地域別税率 カーボベルデ

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カーボベルデのSaaS VAT:知っておくべきことすべて

カーボベルデは、SaaSビジネスにとって安定した、そして優しい税環境を提供しています。2004年には、税制の近代化と歳入増加を目的として、付加価値税(VAT)制度が導入されました。SaaSやその他のデジタルサービスの標準VAT税率は15.0%です。カーボベルデでは、特定のカテゴリーの商品やサービスに対する軽減VAT税率は設けられておらず、現在、デジタル商品やサービスに対する特別な免税措置もありません。

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カーボベルデ

カーボベルデは、歳入増加と税制の近代化を目的として、2004年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: Agência de Receitas de Cabo Verde

15.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル商品およびサービスに適用される特定の軽減税率はありません。

非課税となる製品カテゴリ

カーボベルデには、デジタル商品やサービスに対する特別な免税措置はありません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

いいえ

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、カーボベルデで課税対象となるサービスを提供したり、商品を販売したりする場合、税務上の目的で登録する必要があります。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

課税対象となる事業内容に基づいて、事業の登録が必要かどうかを判断します。身分証明書、会社登記書類、現地代理人の情報など、必要な書類を準備します。カーボベルデ税務当局のポータルサイトを通じて、オンラインで登録を申請します。申請書を提出した後、承認を待ちます。承認されると、納税者番号が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

アプリ、電子書籍、マーケットプレイスプラットフォームにおける販売者と購入者の仲介サービス(広告掲載料や出品料を含む)、ダウンロードまたはストリーミングメディア、オンラインストレージとデータ処理、ドメインネームサービスなども課税対象のデジタルサービスとみなされます。

罰則

延滞金
遅延申告に対する罰則
延滞金額に対する利息

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

四半期ごと

提出期限

翌月20日までに

電子請求書の要件

はい

ハウツーガイド:カーボベルデのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

カーボベルデは、Law 4/X/2021(2022年1月1日施行)によりデジタルサービスにVATを導入し、非居住者の電子サービスプロバイダー向けに特別制度を確立しました。
非居住者デジタルサービスプロバイダーにはVAT/GST登録のしきい値がありません — カーボベルデで課税対象サービスを提供する場合、登録は必須です(最低CVE金額なし)。 

ステップ:2 事業登録

国税当局であるDireção Nacional de Receitas do Estado (DNRE)に登録してください。非居住者事業体は、義務を履行するために現地の法定代理人を指名しなければなりません。

ステップ:3 TIN/VAT番号

VAT登録により、DNREの一部であるDireção Geral dos Impostos (DGI)が税金/VAT IDとして使用するNIF(Número de Identificação Fiscal)が発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

ケープベルデへ提供されるSaaS/デジタルサービスには、標準VAT税率15%が適用されます。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の公式を考慮してください。

 

税額 = 純価格 × 15%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

電子サービスに関するケープベルデの一般的な特別VAT制度では、Eコマース制度においてB2BとB2Cを区別しません。VATは通常、登録済みの非居住プロバイダーによって課税されます。ただし、国内VAT規則に基づき受領者が責任を負う場合、特定のB2Bシナリオでは現地慣行がリバースチャージを認める場合があります(現地顧問弁護士に確認してください)。

ステップ:1 B2C販売

非居住事業者は、公式のeコマース事業者リストに掲載された場合、カーボベルデの個人消費者に販売するデジタルサービスに対し、15%のVATを登録・課金する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

特別制度におけるB2Cと同様に、VAT登録とVAT課金が義務付けられます。実際には、純粋なB2B取引に対してはリバースチャージメカニズムが適用される可能性があります(地方当局にご確認ください)。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります:

  • 供給者名 & VAT/NIF
  • 顧客名 & VAT(該当する場合)
  • 一意の連番請求書番号
  • 発行日
  • サービスの内容
  • 純額、VAT税率(15%)、VAT額
  • 支払総額
  • VATが課税されない場合の理由。

ステップ:1 申告期間

特別なeコマースVAT制度には、四半期ごとのVAT申告が義務付けられています。

ステップ:2 申告期限

VAT申告と納税は、四半期終了月の翌月20日までが期限です(例:第1四半期は4月20日まで)。

ステップ:3 提出

申告と支払いはDNREの電子申告システム(オンラインポータル)を通じて提出されます。全てのVAT関連取引において、Eインボイス(電子請求書)が義務付けられています。

ステップ:4 記録保持:

請求書、税務書類を含む記録は少なくとも5年間保持する必要があります。電子記録が必須です。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

カーボベルデのVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして機能し、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理することで、貴社は本業に集中できます。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

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