地域別税率 ルクセンブルク

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ルクセンブルグのSaaS売上税の状況をナビゲートする:包括的なガイド

ヨーロッパビジネスの中心地であるルクセンブルグは、1970年にEUのVATシステムを採用し、税制を合理化し、コンプライアンスを強化しました。このダイナミックな市場におけるSaaS売上税の複雑さを理解することは、国境を越えて事業を展開する企業にとって極めて重要です。このガイドでは、ルクセンブルグにおけるSaaSのVATに関する重要な側面を掘り下げ、企業がこの規制環境を効果的に乗り切るための知識を提供します。

ルクセンブルクにおけるSaaSおよびその他のデジタルサービスに適用される標準VAT税率は現在17.0%です。ただし、認可された教育機関によって提供されるeラーニング活動のような特定のカテゴリには、3.0%の軽減税率が適用されます。企業は、記録保持要件を遵守するため、請求書や領収書などの関連書類を最低10年間は厳密に保管しなければなりません。さらに、電子請求書の導入は推奨されるだけでなく、ルクセンブルクのデジタル化へのコミットメントとも合致しています。

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ルクセンブルク

ルクセンブルグは、税制を強化し、コンプライアンスを向上させるために、1970年にEUのVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Administration des contributions directes

17.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

3.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

電子書籍、デジタル新聞、デジタル雑誌は軽減税率の対象となります。

非課税となる製品カテゴリ

認定校、大学、カレッジが提供するEラーニングはVAT免税となります。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

ルクセンブルクを識別のための加盟国として選択した課税対象者は、ルクセンブルクのMini-One-Stop Shopポータルを通じて登録申請書を提出する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

Shopifyのようなプラットフォームで購入したか、サービスを通じてアクセスしたかに関わらず、電子書籍、画像、映画、動画は、ますます「音声、視覚、または視聴覚製品」と呼ばれるようになっています。
MP3を購入する場合でも、音楽配信サービスを利用する場合でも、ダウンロードおよびストリーミング音楽は課税対象となります。
SaaS、PaaS、IaaSなどのクラウドベースのソフトウェアおよびサービスとしての製品。
ウェブサイト、ホスティングサービス、インターネットサービスプロバイダー。
オンライン広告およびアフィリエイトマーケティング。

罰則

ルクセンブルクでは、VATの罰則は税法の遵守を徹底するために設けられており、VATスキームの誤った適用や申告書の未提出など、様々な違反に対して250ユーロから10,000ユーロの罰金が科せられます。脱税の場合、罰則は脱税額の10%から50%にまで引き上げられ、延滞金は未払い額に対して年率10%が課されます。さらに、監査中に必要な書類を提出しないと、1日あたり最大25,000ユーロの罰金が科せられる可能性があります。悪質な脱税の場合、刑事罰として1か月から5年の懲役、25,000ユーロから問題のVATの10倍の罰金、5年から10年の公民権の制限が科される可能性があります。したがって、企業が重大な経済的影響を避けるためには、ルクセンブルクのVAT規制を理解し、遵守することが不可欠です。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

月次 / 四半期 / 年次 

提出期限

期間の翌月15日

電子請求書の要件

はい

記録保持

関連書類は少なくとも10年間保管する必要があります

ハウツーガイド:ルクセンブルクのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2003年7月1日より、ルクセンブルクは、ルクセンブルク国内の消費者(B2C)に対しデジタルサービスを提供する非EU圏の事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、販売額にかかわらずVAT(付加価値税)の登録と徴収を義務付けています。この義務は2015年1月1日より、EU域内に設立されたデジタルサービス事業者にも拡大されました。

 

2019年1月1日より、ルクセンブルクはEU域内に設立されたデジタルサービス事業者に対し、10,000ユーロのVAT登録閾値を適用しています。この閾値は非EU圏の事業者には適用されません。

  • ルクセンブルクに設立された企業 – 国内VAT登録の場合、ルクセンブルクに設立された課税事業者(中小企業)には50,000ユーロの閾値が適用されます。
  • EU域内に設立されたサプライヤー(国境を越えたB2Cデジタルサービス) – EU全域で適用される10,000ユーロの閾値(国境を越えたB2C TBEサービスを合算)が適用されます。
  • 非EU/非居住者のサプライヤー – B2Cデジタルサービスには閾値(0ユーロ)はありません。非連合OSSを使用しない限り、最初の課税対象供給から登録が必要です。

ステップ:2 事業登録

Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) によって管理されています。外国法人は、直接または税務代理人を通じて登録できます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

VAT識別番号(LUで始まり、その後に8桁の数字が続く)と、13桁の国民識別番号(matricule)。

ステップ:1 標準VAT税率

ルクセンブルクでは、標準VAT税率は17%です(標準VAT)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。 

 

税額 = 税抜価格 × 17%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

越境B2B SaaSに適用されます。ルクセンブルクの購入者はVATの自己申告義務があります。有効なVAT IDが提供された場合、売り手は請求書にVATを課しません。

ステップ:1 B2C販売

顧客の居住国のVAT税率を課金します。顧客がルクセンブルクにいる場合は、17%を課金します。

ステップ:2 B2B販売

VATは課されません(税率0%)。リバースチャージメカニズムを適用してください。VIESシステムを通じて顧客のVAT IDを確認する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります。 

  • 発行日。
  • 連番請求書番号。
  • 売り手のVAT ID (LU…)。
  • 買い手のVAT ID (B2B向け)。
  • 両当事者の氏名および住所。
  • SaaSサービスの記述/性質。
  • 純額、VAT税率、VAT金額(EUR)。
  • 注記:“リバースチャージ”(B2B向け)

ステップ:1 申告期間

税金の申告は以下の通りです: 

 

  • 月次(売上高 >€620k)
  • 四半期ごと(€112k–€620k)
  • 年次(<€112k)。

ステップ:2 申告期限

税金の申告は以下の通りです: 

  • 定期申告:期間の翌月の15日。
  • 年次総括申告:5月1日。

ステップ:3 提出

税金はeTVAポータルまたはeCDFプラットフォームを通じて電子的に申告する必要があります。支払には13桁のmatriculeを含めなければなりません。

ステップ:4 記録保持

全ての請求書とデジタル記録は、最低10年間(最低)保管する必要があります。 

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ルクセンブルクのVAT登録と税務代理への対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、貴社のマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理し、貴社がビジネスに専念できるよう支援します。

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