地域別税率 ケニア

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ケニアにおけるSaaS売上税の概要

ケニアは、東アフリカ共同体(EAC)の枠組みに沿って、2013年に付加価値税(VAT)制度を導入しました。この近代化は、歳入増加と地域全体の税務慣行の整合化を目的としていました。現在、ケニアの標準VAT税率は16%で、Software as a Service(SaaS)を含むすべての課税対象供給に適用されます。つまり、ケニアで事業を行うSaaS企業は、VATを課金し、Kenya Revenue Authority (KRA)に納付する必要があります。

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ケニア

ケニアは、歳入増加と税制の近代化を目的として、2013年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: Kenya Revenue Authority

16.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

0.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

ケニアでは、軽減税率の対象となるデジタル製品やサービスはありません

非課税となる製品カテゴリ

ケニアでは、非課税となるデジタル製品やサービスはありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

いいえ

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

初回販売からの登録

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

ケニアでVATの対象となる事業者は、個人識別番号(PIN)を取得し、eTIMシステムに接続し、登録しきい値を超えてから30日以内にサービスリクエストをオンラインで提出する必要があります。または、Kenya Revenue Authorityのオフィスに直接訪問して手続きすることもできます。

ケニアに拠点を置かず、恒久的施設を持たない事業者は、税務代理人を指定することが義務付けられています。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ダウンロード可能なデジタルコンテンツ(例:モバイルアプリケーション、電子書籍、映画)
ストリーミングサービス(例:テレビ番組、映画、音楽、ポッドキャスト)
ケニアのユーザーから収集したデータの販売またはライセンス供与
デジタルマーケットプレイス
サブスクリプションベースのメディア(例:ニュース、雑誌、ジャーナル)
電子データ管理(例:ウェブホスティング、オンラインデータウェアハウジング、クラウドストレージ)
電子予約または発券サービス
検索エンジンおよび自動ヘルプデスクサービス
オンライン遠隔教育(例:eラーニング、オンラインコース)

罰則

VATの申告が遅れた場合、税額の5%または10,000ケニアシリング(約60ユーロ)のいずれか大きい方の金額が罰金として科せられます。 支払いが遅れた場合は、税額の5%の罰金に加えて、月利1%の延滞金が課せられます。

登録のしきい値

しきい値なし 

提出間隔

毎月

提出期限

締め切りは、報告期間の翌月20日です。

電子請求書の要件

はい

記録保持

関連書類は少なくとも5年間保管する必要があります

ハウツーガイド: Kenya SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2022年6月23日、KenyaはFinance Bill 2022を制定しました。これは、とりわけ2022年7月1日より非居住者デジタルサービスプロバイダーに適用されるVAT規則を改正するものです。Finance Bill 2022は、非居住者デジタルサービスプロバイダーに対してKES 500万のVAT登録基準が適用されなくなったことを明確にしています。

 

2022年財政法案は、国内事業者がデジタル供給の輸入においてリバースチャージメカニズムの適用を免除されることをさらに明確にしています。その結果、非居住者のデジタルサービス事業者は、デジタルサービスのB2C供給だけでなく、B2B供給に対してもVATの登録と徴収を義務付けられています。

 

ケニアの顧客へのデジタルサービスの最初の販売から登録が義務付けられています。非居住者に対しては、最低登録基準(デミニミスしきい値)はありません。

ステップ:2 事業登録

非居住者は、「簡易税務登録」の枠組みの下、iTaxポータルを通じて登録します。物理的な存在は不要です。

ステップ:3 TIN/VAT番号

当局は、VATと所得税の両方の識別子として機能するKRA PIN(個人識別番号)を発行します。

ステップ:1 標準VAT税率

ケニアの標準VAT税率は16%です。加えて、SEP税(実質的経済活動存在)が、総売上高の3%の実効税率で適用されます。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を考慮してください: 

  • VAT = 税抜価格 x 16%
  • SEP Tax = 総収入 x 3%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されません。非居住者SaaSプロバイダーは、B2BおよびB2Cの両方の売上に対してVATを登録し、計上する必要があります。

ステップ:1 B2C販売

16%のVATを課金します。この税金は消費者に表示される最終価格に“隠されている”、または含まれています。

ステップ:2 B2B販売

16%のVATを課金します。顧客が仕入れ税額控除を請求できるように、KRA PINを取得する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります:

  • サプライヤー名/PIN
  • 購買者名/PIN(B2B向け)
  • 日付
  • 時間
  • 総額
  • 税率
  • 合計税額
  • QRコード(eTIMSと連携している場合)

ステップ:1 申告期間

VATおよびSEP Taxの両方について毎月。

ステップ:2 申告期限

翌月の20日までに(例:1月分の申告は2月20日までが期限です)。

ステップ:3 登録の必要性を判断してください。

iTaxポータルを通じてオンラインで提出されます。支払いはKES(ケニア・シリング)で、公認銀行またはM-Pesaを通じて行われます。

ステップ:4 記録保持

全ての税務書類は最低5年間保管する必要があります。記録は長官の検査のためにアクセス可能でなければなりません。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ケニアのVAT登録や税務代理の手続きは、煩雑で困難な場合があります。PayPro Globalは、貴社のマーチャント・オブ・レコードとして機能し、必要に応じたVAT登録や税務代理を含め、これらの複雑な手続きを代行することで、貴社が本業に集中できるようサポートします。

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