地域別税率 パラオ

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パラオは、歳入・課税局(BRT)を通じて、デジタル製品および電子サービスを対象とする10%の物品サービス税(GST)を管轄しています。 非居住者デジタルサービス提供事業者は、パラオの顧客に対する年間売上高が30万米ドルの登録義務閾値の対象となります。この閾値を下回るB2B取引は、リバースチャージメカニズムを通じて管理されます。 納税者は月次のコンプライアンスサイクルを遵守する必要があり、報告期間終了後の翌月30日までにBRTへ電子申告と支払いを完了しなければなりません。

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パラオ

パラオは、デジタル製品およびサービスに10%の物品サービス税 (GST) を適用しています。GSTは、パラオ財務省傘下のBureau of Revenue & Taxation (BRT) が管轄しています。非居住者事業は、パラオの顧客に対する売上が30万米ドルに達した場合、登録する必要があります。 

政府機関の公式リンク: Bureau of Revenue & Taxation (BRT)

10.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

非課税となる製品カテゴリ

特定の金融サービス、政府サービス

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上が30万米ドルに達した後

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

必須ではありません 

登録手続き

パラオ財務省のBureau of Revenue & Taxation (BRT) に登録する

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ストリーミングゲーム、音楽、アプリ、映画、電子書籍、電子ジャーナル、ソフトウェア、インターネットサービス

罰則

登録遅延および申告要件の不遵守には罰金と利息が適用されます (BRT)

登録のしきい値

USD 300,000

提出間隔

毎月

提出期限

課税期間の翌月28日までに

電子請求書の要件

必須ではありません 

記録保持

3年 

ハウツーガイド:パラオSaaS VAT

ステップ:1 閾値

Palau Goods and Services Tax Act は、Tax Reform Act of 2022 に基づいて制定され、2023年1月1日に施行されました。2023年1月1日より、パラオは10%の物品サービス税(PGST)を導入しました。これには、パラオの消費者へのリモートサービスの提供に課税する措置が含まれます。売上が登録閾値である300,000ドルを超える場合、非居住者は登録が義務付けられます。

 

年間課税対象供給がこれを超える場合、登録は義務付けられています。5万ドルから30万ドルの事業者は任意登録が可能です。

ステップ:2 事業登録

歳入税務局(BRT)に登録してください。外国法人は、様式 Tax-001(納税者登録)と Tax-001H(税目登録)を完了する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

TIN(納税者識別番号)は財務省によって発行されます。

ステップ:1 標準税率

パラオの標準税率は10%です(標準PGST税率)。

 

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 x 10%。 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

特定のB2B取引においてリバースチャージメカニズムが適用される場合がありますが、パラオは基本的に登録された供給業者がPGSTを直接徴収することを求めています。

ステップ:1 B2C販売

販売者が登録されている場合(閾値以上で義務)、非居住者プロバイダーは販売時点で個人に対して10%のPGSTを課金しなければなりません。

ステップ:2 B2B販売

購入者が有効なパラオTINを提供した場合、税金は課金されません。請求書には「“Reverse Charge”」および購入者のTINを明記する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

以下を含める必要があります:
– 供給者名/住所
– 供給者TIN
– 連番のインボイス番号
– 供給日
– サービスの内容
– 価格(PGST込み、または税金別途表示)
– 購入者名/TIN(B2B/リバースチャージの場合必須)

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告されます(PGST登録事業者の標準)。

ステップ:2 申告期限

申告書は課税期間の翌月の28日までに提出し、支払いを行う必要があります。

ステップ:3 提出

パラオ税務オンラインポータル経由、または[email protected]へのメールで申告してください。支払いは電信送金または認可された地方銀行を通じて行うことができます。

ステップ:4 記録保持

記録と請求書は、最低3年間、時系列順に保持する必要があり、記録は英語でアクセス可能である必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

パラオのVAT登録および税務代理人の手配は困難な場合があります。PayPro Globalは、マーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理人の手配を含むこれらの複雑な業務を処理し、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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