地域別税率 プエルトリコ

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プエルトリコは、統一された売上税および使用税(IVU)制度を運用しており、州レベルの10.5%の課税と1%の地方税を合わせた合計11.5%の標準税率が適用されます。拡張された税法の下では、非居住事業者が年間総売上高100,000米ドルを超えるか、または200件の個別取引を上回ることで経済的なつながりを確立した場合、物理的な商品およびデジタル商品(サービスとしてのソフトウェア(SaaS)、デジタルストリーミング、クラウドサブスクリプションを含む)は完全に課税対象となります。すべてのコンプライアンス義務は厳密にデジタルであり、登録された事業者は翌月の20日までにSURIオンラインポータルを通じて月次のIVU申告書を提出する必要があります。

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プエルトリコ

プエルトリコは売上使用税 (IVU — Impuesto sobre Ventas y Uso) を課しており、これは Departamento de Hacienda が管理しています。IVUには、売上税(購入者が支払う)と使用税の2つの要素があります。 

政府機関の公式リンク: Departamento de Hacienda Purto Rico

11.50%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

4.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

B2Bサービスおよび専門サービス

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

いいえ

納税者番号の検証が必要です

再販証明書と免税証明書を受け付けます

いつ登録が必要ですか?

年間総売上高が10万ドルを超過後 または200件の個別の取引

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

SURIオンラインポータルを通じて事業者として登録し、事業者登録証明書を取得

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

デジタル製品およびサービス

罰則

申告遅延: 月額10%(最大25%);

納税遅延: 月額5%(最大25%);

利息:年率10%

登録のしきい値

年間総受領額10万米ドル、または年間200件の個別の取引

提出間隔

毎月

提出期限

申告期間の翌月の20日

電子請求書の要件

はい

記録保持

6年間 

ハウツーガイド: プエルトリコSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2020年12月8日、プエルトリコ財務省は、マーケットプレイス運営者に売上税の徴収および送金を義務付ける法律の施行に関する新たな売上税規則を発表しました。

 

2020年4月、プエルトリコは、プエルトリコの顧客への販売を促進するマーケットプレイスファシリテーターに対し、売上税および使用税の徴収要件を課すAct 40-2020を制定しました。この規制によると、マーケットプレイスファシリテーターは、プエルトリコ居住者向けの「通信販売」に対する源泉徴収義務者とみなされます。

 

「通信販売」という用語は、有形動産、特定デジタル製品、または列挙された課税サービスの販売を含むものと定義されます。「特定デジタル製品」とは、電子的に転送されるデジタル視聴覚作品、デジタルオーディオ作品、またはその他のデジタル製品を意味します。ただし、デジタル購入者に製品を入手する権利を与えるデジタルコードは、製品の販売として扱われます。「その他のデジタル製品」には、グリーティングカード、画像、ビデオゲームや電子ゲーム、エンターテイメント、排他的な電子または視聴覚データを入手するためのグループメンバーシップ、およびデジタル製品とみなされうるその他の製品が含まれます。

 

プエルトリコに物理的な拠点を持たないマーケットプレイス事業者であっても、事業年度または会計年度において100,000ドルを超える通信販売、または200件以上の取引を行った場合、プエルトリコとの経済的ネクサスを持つとみなされます。

 

Act 40-2020に基づくマーケットプレイスファシリテーターの税徴収要件は、2020年1月1日に遡及して発効しました。ネクサスを持つマーケットプレイスファシリテーターがDepartmentに事業者として登録しなかった場合、罰則の対象となります。ただし、当該規制は、PRTDが、マーケットプレイスファシリテーターが2020年12月31日までに登録した場合、罰則を課さないと明記しています。

 

閾値は、現暦年または前暦年における総売上100,000ドル、または個別の取引200件です。

 

この経済的ネクサスの閾値を満たすリモートセラーには、登録が義務付けられています。

ステップ:2 事業登録

SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas) を介してオンラインで登録してください。税金徴収の認定を受けるには、「“Merchant”」として登録する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録後、事業者は以下を受け取ります。

 

  • マーチャント登録番号(IVU目的の売上税ID)。
  • フォーマット: 証明書に通常表示される7桁の数字。

ステップ:1 標準税率

プエルトリコにおける標準VAT(IVA)は11.5%です(標準IVU税率)。

 

内訳: 州税10.5% + 市町村税1%。

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 x 11.5 %

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

従来の「リバースチャージ」はありません。

 

プエルトリコではSaaSを“有形動産”(TPP)として扱います。

 

ネクサスを有する外国販売者は、購入者が有効な免除証明書(例:再販業者証明書)を提示しない限り、11.5%の税金を課す必要があります。

ステップ:1 B2C販売

プエルトリコの消費者に販売されるデジタル商品およびSaaSには、11.5%のIVU(売上税&使用税)を課します。

ステップ:2 B2B販売

• 標準規則:11.5%のIVUを課してください。(SaaSはTPPとして分類されることが多く、“サービス”ではないため、特別な4%のB2Bサービス税率は一般的なSaaSにはほとんど適用されません。)

• 免除:購入者が有効な免税証明書(例:転売または製造用)を提出した場合に限り、税金を課さないでください。この証明書は保管してください。

ステップ:3 請求書要件

請求書には通常、以下の情報を含める必要があります。

 

• 供給者名 & 事業者登録番号
• 販売日
• 商品の説明
• 販売価格
• 明示された税額(IVU州税10.5%とIVU地方税1%として個別に記載)

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告する必要があります。

ステップ:2 申告期限

申告期限は、取引期間の翌月の20日までです(例:1月分の申告書は2月20日までに提出)。

ステップ:3 提出

月次売上税および使用税申告書(Form SC 2915)をSURIを通じて電子的に提出してください。

ステップ:4 記録保持

記録は6年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

プエルトリコにおけるVAT登録や税務代理の手続きは困難を伴う場合があります。PayPro Globalがマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理することで、お客様はご自身のビジネスに集中することができます。

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