地域別税率 シンガポール

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シンガポールにおけるSaaS売上税(GST)を理解する

シンガポールは1994年に物品サービス税(GST)を導入し、コンプライアンスと税収確保の強化に焦点を当てた合理的な税制を確立しました。この枠組みの中で、シンガポールで事業を行う企業(SaaSを提供する企業を含む)は、特定の税務規制を遵守する必要があります。このガイドでは、シンガポールにおけるSaaS売上税のニュアンスについて詳しく説明し、企業がシームレスにコンプライアンスを遵守するために必要な知識を提供します。

シンガポールにおける標準GST税率は現在9%です。この税率は、SaaSソリューションを含むほとんどの商品およびサービスの提供に適用されます。一部の法域とは異なり、シンガポールでは特定のデジタルサービスに対して軽減税率やゼロ税率のGST区分を設けていない点に留意することが重要であり、これにより様々な業界で一貫した税制が保たれています。その結果、シンガポールでSaaSを提供する企業は、9%のGSTを価格戦略および顧客とのコミュニケーションに考慮に入れる必要があります。

GSTの納税義務に関しては、シンガポールでは四半期ごとの申告頻度が採用されています。これは、企業が3か月ごとにGST申告書を提出し、当局に税金を納付する必要があることを意味します。納付期限は各会計期間の終了後1か月後で、正確な報告と納税義務の履行のための十分な時間が確保されています。

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シンガポール

シンガポールは、課税の合理化とコンプライアンスの向上を目的として、1994年に物品サービス税(GST)を導入しました。

政府機関の公式リンク: シンガポール内国歳入庁

9.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品やサービスに対する減税措置はありません。

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに税 exemption はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

海外のサプライヤーや電子マーケットプレイス運営者のコンプライアンス負担を軽減するために、簡素化された納税のみの制度の下で登録されます。シンガポール国内で行われた課税対象取引に対する仕入税額控除は認められませんが、この制度では、GSTの報告と書類作成の要件が簡素化されています。

企業は、海外ベンダー向けのGST登録申請書に記入し、必要な情報を提出することで、GSTの登録を行うことができます。

シンガポールでの税務を管理するために、現地代理人を任命する必要はなく、登録時に保証金の支払いは必要ありません。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

モバイルアプリ、電子書籍、映画などのダウンロード可能なデジタルコンテンツ。
ニュース、雑誌、テレビ番組ストリーミング、音楽、オンラインゲームなどのサブスクリプションベースのメディア。
ソフトウェアのダウンロード、ドライバー、Webサイトフィルター、ファイアウォールなどのソフトウェアプログラム。
Webサイトホスティング、オンラインデータウェアハウジング、ファイル共有、クラウドストレージなどの電子データ管理サービス。
手数料、掲載料、サービス料など、デジタルではない場合もある取引を円滑に進めるための電子的に提供されるサポートサービス。

罰則

以下の場合、罰則が科せられる可能性があります。

GST登録の通知の不履行または遅延
GST申告書の提出の遅延または不提出
誤ったGST申告書の提出
GSTの納付の遅延または不払い
適切な記録の不保持
シンガポールのGST登録者の責任の不履行
例えば、税金が未払いの状態が1か月続くごとに、5%の罰金と、さらに2%の罰金(未払い税額の50%を上限とする)が科せられます。

2018年4月1日以降、GST申告書が期限までに提出されない場合は、200シンガポールドルの延滞金が直ちに科せられます。GST F5/F8申告書が未提出のままだと、1か月ごとに200シンガポールドルの追加延滞金が科せられ、未提出のF5/F8申告書1件につき最大10,000シンガポールドルとなります。

登録のしきい値

全世界で100万シンガポールドル、およびシンガポールで10万シンガポールドル

提出間隔

四半期ごと

提出期限

会計期間終了後1か月

電子請求書の要件

はい

記録保持

GST登録事業者は、正確かつ包括的な事業および会計記録を最低5年間保管する必要があります。これらの記録は、GST申告を裏付け、税法の遵守を徹底するために不可欠です。適切な書類には、請求書、領収書、その他の関連する財務書類が含まれ、必要に応じてすぐに確認できるようにしておく必要があります。

ハウツーガイド:シンガポールSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2020年1月1日より、シンガポールでは、世界の売上が100万シンガポールドルを超え、かつシンガポール国内での課税対象売上が12ヶ月間で10万シンガポールドルを超える場合、消費者向け(B2C)デジタルサービスを提供する非居住者事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、VATの登録と徴収を義務付けています。

 

2023年1月1日より、シンガポールはサービスの範囲を全ての遠隔提供サービスに拡大しました。

 

両方の条件が満たされた場合、登録は義務付けられます:
1. 世界全体の年間売上高が1,000,000シンガポールドルを超えること。
2. シンガポールに対するB2Cデジタルサービス/リモートサービスの価値がSGD 100,000を超える。

ステップ:2 事業登録

IRAS MyTax Portalを介して、「Overseas Vendor Registration (OVR)」制度の下でオンライン登録してください。OVR制度には、現地の代理人は必要ありません。

ステップ:3 TIN/VAT番号

GST登録番号が提供されます。 

  • 形式:M9-0000000-X (OVRベンダー向け)。

ステップ:1 標準GST税率

シンガポールのGST税率は9%です。

ステップ:2 GST計算式

税額を計算するには、この計算式を使用してください: 

 

税額 = 正味価格 × 9%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。外国サプライヤーは、GST登録済のシンガポール企業へのB2B販売にGSTを課税しません。現地の購入者が、「リバースチャージ」メカニズムに基づき税金を計上します。

  • 軽減税率/免税の対象となる製品カテゴリ:はい:認定機関による承認済の教育サービス。その機関は当局による承認が必要です。

ステップ:1 B2C販売

シンガポールにおいてGST未登録の顧客に提供される「リモートサービス」(デジタルサービス)に対して9%のGSTを課税します。

ステップ:2 B2B販売

顧客が有効なGST登録番号を提供した場合、GSTを請求しないでください。IRASウェブサイトで番号を検証してください。

ステップ:3 請求書要件

外国のOVRベンダーは通常、B2Cに対して完全な税務インボイスを発行する必要はありませんが、以下の情報を含む領収書/簡易インボイスが推奨されます。

• 供給者名 & GST登録番号
• 発行日
・サービス内容
• 支払総額 (GST込み)

 

B2Bの場合:該当する場合は「“リバースチャージ”」を示す商業インボイスを発行してください。

ステップ:1 申告期間

税金は四半期ごとに申告されます。

ステップ:2 申告期限

税金は、会計四半期の翌月末までに申告されます(例:3月31日締め四半期の場合は4月30日)。

ステップ:3 提出

税金はIRAS MyTax Portalを通じて電子的に申告されます。支払いはTelegraphic TransferまたはInterbank GIROを介して行う必要があります。

ステップ:4 記録保持

税務書類は最低5年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

シンガポールのVAT登録および納税代理手続きは、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、貴社のMoR(Merchant of Record)として、必要に応じたVAT登録や納税代理を含め、これらの複雑な手続きを処理することで、貴社がビジネスに集中できるよう支援します。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

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