地域別税率 スリランカ

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スリランカは、非居住事業者によって電子プラットフォーム経由で提供されるデジタル製品および電子サービスに対し、内国歳入庁(IRD)が管理する18%の標準付加価値税(VAT)を適用しています。当初の延期を経て、この専門的なデジタル枠組みは、スリランカにおける外国供給業者の年間売上高が6,000万LKRを超えるか、または単一の暦四半期で1,500万LKRを超えた場合、現地のVAT登録を義務付けています。これらの規則に基づき、非居住者は四半期ごとに取引を報告する必要があります。IRDポータルを通じて、四半期末の翌月の最終日までに電子申告を提出し、関連する納税は同月の20日までに行う必要があります。

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スリランカ

スリランカは、2025年10月1日より、デジタルサービスの非居住者プロバイダーに対しVAT(付加価値税)の適用を18%に拡大しました。スリランカの消費者に対し電子プラットフォームを通じてサービスを提供する非居住者は、VAT登録を行い、18%のVATを課す必要があります。

政府機関の公式リンク: 内国歳入庁 (IRD)

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

12ヶ月間の売上高が6,000万LKRを超える場合、または3ヶ月間の売上高が1,500万LKRを超える場合

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

IRDに登録、TINの取得、電子VAT申告が必須

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子プラットフォームを通じて提供されるサービス

登録のしきい値

LKR 60.000.000 年間 または LKR 15.000.000 四半期ごと

提出間隔

四半期ごと

提出期限

課税期間終了後の翌月20日

電子請求書の要件

必須

記録保持

5年間 

ハウツーガイド:スリランカ SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2025年4月11日、スリランカはValue Added Tax (Amendment) Act No 04 of 2025を採択しました。この法律は、特に、非居住者デジタルサービスプロバイダーに対し、2025年10月1日以降のVATの登録と徴収を義務付けています。この法律により、Commissioner General of Inland Revenue (CGIR)は、登録、支払い、およびコンプライアンス要件の手続きを規定する権限を与えられています。

 

2025年7月1日、スリランカは通知No. 2443/30を公示し、電子プラットフォームを通じてデジタルサービスを提供する非居住者向けのVAT手続きの概要を定めました。非居住事業者はVATに登録し、スリランカの消費者に販売されるデジタルサービスに対し18%のVATを課金する必要があります。

 

過去12ヶ月間のサービス価値がLKR 6,000万、または過去3ヶ月間のサービス価値がLKR 1,500万を超える場合、登録が義務付けられます。当該通知には、ストリーミング、クラウドコンピューティング、オンラインマーケットプレイスなどの課税対象デジタルサービスの例が挙げられています。登録済みサプライヤーは、納税者識別番号(TIN)を取得し、VATに準拠した請求書を発行し、記録を5年間保持し、VAT申告書を電子的に提出する必要があります。不遵守の場合には罰則が適用され、この命令は登録の取り消し手続きについても概説しています。

 

2025年9月3日、スリランカ内閣は、非居住者向けVATデジタルサービス規則の適用開始日を2025年10月1日から2026年4月1日へ延期することを承認しました。

 

この基準を超える外国デジタルサービス事業者(B2C)の登録は必須です。

 

ステップ:2 事業登録

Inland Revenue Department (IRD) のe-サービスポータルを通じて登録してください。外国企業は通常、現地の税務代理人を必要としませんが、TINとVATのオンライン登録を申請する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録後、事業者はTIN(納税者識別番号)を受け取ります。

ステップ:1 標準税率

スリランカの標準VAT(IVA)は18%です。 

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜き価格 × 18%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。B2B取引については、一般的な輸入サービス/リバースチャージの原則が引き続き適用される場合がありますが、2025年の非居住者デジタルサービス制度は、主に消費者への供給を中心に構成されています。

ステップ:1 B2C販売

スリランカの消費者に販売されるデジタルサービス(例:ソフトウェア、ストリーミング、データ処理)に対し、18%のVATを課金します。

 

 

ステップ:2 B2B販売

VATを課金しないでください。顧客のTINを検証し、インボイスに「リバースチャージ」と明記してください。

ステップ:3 請求書要件

請求書には通常、以下の情報を含める必要があります。

 

• サプライヤー名 & 住所
・購入者名&TIN(B2B向け)
・請求日&番号
・サービス内容
・消費税額(またはリバースチャージに関する記載)。

ステップ:1 申告期間

税金は四半期ごとに申告されます。

ステップ:2 申告期限

申告期限は、四半期末の翌月の20日までです(例:第1四半期の場合は4月20日)。

ステップ:3 提出

IRD e-Servicesポータルを通じて電子的に申告します。支払いは通常、内国歳入庁長官への銀行振込で行われます。

ステップ:4 記録保持

記録は5年間保持する必要があります。

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スリランカのVAT登録と税務代理の手続きは煩雑になることがあります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、必要に応じたVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な処理に対応し、お客様がご自身のビジネスに集中できるようサポートします。

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