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アイダホ州のSaaS売上税:徹底解説

アイダホ州のSaaS売上税情勢は、ほとんどのデジタルサービスに適用される標準税率6.0%が特徴です。アイダホ州はSaaSソリューションに対する免除を提供しており、企業に潜在的なコスト優位性をもたらします。この免除は、州が全体的な税負担を軽減することで経済成長を刺激し、新たな住民を惹きつけることを目指している、継続的な税制改革の取り組みと一致しています。

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Idaho

アイダホ州では、経済成長を促進し、新規住民を誘致するための継続的な税制改革の一環として、所得税の最高税率が6.5%から5.8%に引き下げられました。

政府機関の公式リンク: Idaho State Tax Commission

6.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

非課税となる製品カテゴリ

SaaS

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高が10万ドルを超えた場合。

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

売上税許可証を取得するには、Idaho State Tax Commissionに登録してください。
アイダホ州 sourced の所得がある場合は、Form 41(アイダホ州法人所得税申告書)を提出してください。
必要に応じて、アイダホ州の登録エージェントを任命する

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

パッケージ版/ダウンロード版の既製ソフトウェア、またはその他のデジタル商品

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低4年間、推奨7年間

現地税率範囲

0% – 3%

ハウツーガイド: アイダホSaaS売上税

ステップ:1 閾値

ネクサスがある場合、アイダホ州で売上税を徴収する必要があります。ネクサスに関して、販売者が州に結び付けられる方法は物理的ネクサスと経済的ネクサスの2つです。物理的ネクサスとは、ある州で売上税を支払うに値する十分な有形の実体または活動があることを意味します。経済的ネクサスとは、その州での総収益または取引数に関して、州の経済的基準値を超えることを意味します。

 

遠隔販売業者が当年または前年にアイダホ州での売上が10万米ドル以上になった場合、経済的ネクサスが発生します。このしきい値を超えると、登録が義務付けられます。アイダホ州はVAT/GSTの用語を使用せず、小売売上税および使用税制度を運用しています。

ステップ:2 事業登録

Idaho Business Registration System (IBRS) を通じて Idaho State Tax Commission に登録してください。この手続きはオンラインで完了し、課税対象となるデジタル製品およびソフトウェアサービスに対して売上税を徴収するための販売許可証が発行されます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

販売許可証/売上税口座番号は Idaho State Tax Commission によって発行され、売上税および使用税の目的のための税金識別番号として機能します。

ステップ:1 標準税率

アイダホ州の消費税は6%です(特定の行楽地および管轄区域では、追加の地方消費税率を課すことが許可されています)。アイダホ州の規則に基づき、既製のソフトウェアおよびリモートアクセスソフトウェア(SaaS)は、課税対象の有形動産として扱われます。

ステップ:2 売上税計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

税額 = 正味価格 × 6%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

アイダホ州では、VAT方式のリバースチャージ制度は採用されていません。B2Bの越境SaaS販売において、販売者が登録済みでネクサスがある場合、販売者はアイダホ州の売上税を徴収する必要があります。販売者が登録されていない場合でも、そのサービスが課税対象でありアイダホ州で利用されている場合は、アイダホ州の企業顧客が州に直接使用税を納付する義務があります。

ステップ:1 B2C販売

「既製」(あらかじめ作成された)ソフトウェアで、ダウンロードされるか有形媒体で提供されるものは課税対象となります。サービスとしてのソフトウェア(SaaS)は、顧客がソフトウェアの「コピー」を受け取らない(ダウンロードや物理メディアがない)ため、一般的に免税となります。

ステップ:2 B2B販売

アイダホ州の企業への売上は、有効な免除証明書が適用される場合を除き課税対象となります。リバースチャージは適用されず、代わりに、販売者が徴収しない場合、購入者は使用税規則に従って自己申告する必要があります。免税購入は、アイダホ州の再販証明書または免除証明書によって裏付けられる必要があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります。 

  • サプライヤーの正式名称と住所;
  • 販売者の許可番号;
  • 請求書日付;
  • 通し請求書番号;
  • SaaS/デジタル製品の説明;
  • 販売価格;
  • アイダホ州売上税の別途記載;
  • 購入者の氏名および住所;
  • 免税証明書参照番号(該当する場合);
  • 支払総額;
  • 米ドル建て通貨。

ステップ:1 申告期間

申告期間は、アイダホ州税務委員会が売上高に基づいて決定します。通常、月次、四半期ごと、または年次です。

ステップ:2 申告期限

申告書は通常、報告期間の翌月の20日が提出期限となります。

ステップ:3 提出

Idaho州の電子申告ポータルであるTaxpayer Access Point (TAP) を通じて電子的に提出されます。支払いは、ACHデビット、ACHクレジット、または承認された電子決済方法で行うことができます。

ステップ:4 記録保持

帳簿および税務記録は、監査目的のため、通常少なくとも4年間は保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

アイダホ州の売上税登録や納税代理の手続きは、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、売上税/VAT登録や必要に応じた納税代理を含むこれらの複雑な業務を処理し、お客様が本業に集中できるようサポートします。

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よくある質問

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