地域別税率 カンボジア

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カンボジアにおけるSaaS売上税の理解:ビジネスのための包括的なガイド

カンボジアは1999年に付加価値税(VAT)システムを導入し、近代的な税務管理とコンプライアンスの向上に向けた動きを明確にしました。カンボジアで事業を行う企業(SaaSを提供する企業を含む)は、コンプライアンスを確保するために特定のVAT規制を遵守する必要があります。このガイドでは、カンボジアのSaaS売上税の複雑な点を掘り下げ、企業がこの税制の複雑さを乗り切るための貴重な洞察を提供します。

カンボジアの標準VAT税率は現在10.0%で、SaaSやその他のデジタルサービスに適用されます。デジタル製品およびサービスに対する軽減VAT税率または免税はないことに注意することが重要です。これは、法律で特に免除されていない限り、すべてのSaaSプロバイダーが顧客に標準VAT税率を請求する必要があることを意味します。企業は、税務目的で関連するすべての取引および財務データを含む、少なくとも10年間、綿密な記録を保持する必要があります。カンボジアでは電子請求はまだ完全には実施されていませんが、コンプライアンスの合理化とデータの正確性の確保のために強くお勧めします。

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カンボジア

カンボジアは1999年にVATシステムを導入し、税務管理の近代化とコンプライアンスの向上に焦点を当てています。

政府機関の公式リンク: 税務総局

10.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル商品およびサービスに適用される特定の軽減税率はありません。

非課税となる製品カテゴリ

デジタル製品およびサービスは、一般的にカンボジアのVATの免税対象ではありません。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、カンボジアの消費者または企業に課税対象となるデジタル製品およびサービスを提供する場合、年間売上高に関する特定のしきい値を超えると、カンボジアでVATに登録する必要があります。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

カンボジアでVATに登録するには、現地の税務代理人を任命し、税務総局(GDT)に登録します。VAT登録フォームに必要な書類を添付して記入し、提出してください。承認されると、VAT証明書が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ソフトウェアおよびアプリケーションへのアクセスとダウンロード、音楽およびビデオのストリーミングサービス、オンライン広告サービス、デジタルコンテンツ(電子書籍、音楽、ビデオダウンロード)、クラウドサービスとオンラインストレージ、オンライン学習プラットフォーム、電気通信サービス、オーディオ、ビデオ、および視聴覚コンテンツ、データストレージと処理、電子書籍、クラウドベースのソフトウェアとサービスとしての製品(SaaS、PaaS、IaaS)。

罰則

コンプライアンス違反に対する罰則には、登録の遅延、提出の遅延、および不正確な報告に対する罰金が含まれる場合があります。具体的な金額と料金は異なる場合があります。

登録のしきい値

KHR 2億5千万 

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月20日まで。

電子請求書の要件

完全には実施されていません

ハウツーガイド:カンボジアSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2022年4月1日より、カンボジアは、カンボジア国内の顧客(B2CおよびB2B)に対しデジタルサービスを提供する非居住者ベンダーに対し、12か月間の売上が2億5千万カンボジアリエル(KHR)を超える場合にVAT登録を義務付けています。デジタルサービスの概念は一般的に理解されているものよりも広く、専門的なアドバイスへの電子的なアクセスも含まれます。

 

加えて、登録義務はB2CおよびB2Bの両方の売上に適用されるものの、非居住者はB2C売上に対してのみVATを徴収する必要があり、VAT申告書ではB2CおよびB2Bの両方の売上を報告する義務があります。

ステップ:2 事業登録

経済財務省税務総局 (GDT) にて、所定の様式(例:NR‑76)および補足書類(海外登録、ID、銀行確認書など)を用いて簡易VATに登録してください。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録が完了すると、GDTよりVAT目的専用の(恒久的施設を必要としない)簡易VAT登録/TINが発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

デジタル商品/サービスには、標準VAT税率10%が適用されます。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の公式を考慮してください。

 

税額 = 税抜価格 × 10%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

B2Bの越境デジタルサービスにおいては、リバースチャージメカニズムが適用されます。供給者のVAT登録状況にかかわらず、カンボジアの事業者顧客が非居住者供給者に代わってVATを計上します(自己申告で売上VATを算出し、仕入税額控除を請求できる場合があります)。

ステップ:1 B2C販売

非居住者供給者は、販売時点において、SaaS/デジタルサービスについてカンボジアの消費者(VAT未登録の個人、またはVAT TIN/銀行情報を提供しない事業者)から10%のVATを課金/徴収しなければなりません。

ステップ:2 B2B販売

買い手が有効なカンボジアのVAT納税者番号を提示し、法人銀行口座を通じて支払う場合、供給者はVATを課しません。買い手はリバースチャージ方式で自己申告し、輸出VATと輸入VATを計上します。

ステップ:3 請求書要件

非居住者供給者の場合、請求書には以下を含める必要があります。

  • サプライヤー名
  • 簡易VAT納税者番号
  • 請求書番号/日付
  • デジタルサービスの内容
  • 顧客情報(氏名・住所)
  • 合計価格;

B2Bの場合、顧客のVAT納税者番号を含める必要があります。

ステップ:1 申告期間

非居住者供給者による月次VAT申告、およびカンボジア企業によるリバースチャージ申告の両方。

ステップ:2 申告期限

VAT申告書および関連する支払いは、手動申告の場合は翌月20日まで、電子申告の場合は25日までに提出・納付する必要があります。

ステップ:3 提出

GDT e‑Serviceポータルまたは現地の提携銀行を通じて申告およびVATの納付が行われます。関連するフォーム(例:非居住者VAT申告の場合はNR‑VAT01、居住納税者による逆請求の場合はNR‑VAT02)を使用してください。

ステップ:4 記録保持

税務記録(請求書、申告書、支払い)は、カンボジアVAT法に従って保管する必要があります(一般的にGDTのガイダンスに基づき最低5年間)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

カンボジアのVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理することで、お客様が事業に集中できるよう支援します。

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よくある質問

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