地域別税率 ジンバブエ

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ジンバブエは、ジンバブエ歳入庁(ZIMRA)が管理する付加価値税(VAT)を適用しています。 2026年財政法を通じて導入された大規模な財政再編の下で、一般VAT税率は15%から15.5%に引き上げられました。

国境を越えたデジタル経済において、ソフトウェア、ストリーミング、クラウドコンピューティング、および自動化された電子サービスの非居住者サプライヤーは、ジンバブエで消費されたサービスからの年間収益が25,000米ドルを超えた場合、現地のVAT(付加価値税)に登録する必要があります。 強力な執行を確実にするため、ZIMRAは、現地の金融仲介業者と決済プラットフォームによって直接管理されるデュアルトラックのデジタルサービス源泉徴収税(DSWT)メカニズムを導入しました。

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ジンバブエ

ジンバブエは付加価値税(VAT)を適用しています。一般的なVAT税率は15%です。ジンバブエ国内で消費されるサービスからの年間売上が25,000米ドルを超えるデジタルサービスを提供する非居住者サプライヤーは、VATに登録し、税務システム化要件を遵守する必要があります。 

政府機関の公式リンク: Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA)

15.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

年間売上高が100万ZWDに達した後

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

必須

登録手続き

ZIMRAへの登録;非居住者デジタルサービスは財政化要件を遵守すること;仲介業者は15.5%(または税率3/23)を源泉徴収する(2026年1月1日発効)

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

デジタルサービス

登録のしきい値

ZWD 100万

提出間隔

毎月

提出期限

申告期間の翌月25日

電子請求書の要件

はい

記録保持

6年間 

ハウツーガイド:ジンバブエSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2020年1月1日より、ジンバブエでは、非居住者のデジタルサービス提供業者に対し、ジンバブエ国内の顧客(B2CおよびB2B)への売上がZWD 100万を超えた場合、VATの登録および徴収を義務付けています。

ステップ:2 事業登録

外国企業はジンバブエ歳入庁 (ZIMRA) に登録しなければなりません。非居住者には通常、現地の税務代理人が必要とされます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録が完了すると、あらゆる税務手続きに利用されるビジネスパートナー (BP) 番号 (TIN) が発行されます。

ステップ:1 標準税率

ジンバブエの標準税率は15%です。

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 15%

 

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

ジンバブエは、従来、輸入サービスにVAT(リバースチャージ方式)を適用していました。しかし、デジタルサービスに関しては、登録しきい値を超える非居住者供給業者は、B2CおよびB2Bの両方の供給に対して直接VATを登録し、課税しなければなりません。

 

リバースチャージは、供給者がジンバブエでVAT登録をしていない場合、またはサービスがデジタルサービス規則の対象外となるような限られたケースでのみ適用されます。

 

2026年告示第05号に基づき、仲介業者は海外サプライヤーへの支払いに対してVATを源泉徴収する必要があります。この税率は、サプライヤーがVAT登録事業者であるかどうかに応じて異なります。

ステップ:1 B2C販売

登録後、ジンバブエの個人消費者への売上には15.5%のVATを課金する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

購入者が登録事業者である場合、VATを課金しないでください。『輸入サービスに対するVAT』は購入者の責任となります。購入者の納税者識別番号を検証する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

税務請求書には以下を含める必要があります。

 

• 目立つ場所に「税請求書」の記載
• 供給者の名称、住所、およびVAT番号
• 受領者の名称および住所
• 個別の連番と日付
• 商品/サービスの内容
• 供給額、VAT金額、および合計金額
• 使用通貨

ステップ:1 申告期間

標準的な申告は、大規模納税者のほとんどが月次(カテゴリーC)、または小規模事業体は隔月(カテゴリーA/B)です。

ステップ:2 申告期限

課税期間終了月の翌月25日までにVAT申告書を提出し、納税を行う必要があります。

ステップ:3 提出

ZIMRA e-Servicesポータルを通じてオンラインで申告してください。支払いは取引通貨で行う必要があります(例:米ドルで販売した場合、VATも米ドルで支払います)。

ステップ:4 記録保持

記録は最低6年間、英語で保管する必要があります。

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