地域別税率 コソボ

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このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

コソボにおけるSaaS売上税の理解

2008年に導入されたコソボの付加価値税(VAT)制度は、政府の税収において重要な役割を果たしており、取引の透明性を促進しています。 SaaS売上税に関する特定の規制を理解することは、現地の義務を遵守し、ビジネス業務を最適化する上で重要です。 コソボでは、SaaSやその他のデジタルサービスの標準VAT税率は18%です。 企業は、適切な記録管理の慣行を確保し、必要なすべての書類を6年間保管する必要があります。 さらに、電子請求システムを導入すると、税務コンプライアンスプロセスを合理化し、管理負担を軽減できます。

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コソボ

コソボは、税務コンプライアンスの改善と歳入の増加を目的として、2008年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: コソボ税務署

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

8.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

教育書籍には8%の軽減税率が適用されます

非課税となる製品カテゴリ

コソボでは、デジタル商品やサービスは免税されません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

基準額を超過したかどうかにかかわらず、登録は必須です

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

VAT納税者として登録するには、企業は適切な書類とともに、紙の申請書を直接または代理人を介して適切な地方事務所に提出する必要があります。申請は5日以内に処理され、納税番号の割り当てに関する決定が下されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍
画像、映画、ビデオ
ダウンロードおよびストリーミング音楽
クラウドベースのソフトウェア
ウェブホスティングサービス
オンライン広告

罰則

固定罰金:これらは、無申告に対する変動罰金に取って代わり、納税者の種類に基づいています。
行政罰:これらは年間売上高区分に基づいて修正され、記録の不備に適用されます。
事業活動の制限:度重なる罰則は、事業運営の制限につながる可能性があります。
法的措置:悪質な場合、コンプライアンス違反は、事業免許の剥奪を含む法的措置に発展する可能性があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

各課税期間の末日の翌月20日までに

電子請求書の要件

はい

記録保持

請求書、元帳、クーポンなど、VAT関連の重要な書類はすべて、時系列順に整理し、相互参照できるようにする必要があります。これらの記録は、該当する課税期間の終了後6年間保存する必要があります。

ハウツーガイド:コソボのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

コソボでは、2015年9月1日より、コソボ国内の消費者(B2C)にデジタルサービスを提供する非居住事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、販売金額に関わらずVATの登録と徴収を義務付けています。

 

2022年2月14日、コソボの税務当局は、非居住者デジタルサービスプロバイダーに対し、VAT登録を行い、コソボの消費者への売上に対してVATを課す義務があることを通知しました。

 

2025年7月30日、コソボ税務当局はデジタルサービスのVAT取り扱いに関する説明を公表しました。これは、コソボに設立されていない納税者がコソボの非納税者(B2C)にデジタルサービスを提供する場合、そのサービスはコソボを源泉とすることを定めています。これらの非居住事業体は、税務代理人を任命し、その代理人の任命から5日以内にVAT登録を行う必要があります。また、このガイダンスは、eコマースが従来の商取引と同様に課税されることを確認し、その範囲を概説しています。
自動化されたデジタルプラットフォームを通じて提供される、VATの対象となるデジタルサービス。

 

閾値:0ユーロ(ゼロ)。国内事業者の閾値は30,000ユーロである一方、非居住者デジタルサービスプロバイダーはコソボの消費者への最初のB2C販売時に登録する必要があります。

ステップ:2 事業登録

コソボ税務管理局 (TAK/ATK) が管理しています。非居住者企業は、登録とコンプライアンスを処理するために、現地の税務代理人を任命する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

納税者識別番号 (TIN) は、非居住者事業体とその代理人の登録が成功した際に、コソボ税務当局によって発行されます。

ステップ:1 登録の必要性を判断してください。

コソボの標準VAT税率は18%です(SaaSおよびほとんどのデジタルサービスの場合)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、この計算式を使用してください: 

 

税額 = 税抜き価格 × 18%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されます。顧客がコソボ国内の課税対象者(事業者)である場合、供給者はVATを課しません。購入者はリバースチャージメカニズムに基づいてVATを計上します。

ステップ:1 B2C販売

販売者は販売時点で18%のVATを請求し、それを徴収し、TAKに納付する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

購入者から有効なコソボのVAT IDが提供された場合、供給者は税金を課しません。請求書には“リバースチャージ”または“VATは受領者に移転”と記載する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

以下を含める必要があります:

  • 供給者の氏名/住所
  • 供給者VAT ID、一意の請求書連番
  • 供給日
  • 顧客名/住所
  • 顧客VAT ID (B2B向け)
  • サービスの内容
  • 純額
  • VAT税率 (18%)
  • VAT額
  • 合計。

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告されます。

ステップ:2 申告期限

税金は、報告期間の翌月の20日までに申告する必要があります(例:1月分の申告は2月20日が期限です)。

ステップ:3 提出

申告書は、EDIシステム(電子データ交換)ポータル経由で電子的に提出されます。支払いは通常、銀行振込で行われます。

ステップ:4 記録保持

請求書と帳簿は、少なくとも6年間保持する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

コソボのVAT登録と税務代理の対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、お客様がビジネスに集中できるよう、これらの複雑な業務(必要に応じたVAT登録や税務代理を含む)を処理するMerchant of Recordとして機能します。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

よくある質問

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