタルサービスに対する特定の免税措置はありませんが、特定の取引は免税の対象となる場合があります。例えば、源泉徴収税の対象となるサービスやロイヤリティについて、外国居住者に支払われる料金は、チリではVATが免除されます。ただし、特定の免税資格を判断するには、税務の専門家に相談することが重要です。

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チリ

チリは、税収の改善と経済成長の支援に重点を置いて、1975年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: Servicio de Impuestos Internos

19.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル商品およびサービスに適用される特定の軽減税率はありません。

非課税となる製品カテゴリ

デジタル商品およびサービスに適用される特定の免税措置はありません。ただし、源泉徴収税の対象となるサービスおよびロイヤリティについて非居住者に支払われる金額は、チリではVATが免除されます。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、チリの顧客にデジタルサービスを提供したり、商品を販売したりする場合、登録する必要があります。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

登録手続きは非常に簡単です。税務ウェブサイトで登録フォームを提出するだけです。登録すると、個人アカウントが作成され、税務申告に使用します。

登録時に、通貨の種類(米ドル、ユーロ、またはチリペソ)と申告および支払いの頻度を指定する必要があります。これらの選択は、一度行うと、翌年の1月1日まで変更することはできません。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

デジタルエンターテイメントコンテンツには、ダウンロード、ストリーミング、その他の技術などの方法で配信される視聴覚サービス、音楽、ゲーム、および同様の形式が含まれます。これには、娯楽目的のテキスト、雑誌、新聞、書籍も含まれます。デジタルサービスに不可欠な関連するストレージソリューション、プラットフォーム、コンピューティングインフラストラクチャとともに、ソフトウェアも含まれます。特定の実行または配信手段に関係なく、さまざまなチャネルおよび形式で配信される広告も重要な要素です。

罰則

チリでは、VATの納付および申告が遅れた場合、毎月1.5%の延滞金が適用されます。また、税額の10〜60%に相当する罰金も科せられます。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

月次/四半期ごと

提出期限

対象期間の翌月20日

電子請求書の要件

はい

記録保持

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務諸表、および必要な領収書、請求書、その他の税務関連書類。

ハウツーガイド:チリのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2020年6月1日より、チリは、チリ国内の消費者(B2C)にデジタルサービスを提供する非居住事業者に対し、売上額に関わらずVATの登録と徴収を義務付けています。

ステップ:2 事業登録

非居住者デジタルサービスプロバイダーは、Servicio de Impuestos Internos (SII) のDigital VAT Portal(オンライン)を通じて、チリの簡易VAT制度に基づき登録する必要があります。登録には、納税者情報、事業活動の種類、課税期間の選択(月次または四半期)、および連絡先情報の入力が必要で、承認されるとユーザー番号が発行されます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

チリの納税者識別番号はSIIが発行するRol Único Tributario (RUT) です。非居住者はDigital VAT Portalを通じて登録し、簡易制度の納税者識別番号を取得します。

ステップ:1 標準VAT税率

標準VAT税率は19%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の公式を考慮してください。

 

TaxAmount = NetPrice × 19%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

B2Bの国境を越えるサービスの場合、チリの企業顧客がVAT納税者であり、有効な現地VAT ID(RUT)を提供する場合、非居住のプロバイダーは通常VATを課しません。現地のチリ顧客は、自身のVAT申告書でリバースチャージメカニズムに基づきVATを自己申告し、納付する必要があります。

ステップ:1 B2C販売

チリの最終消費者(個人またはVAT非課税事業者)に販売される非居住者SaaS/デジタルサービスには19%のVAT(付加価値税)が課せられ、非居住者プロバイダーは販売時点でこれを課金・徴収し、簡易VAT制度に基づいて納付する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

有効なチリVAT登録を持つ法人顧客の場合、プロバイダーによってVATは課金されません。チリの購入者が自身のVAT申告でVATを計上する(リバースチャージ)必要があります。

ステップ:3 請求書要件

簡易制度の下では、非居住者はチリVATインボイスを発行する必要はありません(簡易制度により、正式なVAT書類の発行が免除されます)が、リバースチャージをサポートするためのB2B向け適格請求書には、以下の情報が含まれる場合があります。

  • サプライヤー名
  • 買手のRUT(該当する場合)
  • 連番請求書番号
  • サービス内容
  • 純額
  • VAT額および合計

ステップ:1 申告期間

簡易デジタル制度におけるVATは、月次または四半期ごとに申告されます(納税者が選択)。

ステップ:2 申告期限

申告と納税は、期間終了後の月の20日までに期日を迎えます。

ステップ:3 提出

SII Digital VAT Portal(フォームF129)を通じて提出してください。支払いはCLP、USD、またはEURで可能です。外貨での支払いにはSWIFT/BIC送金が必要です。

ステップ:4 記録保持

簡易制度における非居住者は詳細な現地VAT帳簿作成から免除されますが、B2B取引には裏付け書類が必要です。一般的な事業記録はチリの基準(現地法では請求書/電子記録について通常6年間)に従って保持されるべきです。簡易制度の文書には、特定の記録保持法規が常に詳細に記載されているわけではありません。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

チリのVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして機能し、必要に応じたVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理するため、お客様は本業に専念できます。

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