地域別税率 ノースウェスト準州

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ノースウェスト準州では地方消費税が課税されないため、カナダ連邦政府の5%の商品サービス税(GST)のみが適用され、これはカナダ歳入庁(CRA)によって管理されています。簡素化されたGST/HSTの枠組みの下では、デジタル製品および電子サービスの非居住者供給業者は、カナダの消費者に向けた年間売上がCAD 30,000のしきい値に達した場合に登録する必要があります。申告頻度は、月次から年次サイクルに及ぶ売上高の段階によって決定され、電子申告および支払いは、報告期間終了後1ヶ月以内に期日を迎えます。

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ノースウェスト準州

ノースウェスト準州には準州の売上税はありません。カナダ歳入庁が管轄する連邦物品サービス税(GST)5%のみが適用されます。

政府機関の公式リンク: Canada Revenue Agency

5.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

年間売上が30,000カナダドルを超えた場合 

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

CRAオンライン事業登録;非居住者は簡易GST/HST制度を利用

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子的に提供されるデジタル製品およびサービス(CRA)

罰則

申告遅延 1% + 月0.25%(最大12ヶ月)

登録のしきい値

CAD 30.000の年間売上

提出間隔

月ごと、四半期ごと、または年ごと 

提出期限

申告期間終了後1か月

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

6年間

ハウツーガイド:Northwest Territories SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2021年7月1日より、カナダでは、12か月間の売上が30,000カナダドルを超える以下の非居住者販売業者に対し、連邦GST/HSTの登録と徴収を義務付けています。

 

カナダの消費者(B2C)に対するデジタルサービスの課税対象となる供給が課せられたしきい値を超える場合、登録は必須です。

ステップ:2 事業登録

カナダ歳入庁(CRA)に、非居住者デジタルサービスプロバイダー向けの「“Simplified GST/HST”」ポータルを通じて登録してください。

ステップ:3 TIN/VAT番号

CRAからGST/HST登録番号が発行されます。

ステップ:1 標準税率

消費税率は5%です(連邦GSTのみ)。NWTには州消費税(PST)はありません。

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 正味価格 × 5%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

簡易制度の下では、リバースチャージメカニズムがB2B取引に適用されます。有効なGST/HST登録番号を提示するカナダの事業者にはGSTを課しません。

 

ステップ:1 B2C販売

NWTに居住するすべての個人消費者(未登録の個人)には、5%のGSTを課す必要があります。

ステップ:2 B2B販売

購入者が有効なGST/HST番号を提示した場合、GSTを課金しないでください。番号が提示されない場合、購入者は消費者として扱われ、5%の税金が課されます。

ステップ:3 請求書要件

簡易登録者向けには、請求書に以下を記載する必要があります。
• 供給者名
• GST/HST番号
• 請求書の日付
• 支払済/支払総額
• 課税されたGST/HSTの金額(または、価格に5%のGST/HSTが含まれている旨の記述)。

ステップ:1 申告期間

簡易デジタル経済登録者の標準的な申告は、四半期ごと(暦四半期)です。

ステップ:2 申告期限

申告と納税は、申告期間終了後の翌月末日までです。

ステップ:3 提出

税金は、CRAの“My Business Account”または“GST/HST NETFILE”ポータルを通じて電子申告できます。支払いはSWIFTまたはカナダの金融機関を通じて行うことができます。

ステップ:4 記録保持

税務記録は、関連する最新年度の終了から最低6年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ノースウェスト準州におけるVAT登録と納税代理の対応は、気が遠くなるような作業になる可能性があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた納税代理を含め、これらの複雑な手続きをすべて処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中することができます。

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