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スイスのVATの状況を理解する:包括的な概要

スイスは、税務行政の合理化とコンプライアンスの強化を目的として、1995年に付加価値税(VAT)制度を導入しました。この制度は、Software as a Service(SaaS)を含む様々な商品やサービスに適用されます。スイスのSaaS VATの複雑さを理解することは、このダイナミックな市場で事業を行う企業にとって非常に重要です。

スイスでSaaSに適用される標準VAT(付加価値税)率は8.10%です。これはほとんどのデジタルサービスや製品に適用されます。ただし、政府公認の特定機関が提供する教育サービスなど、一部のカテゴリーのサービスはVATが免除される点に注意が必要です。事業者は自社の提供サービスを慎重に評価し、それに応じて適切なVAT率を決定する必要があります。

スイスのVAT(付加価値税)制度に準拠するには、特定の申告期限と納税期限を守る必要があります。VAT申告書は四半期ごとに提出する必要があり、納税期限は以下の通りです。第1四半期は5月30日、第2四半期(または上半期)は8月31日、第3四半期は11月30日、第4四半期(または下半期)は2月28日です。さらに、企業は請求書、会計帳簿、VAT申告書、輸出入書類などを含む包括的な記録を最低10年間保持することが義務付けられています。これらの記録は、税務当局による監査やコンプライアンスチェックの際に重要な証拠となります。

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スイス

スイスは、税務行政の近代化とコンプライアンスの強化を目的として、1995年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: 連邦税務局

8.10%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

2.6%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

電子書籍、電子新聞、電子ジャーナル

非課税となる製品カテゴリ

政府に認められた一部の機関が提供する教育サービスは、一般的にVATが免除されます。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

VATの納税義務のある事業者または個人は、納税義務が発生してから30日以内に、連邦税務局 (FTA) に自主的に登録する必要があります。

外国企業は、税務代表を任命する必要があります。

さらに、税務当局は銀行保証を要求する場合があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

データベース、音楽、映画、ゲーム(ギャンブルや宝くじを含む)へのオンラインアクセス
ソフトウェアとそのアップデートのオンライン配信
画像、テキスト、情報(例:株価、天気予報、公共交通機関の時刻表)へのオンラインアクセス
データベースサービス
音楽、映画、ポッドキャストのダウンロード
ソフトウェア、ゲーム(ギャンブルや宝くじを含む)、およびその他のアプリケーションのダウンロード。
グラフィック、テキスト、および情報のダウンロード。
ウェブサイトおよびウェブホスティングサービス。インターネットストレージ(ウェブサイトまたはサーバーのホスティング)を含む。
ソフトウェアおよび機器の遠隔保守

罰則

VATの支払いが遅れた場合、年利4.5%の遅延損害金が発生する場合があります。

VATの還付申告が遅れた場合、罰金が科せられることもあります。

登録のしきい値

CHF 100,000

提出間隔

四半期ごと

提出期限

第1四半期VAT申告:5月30日;
第2四半期(または上半期)のVAT申告期限:8月31日
第3四半期のVAT申告期限:11月30日
第4四半期(または下半期)のVAT申告期限:2月28日

 

 

電子請求書の要件

B2G販売専用

記録保持

請求書、会計記録、VAT申告書、輸出入書類など、以下の記録は10年間保管する必要があります。

ハウツーガイド:スイスのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2010年1月1日より、スイスは、スイス国内の消費者(B2C)に対しデジタルサービスを提供する非居住事業者に対し、12ヶ月間の売上が100,000スイスフラン(CHF)を超える場合、VAT(付加価値税)の登録と徴収を義務付けています。

 

2018年1月1日より、スイスは非居住デジタルサービス提供者に対するVAT登録の基準額の計算方法を改正し、100,000スイスフラン(CHF)の基準が全世界の所得に適用されるようになりました。

サプライヤーの全世界における課税売上高がCHF 100,000に達するか超え、かつスイス国内で課税対象となる供給(B2CかB2Bかを問わず)を行う場合、スイスでのVAT登録は義務付けられています。この課税基準はB2C供給に限定されず、スイス国内の売上高水準にも左右されません。

ステップ:2 事業登録

登録はFTA ePortalを通じて行われます。外国企業は通常、登録とコンプライアンスのためにスイスの税務代理人を選任します。実際には、保証金が要求される場合もあります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録時に、UID (Unternehmens-Identifikationsnummer) が付与されます。

  • 形式:CHE-123.456.789 MWST

ステップ:1 標準VAT税率

スイスでは、標準VAT税率は8.1%です(2024年1月1日現在)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。 

 

税額 = 正味価格 × 8.1%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。B2Bサービスの場合、サービスがリバースチャージの対象となる場合、スイスの受領者は通常、取得税を計上します。そのようなリバースチャージサービスのみを提供する外国企業は、スイスのVAT納税義務が免除されます。

ステップ:1 B2C販売

グローバル売上高がCHF 10万のしきい値を超える場合、スイスの個人に販売されたデジタルサービスには8.1%のVATを課金してください。

(注記:2025年1月1日より、電子プラットフォームはサプライヤーとみなされ、促進するB2C販売に対するVATの責任を負います)。

ステップ:2 B2B販売

VATを課金しないでください。スイスの購入者が税金(仕入税)の責任を負います。顧客’sのUIDを検証してください。

ステップ:3 請求書要件

スイスのVAT法は外国発行の請求書に対しては比較的柔軟ですが、明確でなければなりません:

• サプライヤー&顧客の氏名/住所
• 供給者のVAT番号(UID)
• 供給日
• サービスの明確な説明
• VAT税率と金額(またはB2Bの場合は税金が除外されている旨の表示)

ステップ:1 申告期間

税金は四半期ごとに申告されます(標準)。

ステップ:2 申告期限

税金は報告期間終了後60日以内に申告されます(例:第1四半期の申告は5月30日まで)。

ステップ:3 提出

FTA ePortalを介して電子的に申告します。申告書は通常、税務代理人によって提出されなければなりません。

ステップ:4 記録保持

すべての税務請求書は10年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

スイスのVAT登録と税務代理の対応は困難な場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理し、お客様がビジネスに集中できるようにサポートします。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

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