地域別税率 パキスタン

地域を選択

このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

パキスタンでは二元的な一般売上税(GST)制度が運用されており、連邦歳入委員会(FBR)管轄下の物品には標準18%の税率が適用され、一方、地方歳入当局によって現地サービスには15%から16%の税率が課せられます。 越境デジタル取引の場合、非居住者サプライヤーはFBR Iris portalを通じて登録し、初回販売から課税対象として計上する必要があります。これは、同国がこれらの取引にリバースチャージメカニズムを利用していないためです。 コンプライアンスは厳格な月次サイクルで運用されており、翌月15日までに申告が義務付けられています。さらに、デジタルコマースを標的とし、Eコマースの配送業者を源泉徴収義務者として責任を負わせるという最近の規則によって強化されています。

モザイク画像

パキスタン

パキスタンでは、1990年売上税法(Sales Tax Act, 1990)によって導入されたVAT形式の物品・サービス税(GST)が運用されています。商品の標準税率は18%で、サービスには15~16%が適用されます。連邦歳入庁(FBR)が物品に対するGSTを管理し、地方歳入当局(PRA, SRB, KPRA, BRA)がサービスを担当しています。

政府機関の公式リンク: 歳入庁 (FBR)

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

最初の販売後

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

必須ではありません 

登録手続き

FBR IRISポータル(e-registration)経由で登録。サービスによっては州ごとの登録が必要な場合があります(PRA/SRB/KPRA/BRA)。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

デジタル製品

登録のしきい値

初回販売

提出間隔

毎月

提出期限

報告月の翌月の15日

電子請求書の要件

はい

記録保持

6年間 

ハウツーガイド:パキスタンSaaS VAT

ステップ:1 閾値

PKR 0 (ゼロ)。

 

登録基準は管轄区域によって異なりますが、非居住者のデジタルサービスプロバイダーは、デジタルサービスに関する規則または経済上の重要性基準(SEP)に基づき、売上高に関わらず登録または遵守を義務付けられる場合があります。

ステップ:2 事業登録

登録義務は、供給の性質(B2BかB2Cか)、適用される管轄区域(連邦政府か州政府か)、およびサプライヤーが経済上の重要性基準を満たすかどうかに応じて異なります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

 IRISポータルを通じて、国民納税者番号(NTN)および売上税登録番号(STRN)が発行されます。

ステップ:1 標準税率

税率は管轄区域によって異なります(例:州サービスは13%〜16%、連邦/ICTは18%)。

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 本体価格 x 税率%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されます。B2Bの国境を越えたSaaSの場合、パキスタンの事業受領者は通常、源泉徴収および自己申告による納税(リバースチャージ)の責任を負います。ただし、外国のプロバイダーは、「“重要なデジタルプレゼンス”」がある場合、登録する必要があります。

ステップ:1 B2C販売

外国のSaaSプロバイダーは、特に重要な経済的プレゼンスやデジタルサービスに関する規則が適用される場合、B2C供給に対して登録し、税金を徴収することが義務付けられることがあります。

ステップ:2 B2B販売

購入者が登録納税者である場合、税金は通常、リバースチャージ方式または源泉徴収方式に基づき源泉徴収されるか、自己申告されます。

ステップ:3 請求書要件

(登録納税者に適用)

以下を含める必要があります:
• 供給者&購入者の名称/住所
• 両当事者のNTN/STRN
• 固有の連番請求書番号
• 発行日
• SaaSサービスの内容
• 税抜金額
• 税率と税額
• 合計金額 (PKR)

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告されます。

ステップ:2 申告期限

売上税申告書(Annexure-C)は翌月の10日までに、支払いは15日までに、最終提出は18日までに行う必要があります。

ステップ:3 提出

FBR IRIS Portalまたは地方ポータル(例:e.srb.gos.pk)を介した電子申告。支払いは電子決済(ADC)またはNational Bank of Pakistanの支店にて行います。

ステップ:4 記録保持

記録および請求書は最低6年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

パキスタンのVAT登録と税務代理の手続きは非常に複雑で、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、マーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理し、お客様がご自身のビジネスに集中できるようサポートします。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

よくある質問

SaaSの売上税コンプライアンスにお困りですか?

SaaS税務の専門家チームがお手伝いいたします。今すぐ無料相談をご利用ください。

モザイク画像
ja日本語