地域別税率 ルーマニア

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ルーマニアにおけるSaaS売上税の概要

ルーマニアは2007年にEU VATシステムを導入して以来、国内におけるSoftware as a Service (SaaS)の販売に対して付加価値税(VAT)を課しています。ルーマニアでSaaSを提供する企業は、登録、適切な税率の請求、定期的な納税など、VATに関する特定の規制を遵守する必要があります。このガイドでは、ルーマニアにおけるSaaS売上税の複雑な側面を掘り下げ、企業がコンプライアンス要件をスムーズにクリアできるようにします。

企業はルーマニアでのSaaS販売に対して、標準税率21%のVATを課し、徴収することが義務付けられています。さらに、四半期ごとの申告要件を遵守し、指定された期限までにタイムリーな支払いを確実に行う必要があります。VAT目的のため、請求書、会計帳簿、税務申告書、輸出入書類、契約書、合意書などを含む詳細な記録を最低10年間保持することが極めて重要です。

さらに、ルーマニアでは、すべてのB2B取引において電子請求書が義務付けられており、プロセスが効率化され、透明性が向上しています。企業は、さまざまな税務自動化ソフトウェアを活用したり、税務専門家と協力したりすることで、効率的なVATコンプライアンスを確保し、潜在的な問題を軽減することができます。

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ルーマニア

ルーマニアは、税務コンプライアンスを向上させ、欧州の基準に合わせるために、2007年にEUのVATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: Agenția Națională de Administrare Fiscală

21.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

11.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

電子書籍、電子新聞、電子ジャーナル:これらには11%の軽減付加価値税率が適用されます。

非課税となる製品カテゴリ

免税のデジタル商品やサービスはありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

デジタルサービスを提供するルーマニア国外企業のVAT登録

一般的なルール:ルーマニア国外の企業がルーマニアで課税対象となるデジタルサービスを販売する場合、ルーマニアの税務当局(AT)にVAT登録が必要となる場合があります。
EU域外の企業:EU域外の企業は、ルーマニアでのVAT登録を処理するために、ルーマニアに税務代理人を任命する必要があります。
MOSSオプション:Mini One Stop Shop(MOSS)は、EUの消費者に特定のデジタルサービスを販売する企業のVATコンプライアンスを簡素化する代替制度です。
EU域外企業向けのMOSS:サプライヤーがEU域外に拠点を置き、いずれの加盟国にもVAT登録していない場合は、ルーマニアをMOSS登録国として選択できます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

デジタルコンテンツおよびエンターテイメント:

電子書籍、映画、音楽、画像(購入またはストリーミングのいずれか)
ダウンロードおよびストリーミング音楽(購入またはストリーミング)
クラウドベースのソフトウェアおよびサービス:

クラウドベースのソフトウェアおよびサービスとしての製品(SaaS、PaaS、IaaS)
Web関連サービス:

ウェブサイト
サイトホスティングサービス
インターネットサービスプロバイダー
オンラインマーケティング:

オンライン広告
アフィリエイトマーケティング

罰則

ルーマニアでは、課税所得を申告しなかった場合、または誤った情報を提出した場合、未納税額の0.08%が、元の納付期限の翌日から未納の期間について、1日ごとにペナルティとして課せられます。このペナルティは、税務調査当局によって決定され、誤って報告された、またはまったく申告されなかった主要な納税義務に適用されます。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

月次(標準)または四半期(年間売上高100,000ユーロ未満で、EU域内取得のない事業者向け)。

提出期限

報告期間の翌月の25日。

電子請求書の要件

はい、すべてのB2B販売に必須です

記録保持

以下の記録を少なくとも10年間保管する必要があります。

請求書:商品またはサービスの提供に対して送受信する請求書。
会計帳簿:主要な財務記録。
税務申告書:提出済みの税務申告書の写し。
輸出入書類:商品の輸出入に関する書類。
契約書および合意書:税金に関連するあらゆる取引に関する書類。
税務署からの通知:税務署とのやり取りに関する書類。

ハウツーガイド:ルーマニアのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2007年1月1日より、ルーマニアはEU域外の事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、デジタル
ルーマニアの消費者(B2C)向けサービスについて、販売額にかかわらずVATの登録と徴収を義務付けています。
この義務は、2015年1月1日付でEU域内に設立されたデジタルサービスプロバイダーに拡大されました。

2019年1月1日より、ルーマニアはEU域内に設立されたデジタルサービス提供者に対して10,000ユーロのVAT登録しきい値を適用しています。このしきい値は非EU事業体には適用されません。

非居住事業者:しきい値なし(最初の課税対象供給から登録が必要)。
国内事業者:300,000 RON。
EU域内に設立された供給業者(越境B2C)– EU全域にわたる10,000ユーロの閾値の対象(EU加盟国全体で合算)

ステップ:2 事業登録

事業者は、国家財政管理局 (ANAF) を通じて登録しなければなりません。外国企業は、直接または税務代理人を通じて登録する必要があります(EU域外の事業体には義務付けられる場合があります)。

ステップ:3 TIN/VAT番号

「RO」の接頭辞が付いた納税者識別番号(CIF/CUI)は、ANAFによって発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

標準VAT税率は21%で、2025年8月1日より適用されます。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜価格 × 21%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

これは越境B2B SaaSに適用されます。購入者がルーマニアのVAT登録事業者である場合、販売者はVATを請求せず、購入者がリバースチャージメカニズムを通じてこれを計上します。

ステップ:1 B2C販売

ルーマニアVATを21%課税します。非居住者の販売者は、EUワンス・トップ・ショップ(OSS)を利用することで、複数の現地登録を回避し、手続きを簡素化できます。

ステップ:2 B2B販売

買い手が有効なVIES VAT IDを提示した場合、VATは課金されません(リバースチャージが適用されます)。

ステップ:3 請求書要件

請求書における必須項目は以下の通りです。
– 供給者および購入者の氏名/名称および住所、
– VAT ID、
– 請求書発行日
– 通番
– デジタルサービスの内容
– 税抜価格
– VAT税率
– 合計金額、
– 通貨(RONまたはEUR)。

注記:B2B請求書は、5営業日以内にRO e-Facturaシステム経由でXML形式で提出されなければなりません。

ステップ:1 申告期間

税金は、月次(標準)または四半期ごと(年間売上高が100,000ユーロ未満で、EU域内での買収がない企業の場合)に申告する必要があります。

ステップ:2 申告期限

税金は、申告期間の翌月の25日までに申告する必要があります(例:第1四半期の申告期限は4月25日です)。

ステップ:3 提出

Form 300を使用して、ANAF SPV (Virtual Private Space) ポータル経由で電子申告を提出してください。支払いは国庫への銀行振込で行われます。

ステップ:4 記録保持

すべての請求書および税務記録は、最低10年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ルーマニアにおけるVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理など、これらの複雑な業務を処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中することができます。

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