地域別税率 コスタリカ

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コスタリカにおけるSaaS課税の理解

コスタリカは2019年に、従来の売上税に代わる付加価値税(VAT)システムを導入しました。この改革は、税制の簡素化とコンプライアンスの向上を目的としていました。コスタリカの標準VAT税率は13%で、ほとんどの商品やサービス(SaaSを含む)に適用されます。コスタリカのVAT規制では、デジタル商品やサービスに対する特定の免税措置はないため、SaaSの売上は通常、標準の13%のVAT税率の対象となります。

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コスタリカ

コスタリカは、税制の簡素化とコンプライアンスの向上を目的として、2019年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Ministerio de Hacienda

13.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

一部の教材はゼロレーティングの対象となる可能性があります

非課税となる製品カテゴリ

コスタリカのVAT規制では、デジタル商品やサービスに対する特定の免税措置はありません。特定の教育サービスは、他の法律の下で異なる扱いを受ける場合がありますが、一般的にデジタル販売は課税対象となります。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

課税対象となる活動を開始する前に

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

デジタルサービスまたは商品の提供または仲介を行う外国企業は、コスタリカ税務署に納税者として登録する必要があります。これらの事業体は、税務署の納税者登録簿への登録が義務付けられています。個人または法人が登録手続きを開始しなかった場合、税務署は自動的に登録します。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

音楽、電子書籍、ビデオ、アプリ、ゲームなどのデジタルコンテンツの取得は、重要な側面です。ニュース、音楽、オンラインゲームなど、サブスクリプションによるコンテンツ配信も含まれます。ウイルス対策ソフトウェアやデジタルデータストレージなどのソフトウェアおよびメンテナンスサービスの提供は不可欠です。Eコマースサービス、デジタル広告サービス、ストリーミングサービス(音楽とビデオ)、ソフトウェアサブスクリプション、オンライン教育プラットフォームはすべて、このデジタルエコシステムの不可欠な要素です。

罰則

申告が遅れた場合、最低月額賃金の50%に相当する罰金が科せられます。さらに、延滞金については、未払い額の1%の月額罰金が科せられますが、合計罰金は合計未払い額の20%を超えることはありません。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

VATの申告と納付は、翌月15日以内に行う必要があります

電子請求書の要件

はい

ハウツーガイド:コスタリカのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

外国デジタルサービスプロバイダーにはVAT/GST登録の閾値がありません — 最初の課税活動(つまり、コスタリカで消費されるデジタルサービスの販売)時に登録が義務付けられます(最低売上高の閾値なし)。VATを直接徴収したいSaaSサプライヤーにとって、登録は事実上必須です。さもなければ、税金は金融仲介業者によって彼らに代わって源泉徴収される可能性があります。

 

ステップ:2 事業登録

コスタリカの税務当局 (Ministerio de Hacienda – Dirección General de Tributación, DGT) に登録してください。外国企業は、税務当局(例:公式登録チャネル/Eメール経由)に連絡することにより、任意でVAT納税者としての資格を申請できます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録時にMinisterio de HaciendaのDGTから発行されるVAT番号(「Número de Contribuyente/IVA taxpayer registration」)。外国のプロバイダーは、デジタルサービスに関する登録済みのVAT納税者となります。

ステップ:1 標準VAT税率

デジタルサービス/電子サービスを含む課税対象の供給品に対する標準VAT税率は13%です。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。 

 

税額 = 税抜き価格 × 13%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

国境を越えたSaaS/B2B取引において、外国の供給者が登録を行っていない場合、現地のVAT登録済みの事業者顧客は、国内リバースチャージ制度に基づきVATを計上することがあります。その際、現地の受領者は、自社のVAT申告書において(国内の規定に従い)売上VATと仕入VATの両方を計上します。一般的なVATとは別に、個別の特別なデジタルサービス税は存在しません。

ステップ:1 B2C販売

コスタリカの個人消費者への海外SaaS販売は13%の課税対象となります。プロバイダーが登録されていない場合、コスタリカのデジタルサービス制度の下で、VAT(付加価値税)は通常、クレジットカード/デビットカード発行会社または金融仲介業者によってサプライヤーに代わって源泉徴収され、納税されます。

ステップ:2 B2B販売

買い手がVAT登録事業者である場合、供給者が非居住者であり、かつ登録されていない場合は一般的にリバースチャージが適用され、現地の事業者がVATを自己申告します。供給者が登録されている場合は、供給者がVATを徴収します。

ステップ:3 請求書要件

有効な税務請求書には、以下を含める必要があります。

  • サプライヤー名
  • サプライヤーのVAT登録番号
  • 連番の請求書番号
  • 購入者の識別情報(氏名、住所、B2Bの場合はVAT ID)(DGTの電子インボイス規則に基づくデジタルサービスインボイスの特定の要件)。電子インボイス/バウチャーの要件は、コスタリカのVATインボイス制度に従って適用されます。

ステップ:1 申告期間

月次VAT申告。

ステップ:2 申告期限

VATの申告と納税は、報告期間の翌月(翌月)15日までが期限となります。

ステップ:3 提出

コスタリカの税務ポータル (Administración Tributaria Virtual – ATV) を通じて、CRCまたはオプションでUSDで申告します。外国のプロバイダーは、直接または現地の代表者/連絡先を通じて申告を調整できます(ただし、税務代理人は義務付けられていません)。

ステップ:4 記録保持

VATおよび取引記録は少なくとも5年間保持する必要があります。文書は要求に応じて提示可能でなければならず、外国のプロバイダーは、アクセス可能な場合は海外で記録を保持することができます。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

コスタリカのVAT登録と税務代理の対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、お客様の正式販売事業者(Merchant of Record)として、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理し、お客様が本業に集中できるようサポートします。

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