地域別税率 ウガンダ

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ウガンダは、物品およびサービスの供給に対し、標準18%の付加価値税(VAT)を課しており、これはUganda Revenue Authority(URA)によって管理されています。 国内企業は年間課税売上高がUGX 1億5千万に達した場合に登録が必要である一方、遠隔および電子的な消費者向け(B2C)サービスを提供する非居住者サプライヤーは厳格な“初回販売”ルールに直面します。これは、最初の取引から簡素化されたオンライン制度の下で登録が義務付けられることを意味します。

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ウガンダ

ウガンダでは、ほとんどの商品およびサービスの供給に対し18%の付加価値税(VAT)が適用されます。ウガンダ国内の非課税者に対しリモート/電子サービスを提供する非居住者供給者は、登録を行い、四半期ごとにVAT申告書を提出する必要があります。T

政府機関の公式リンク: Uganda Revenue Authority (URA)

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

初回販売後

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

URAに登録する。非居住者は、URAウェブポータル経由で専用の非居住者デジタルサービス登録を利用します。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

リモート/電子サービス 

罰則

延滞金: 非免除の輸入サービスに対する未払いVATに対し、月2%(複利)

登録のしきい値

しきい値なし

提出間隔

四半期ごと

提出期限

報告期間の翌月の15日

電子請求書の要件

はい

記録保持

5年間 

ハウツーガイド:ウガンダのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2018年7月1日より、ウガンダはウガンダ国内の消費者(B2C)に対しデジタルサービスを提供する非居住者ベンダーに対し、12ヶ月間の売上が1億5千万ウガンダシリングを超えた場合、VATの登録と徴収を義務付けています。

 

ウガンダは最近、より広範な2021-22年度予算措置の一環としてVAT制度の改正を行いました。これには、デジタルサービスを含む非居住者によるサービス提供に対する四半期ごとの申告書提出の義務付けが含まれます。

 

2022年7月7日、ウガンダ歳入庁は、非居住者デジタルサービス提供者に対し、VAT登録が義務付けられていることを通知しました。

ステップ:2 事業登録

非居住者サービス提供者向けの簡素化された登録フレームワークを利用し、ウガンダ歳入庁(URA)ポータルを通じてオンラインで登録してください。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録が完了すると、納税者識別番号(TIN)が発行されます。

ステップ:1 標準税率

ウガンダの標準税率は18%です。

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜き価格 × 18%

 

注記:別途、総収益に対して5%のデジタルサービス税 (DST) が会社の収入に適用される場合がありますが、VATは顧客から徴収される税金です。

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。ウガンダのVAT登録事業者(B2B)への電子サービスの提供は、リバースチャージメカニズムの対象となります。購入者が有効なTINを提供した場合、非居住者サプライヤーはVATを課しません。

ステップ:1 B2C販売

ウガンダで非課税者(消費者)に提供されるすべてのデジタルサービスに対し、18%のVATを課す必要があります。

ステップ:2 B2B販売

• 登録済み購入者:VATは課税されません。購入者はリバースチャージ方式で税金を申告します。顧客のTINを検証する必要があります。

• 未登録購入者:B2C取引として扱い、18%のVATを課税します。

ステップ:3 請求書要件

非居住者は、現地のEFRIS(電子税務レシート発行)システムの対象外ですが、以下の内容を含む商業請求書/領収書を発行する必要があります。

• サプライヤー名 & 住所
• 日付とシリアル番号
• 顧客名およびTIN(B2B検証用)
・サービス内容
• 供給価額およびVAT額

ステップ:1 申告期間

VAT申告書を四半期ごとに提出してください(特に非居住者向け電子サービス提供者向け)。

ステップ:2 申告期限

申告書は四半期末の翌月の15日までに提出する必要があります(例:第1四半期の場合は4月15日)。

ステップ:3 提出

URAウェブポータルを通じて“Quarterly VAT Return for Non-Resident Service Providers”を提出してください。支払いはPRN(Payment Registration Number)を用いて銀行振込で行うことができます。

ステップ:4 記録保持

最低6年間記録を保持してください(VAT法による要件)。

• Uganda Revenue Authority (URA) – eServices
• URA 非居住者向けVATに関するお知らせ (PDF)
• VAT Act Cap 349 (第16条)

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ウガンダのVAT登録と税務代理の対応は、煩雑で困難を伴うことがあります。PayPro Globalは貴社のマーチャント・オブ・レコードとして、これらの複雑な手続き(必要に応じてVAT登録や税務代理を含む)を処理することで、貴社が本業に専念できるようサポートします。

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