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ポーランドにおけるSaaSのVATを理解する

ポーランドは2004年にEU VATシステムを導入し、ヨーロッパの規制に合わせた税制の整備に尽力しました。この標準化された枠組みは、EU内の商品やサービスへの課税を規定しており、SaaSなどのデジタルサービスも含まれます。標準VAT率は23%であるため、ポーランドのSaaSプロバイダーは、税務コンプライアンスを確保するために、規制を慎重に遵守する必要があります。特定のカテゴリには8%の軽減VAT率が適用されますが、現在、デジタル商品やサービスはこの免除の対象外であることに注意することが重要です。したがって、このダイナミックな環境で事業を行う企業にとって、ポーランドにおけるSaaS販売のVATへの影響を理解することは不可欠です。

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ポーランド

ポーランドは、税制を欧州の規制に合わせるため、2004年にEU VATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Krajowa Administracja Skarbowa

23.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

8.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

電子書籍、電子新聞、電子ジャーナルなどのデジタル出版物は、5%の低いVAT率が適用されます。
オンライン学習、ウェビナー、一部のソフトウェアダウンロードなど、特定の電子サービスは、8%の軽減VAT率の対象となる場合があります。

非課税となる製品カテゴリ

デジタル商品やサービスに税の免除はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

VATに登録するには、申請書に記入する必要があります。以下の会社情報をご提供いただく必要があります。

正式な会社名と使用している商号
郵便番号を含む住所、メールアドレス、ウェブサイト
担当者名と電話番号
納税者番号(該当する場合)
事業の拠点となる国
国際銀行口座番号(IBAN)とBIC
EU内でVAT登録されていないことを確認する申告書
VAT制度の利用開始日
すべての書類はポーランド語に翻訳し、宣誓翻訳を添付する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍、映画、音楽、画像などのデジタルメディアは、購入またはサービス(例:Amazon Prime)を通じてアクセスする場合でも、税務上は「音声、視覚、または視聴覚製品」と呼ばれることがよくあります。
SaaS、PaaS、IaaSなどのクラウドベースのソフトウェアおよびサービス。
Webサイト、ホスティング、インターネットプロバイダーなどのWeb関連サービス。
オンライン広告およびアフィリエイトマーケティングプログラム。

罰則

VAT還付申告の遅延:最大5,600ズウォティ(約1,230ユーロ)の罰金。
VATの遅延支払い:最大5,600ズウォティ(約1,230ユーロ)の罰金。さらに、遅延損害金は、未申告のVAT額に対して年間4%から12%の範囲で発生する可能性があります。
VAT還付申告書の未提出または遅延提出:最大20,160,000ズウォティの罰金、または不遵守がVATの未払いにつながる場合は、懲役刑の可能性があります。
VAT登録簿の未保持または不正確な保持:最高6,720,000ズウォティの罰金
請求書の未発行または不正確な発行:最高5,040,000ズウォティの罰金
脱税への関与: 罰金はVAT額の最大100%に達する可能性があります。これには、存在しない事業体によって発行された請求書や、実行されていないサービスに対してVATを控除するなどの状況が含まれます。  

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間終了後25日以内

電子請求書の要件

必須

記録保持

税務記録を10年間保持する必要があります(通常、eインボイスはKSeFリポジトリを介してデジタルでアーカイブされます)。

ハウツーガイド:ポーランドのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2004年5月1日より、ポーランドは非EU圏のデジタルサービス提供業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、
ポーランドの消費者(B2C)からの販売額にかかわらず、VATの登録と徴収を行うよう義務付けています。この義務は
2015年1月1日より、EU域内に設立されたデジタルサービス提供業者にも拡大されました。
2019年1月1日より、ポーランドはEU域内に設立された事業者に対し、VAT登録のしきい値を10,000ユーロに適用しています。
デジタルサービス事業者向けです。このしきい値は非EU事業者には適用されません。

・国内/居住者:PLN 240,000 200 000。
• 非居住者:なし (0 PLN)。物理的な拠点がある場合、または現地供給を行う場合、最初の課税販売前に登録が義務付けられています。
• 越境B2C: 10,000ユーロ (EU圏全体のしきい値)。これを超過した場合、OSSを使用するか、現地で登録する必要があります。

ステップ:2 事業登録

VATはKrajowa Administracja Skarbowa (KAS)によって管理されています。

非居住者のVAT登録は、以下によって行われます。
The Second Tax Office Warszawa-Śródmieście (Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście)。
EU圏外の供給業者は、現地登録を避けるために非連合OSSを利用することも可能です。

ステップ:3 TIN/VAT番号

NIP(Numer Identyfikacji Podatkowej)は、財務省(Krajowa Administracja Skarbowa)によって発行されます。VAT登録にはVAT-Rフォームを、税務IDにはNIP-2を使用してください。

ステップ:1 標準VAT税率

ポーランドの標準VAT税率は23%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜価格 × 23%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

これは国境を越えたB2Bデジタルサービスに適用されます。事業所を持たないSaaSプロバイダーがポーランドのVAT登録済みの企業に販売する場合、供給者はVATを課税せず、リバースチャージが適用されます。ポーランドの購入者は、リバースチャージの仕組みに基づいてVATを計上します。

ステップ:1 B2C販売

(EUを拠点とする販売者の場合)€10,000のEUしきい値を下回らない限り、23%のポーランドVATを課税する必要があります。非EUの販売者は、Non-Union OSSまたは現地登録を通じて、最初の1セントからVATを課税しなければなりません。

ステップ:2 B2B販売

購入者が有効なポーランドのVAT ID(NIP)を提供した場合、リバースチャージを適用してください。VATは徴収しません。IDはVIESシステムを通じて確認してください。

ステップ:3 請求書要件

KSeF(国家電子インボイスシステム)を通じてFA(3) XML形式で発行される必要があります。必須項目:

 

• 供給者/購入者の氏名および住所。
• VAT ID(ポーランドの事業体はNIP)。
• 固有の連続請求書番号。
• 発行日およびサービス提供日。
• SaaS/サービスの内容。
• 税抜き価格、VAT税率(または「リバースチャージ」の記載)、および税込み金額。
• 通貨(PLNでない場合は為替レートを提供)。

ステップ:1 申告期間

税登録事業者は、毎月(標準)または四半期ごと(売上高が < €2M の「小規模納税者」の場合)に税金を申告する必要があります。

ステップ:2 申告期限

申告期限は、報告期間の翌月の25日までです(例:1月申告分は2月25日期限)。

ステップ:3 提出

JPK_V7M(月次)または JPK_V7K(四半期)の電子申告を、e-Tax Office (e-Urząd Skarbowy) ポータル経由で提出してください。支払いは専用の個人税マイクロアカウントに行われます。

ステップ:4 記録保持

記録は最低10年間保管する必要があります(通常、e-インボイスの場合はKSeFリポジトリを介してデジタルでアーカイブされます)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ポーランドのVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalが貴社のMerchant of Recordとして機能し、必要に応じてVAT登録と税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理するため、貴社は事業に集中することができます。

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