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マルタのSaaS売上税を理解する:ビジネス向けガイド

地中海の交差点に位置するマルタは、堅牢なデジタル経済を誇っています。この戦略的な場所でSaaSビジネスが盛んになるにつれて、付加価値税(VAT)の複雑さを乗り切ることが重要になります。このガイドでは、マルタのSaaS売上税の複雑な点を掘り下げ、企業がコンプライアンスをシームレスにナビゲートするための実践的な知識と実用的な洞察を提供します。

マルタは、2004年にEU VATシステムを採用し、税制を欧州の規制に整合させました。SaaSやその他のデジタルサービスの標準VATレートは現在18%ですが、特定のカテゴリには5%の軽減税率が適用されます。これらの税率を理解することは、正確な税額計算と申告に不可欠です。

マルタにおけるSaaS売上税規制の順守には、特定の申告および支払い要件に従うことが含まれます。企業は四半期ごとにVAT申告書を提出する必要があり、支払いは課税期間の翌々月の15日までに行う必要があります。請求書や領収書などの詳細な記録を維持することは不可欠であり、10年間の保管義務があります。現在、電子請求書は義務ではありませんが、その導入は記録管理プロセスを合理化し、効率を向上させることができます。

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マルタ

マルタは、税制を欧州の規制に整合させるために、2004年にEU VATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: CFR

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

5.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対して軽減税率は適用されません

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対する免税措置はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

非居住者の事業者は、VAT部門の本部に郵送で申請書を送付するか、VAT部門のウェブサイトからオンラインで提出することにより、VAT登録を申請できます。マルタVAT部門は、以下の書類とともに、適切な書類に記入して提出するよう求めています。

定款の写し
会社登記所の登録証明書の写し
VAT登録申請書に署名する取締役のパスポートまたは身分証明書の写し
登録には通常3~4週間かかります。登録が認められると、会社はマルタの固有のVAT番号を受け取ります。EU加盟国はすべてVAT番号に決まった形式を使用しており、マルタでは登録カテゴリーによって形式が異なります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

デジタル製品とは、電子形式で保存、配信、使用されるあらゆるアイテムのことです。これらの商品やサービスは、Eメール、インターネットからのダウンロード、またはウェブサイトへのログインによって顧客に提供されます。

電子サービスには以下が含まれます。

ウェブサイトの提供サービス
ウェブホスティング
ソフトウェアおよび機器の遠隔保守
ソフトウェアの供給およびアップデート
画像、テキスト、情報、データベースアクセス等の提供
音楽、映画、ゲーム(ギャンブルゲームを含む)の供給
政治、文化、芸術、スポーツ、科学、エンターテイメントに関する放送およびイベントの提供
遠隔教育の提供

罰則

マルタでは、VAT の非遵守に対する罰則として、登録の遅延に対して月額20ユーロの固定罰金と、未払いVATに基づいて追加の罰金が科せられます。未払いVATが2,000ユーロ以下の場合、罰金は250ユーロを超えることはできず、2,000ユーロを超える場合は未払いVATの20%となります。VAT還付の提出が遅れた場合、1日あたり20ユーロまたは未払いVATの1%の利息のいずれか高い方が罰金として科せられます。VAT還付が不完全または不正確な場合、過少申告された出力VATまたは過大申告された入力VATの20%の罰金が適用されますが、仮査定前に修正された場合は10%に減額されます。重大な違反に対する刑事罰は、700ユーロから10,000ユーロの範囲で、懲役刑が科される可能性があり、危険にさらされた税額が100ユーロを超える場合は、追加の罰金が適用される場合があります。これは、タイムリーかつ正確なVATコンプライアンスの重要性を強調しています。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

四半期ごと

提出期限

課税期間の翌々月の15日

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

請求書は6か月以内に発行する必要があり、関連するすべての書類は少なくとも10年間保管する必要があります

ハウツーガイド:マルタSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2004年5月1日より、マルタはマルタ国内の消費者(B2C)に対しデジタルサービスを提供する非EU圏のベンダー(オンラインプラットフォームを含む)に対し、販売額に関わらずVATの登録と徴収を義務付けています。この義務は、2015年1月1日よりEU圏に設立されたデジタルサービスプロバイダーにも拡大されました。

 

2019年1月1日より、マルタはEU域内に拠点を置くデジタルサービス提供者に対し、VAT登録のしきい値を10,000ユーロと定めています。このしきい値は非EU事業体には適用されません。

• 非居住者/海外SaaS: 0ユーロ(ゼロしきい値)。マルタの消費者(B2C)に販売された最初の1ユーロから登録が義務付けられています。
• EU全域: 10,000ユーロ。
• 国内: 20,000ユーロ。

ステップ:2 事業登録

非EU企業は、任意のEU加盟国にあるVAT One-Stop Shop (OSS) – Non-Union Schemeを通じて、または非居住者向けにCFR02フォームを使用してMalta Tax and Customs Administration (MTCA)に直接登録します。

ステップ:3 TIN/VAT番号

VAT Identification Number(「MT」で始まる)は、MTCAによって発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

マルタでは、標準VAT税率は18%です(SaaS/電子サービスの場合)。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。 

 

税額 = 税抜き価格 × 18%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

全ての越境B2B SaaS販売に適用されます。マルタの購入者がVAT登録済みの場合、売り手はVATを課税しません。購入者がマルタで税を自己申告します。

ステップ:1 B2C販売

売り手は販売時点でマルタの標準VAT税率(18%)を課税し、消費者から徴収する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

有効なマルタのVAT IDが提供された場合、売り手は税金を課税しません。請求書には“Reverse Charge”と記載し、買い手のVAT IDを含める必要があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります: 

 

• サプライヤー名 & 住所
• 供給者のVAT ID(MT…)
• 固有の連番請求書番号
• 発行日 & 供給日
• 購入者名 & 住所
• 明細: “SaaS/デジタルサービス”
• 税抜価格、VAT税率 (18%)、およびEUR建ての税額
• B2Bの場合: 購入者のVAT ID + “リバースチャージ”の注記

ステップ:1 申告期間

税金は申告されます:

 

  • 四半期ごと(標準)
  • 毎月(取引量の多い場合、または要請に応じて)

ステップ:2 申告期限

税金は、課税期間の翌々月の15日までに申告する必要があります(例:第1四半期は5月15日期限)。オンライン提出の場合は、22日まで7日間の延長が認められる場合があります。

ステップ:3 提出

税金はMTCA Online Services portalを通じて申告されます。支払いはSEPA送金またはCFR Payment Gateway経由です。

ステップ:4 記録保持

電子記録と請求書は10年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

マルタのVAT登録と税務代理の対応は、骨の折れる作業となる可能性があります。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、必要に応じたVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

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よくある質問

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