地域別税率 インドネシア

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インドネシアにおけるSaaS売上税の理解:企業向けの包括的なガイド

インドネシアのデジタル経済が急速に拡大するにつれ、Software-as-a-Service(SaaS)セクターで事業を展開する企業は、売上税コンプライアンスの複雑さを乗り越える必要があります。インドネシア政府は、税制の近代化と歳入増加へのコミットメントの一環として、2020年にSaaSおよびその他のデジタルサービスに10%の付加価値税(VAT)を導入しました。このガイドでは、インドネシアにおけるSaaS売上税について包括的に概説し、企業がコンプライアンスを確保し、事業を最適化するための知識と実践的なアドバイスを提供します。

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インドネシア

インドネシアは、歳入増加と税制の近代化を目的として、1984年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Direktorat Jenderal Pajak

12.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

保税地域(FTZ)で提供される課税対象商品には、ゼロ税率が適用される場合があります

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスのカテゴリは免除されていません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

いいえ

現地代理人必須

はい

登録手続き

インドネシアでは、企業はDirektorat Jenderal Pajak(DGT)が提供する書面による申請書を使用して、現地の税務署にVATの申請を行う必要があります。この申請書には、会社の定款と所有者の身分証明書を添付する必要があります。VATの申請が承認されると、企業は3か月以内に電子証明書を取得し、会社のVATアカウントを有効化する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

書籍、雑誌、新聞;
アプリ、ゲーム、コンピューターソフトウェア;
映画、音楽;
デジタルサービスのサブスクリプション;
デザイン、マーケティング、広告サービス。

罰則

登録遅延:IDR 1,000,000の罰金;
VAT申告書の提出遅延:支払うべきVATの2%の罰金;
VATの支払い遅延:未払い金額に対して月利2%の利息;
税務請求書の未発行:取引額の1%の罰金。

登録のしきい値

年間売上 IDR 6億、または年間12,000のユーザー数/アクセス数

提出間隔

月次(支払い)および四半期(報告)

提出期限

翌月末日まで

電子請求書の要件

指定なし

記録保持

事業者は、すべての取引の詳細かつ正確な記録を保管する必要があります。これらの記録は少なくとも10年間保存する必要があり、税務当局によるレビューのために容易にアクセスできる状態にしておく必要があります。

ハウツーガイド:インドネシアSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2020年7月1日より、インドネシア税務総局(DGT)は、規制に定められた特定の取引金額基準または12ヶ月以内のトラフィック量を満たす非居住者デジタルサービス提供者に対し、インドネシア国内の顧客(B2CおよびB2B)向けのVAT徴収代理人としての任命を開始しました。
閾値:年間売上高6億IDR、または年間12,000ユーザー/トラフィック数。閾値が満たされた場合、登録は義務付けられます。

ステップ:2 事業登録

歳入総局(DGT)によって管理されます。DGTはしばしばデータを監視し、公式政令を通じて外国人販売者を「任命」します。しかし、基準を満たす企業は、任命されるためにVat Collector Portalを通じてDGTに積極的に通知する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

外国人プロバイダーは、DGTによる任命時にVAT Collector ID(現地のTIN/NPWPに類似)を発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

インドネシアでは、標準VAT税率は12%です(2025年1月1日発効)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。 

 

税額 = 純価格 x 12%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

外国のSaaSプロバイダーがまだVAT徴収者として指定されていない場合、インドネシアのB2B顧客はリバースチャージメカニズムを通じて12%のVATを自己申告し、納付する必要があります。外国プロバイダーが指定されると、B2B顧客からであってもVATを直接徴収しなければなりません。

ステップ:1 B2C販売

指定された外国の徴収者は、すべてのインドネシアの個人に対し、販売時点で12%のVATを課さなければなりません。

ステップ:2 B2B販売

指定された徴収者は企業に12%のVATを課します。購入者は徴収者の請求書を使用して仕入れVATを控除します。販売者が指定されていない場合、B2B購入者は自己申告納付します。

ステップ:3 請求書要件

「VAT徴収証明書」(コマーシャルインボイス/領収書)の発行が必要です。必須項目:

  • 徴収者の名称およびTIN
  • 取引日、金額
  • VAT金額(IDRまたはUSD建て)
  • 購入者情報(氏名/メールアドレス/TIN)。

ステップ:1 申告期間

税金の申告は以下の通りです: 

  • 月次(支払い)
  • 四半期(報告)。

ステップ:2 申告期限

  • 支払い:取引があった月の翌月末。
  • 報告:各四半期末の翌月末(例:第1四半期は4月30日)。

ステップ:3 提出

税金はDJP(Direktorat Jenderal Pajak)ポータルを通じてオンラインで申告する必要があります。支払いはIDR、USD、またはその他の承認された通貨で、国庫への銀行振込を通じて行うことができます。

ステップ:4 記録保持

すべてのデジタル取引記録および徴収証明書は、最低10年間保管する必要があります。 

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

インドネシアにおけるVAT登録や税務代理への対応は、骨の折れる作業となりがちです。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして、必要に応じてVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きをすべて処理し、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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