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タイにおけるVAT:SaaSとデジタル製品に関する包括的な概要

タイは、税制の強化と歳入確保のため、1992年に付加価値税(VAT)制度を導入しました。VATは、Software-as-a-Service(SaaS)を含むほとんどの商品やサービスに、標準税率7%で適用されます。現在、タイには軽減VAT税率はありません。電子新聞、雑誌、教科書などの電子書籍は、VATが免除されます。

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タイ

タイは、税制の近代化と歳入確保のため、1992年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: 歳入局

7.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品やサービスに対する減税措置はありません。

非課税となる製品カテゴリ

電子書籍、電子形式の新聞、雑誌、教科書を含む

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

VAT登録フォームは、歳入局のウェブサイトにあるSimplified VAT System for e-Service(SVE)を通じてオンラインで記入・提出する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

モバイルアプリケーション
ソフトウェアプログラム
デジタル画像、動画、および財務データ
デジタル音楽、映画、ゲーム
オンラインコースなどの録画済み媒体による遠隔教育
ウェブサイトの提供、ウェブホスティング、プログラムの自動およびデジタルメンテナンスなどの電子データ管理
電子ネットワーク上でのビジネスまたは個人的なプレゼンスの提供またはサポート
カスタマイズされた検索エンジンサービスなどの検索エンジン
オンラインマーケットまたはオークションハウスで商品またはサービスを販売する権利のためのリスティングサービス
コンテンツプロバイダーとのやり取りがないオンデマンドストリーミングサービス
無形メディアプラットフォームでの広告サービス

罰則

VAT登録なしで事業を行うと、未払いの税金の2倍または1か月あたり1,000バーツのいずれか大きい方の罰金が科せられます。VAT還付の提出が遅れた場合は、該当する課税月の未払税金の2倍の罰金が科せられます。さらに、未払税額に影響を与える誤った税務申告書を提出した場合、影響を受ける税額に基づいて罰金が科せられます。

登録のしきい値

THB 1,800,000

提出間隔

毎月

提出期限

翌税務月の1日から23日の間

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

以下のものは、最低5年間保管する必要があります。

発行済み売上請求書
受領済み仕入請求書
提出済みVAT申告書
VAT納税証明書
輸入品の通関書類
VAT計算を裏付ける会計記録

ハウツーガイド:タイのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2021年9月1日より、タイは、タイ国内の消費者(B2C)に対しデジタルサービスを提供する非居住者ベンダー(オンラインプラットフォームを含む)が、12ヶ月間の売上が180万THBを超えた場合、VATを登録し徴収することを義務付けています。

 

2023年8月15日、タイは政令第779号を公布し、2023年8月16日よりデジタル投資トークンの移転に対する法人所得税およびVATの免除を定めました。

 

B2Cデジタルサービスからの収入が閾値を超過する場合、登録が必須となります。

ステップ:2 事業登録

歳入局のVES(VAT for Electronic Service)システムを通じてオンラインで登録してください。これは、外国企業向けの簡素化された“支払いのみ”の制度です。

ステップ:3 TINを取得する

登録すると、VESシステム専用の税務識別番号(TIN)が発行され、これは申告時のユーザー名として機能します。

ステップ:1 標準VAT税率

タイでは、標準VAT税率は7%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

VAT額 = 税抜価格 × 7%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。VAT登録済みのタイの事業者に対するデジタルサービスの提供は、リバースチャージメカニズム(自己申告)の対象となります。外国の供給者はVATを課さず、タイの購入者がフォームP.P.36を通じてVATを納付します。

ステップ:1 B2C販売

タイ国内のVAT未登録者(消費者)に提供されるすべてのデジタルサービスに対して、7%のVATを課金する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

・登録済み購入者:VATを課金しないでください。購入者が税金を自己申告する責任を負います。
• 未登録購入者:B2C取引として扱い、7%のVATを課金してください。

ステップ:3 請求書要件

VES制度に登録された外国のプロバイダーは、正式な“Tax Invoices”(仕入税額控除を可能にするもの)の発行を禁止されています。ただし、商業記録のためには、以下の情報を含む領収書を発行する必要があります。

• 供給者名 & TIN
• 顧客名
• 日付 & サービス内容
• 支払金額(VATが含まれているか、または追加されていることを示す)

ステップ:1 申告期間

VAT申告書は毎月提出してください。

ステップ:2 申告期限

申告および納税は、課税期間の翌月23日までに提出する必要があります(例:1月分の申告は2月23日までに提出)。

ステップ:3 提出

P.P.30.9フォームはVES Systemを通じて電子的に提出してください。支払いはクレジットカードまたは国際電信送金で行うことができます。

ステップ:4 記録保持

売上税およびサービス詳細の記録を最低5年間保管してください。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

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