地域別税率 ワイオミング州

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ワイオミング州独自の財政環境は、州所得税がなく、鉱物採掘による歳入に依存しているため、売上税に対するアプローチを形成してきました。ワイオミング州の企業は、特定のカテゴリーが減税または免税の対象となる場合があることを念頭に置きながら、州の4%の税率に対応する必要があります。ワイオミング州ではSaaSは非課税です。州固有の電子インボイス義務はありませんが、電子インボイスの導入はコンプライアンスを合理化し、効率を向上させることができます。

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ワイオミング州

ワイオミング州には州所得税がなく、州の運営資金は鉱物採取収入に依存しており、独自の財政環境を作り出しています。

政府機関の公式リンク: ワイオミング州歳入局

4.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高が10万ドルを超えた場合。

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

州法人所得税および売上税はありません。
外国企業またはLLCとして認められるためには、ワイオミング州務長官に登録する必要があります。
必要に応じて、ワイオミング州の登録代理人を任命する

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月末日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

州所得税なし:該当なし

現地税率範囲

0% – 4%

ハウツーガイド:ワイオミング州のSaaS VAT

ステップ:1 閾値

経済的ネクサス: ワイオミング州の経済的ネクサスのしきい値は、当暦年または前暦年の総売上高100,000ドルです。ワイオミング州は、2024年7月1日付けで200件の取引しきい値を撤廃しました。

 

このしきい値が満たされると、登録が義務付けられます。総売上高には、ワイオミング州内への課税対象、免税、および卸売売上が含まれます。

物理的ネクサス: ワイオミング州における物理的な存在は、売上高に関わらず即座にネクサスを発生させます。これには、オフィス、倉庫、または小売店舗の維持、在庫の保管、ワイオミング州を拠点とする従業員やリモートワーカーの配置、ワイオミング州内の拠点から事業を行う独立請負業者または代理人の利用、あるいは州内の不動産の所有または賃貸が含まれます。

SaaSに関する注記: ワイオミング州はSaaS製品に売上税を課していません。同州は、有形動産の移転を伴わないソフトウェアへのアクセスであるSaaSを非課税サービスとして分類しています。それにもかかわらず、 登録が引き続き必要となる場合があります 他の課税対象となるデジタル商品を販売する場合、または合算売上でネクサス閾値を超える場合。

ステップ:2 事業登録

リモート販売者は ワイオミング州歳入局(物品税課)に登録する必要があります。 Wyoming Sales/Use Tax License」を申請することで。これはWyoming Internet Filing System (WYIFS)を通じて電子的に提出されます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

発行機関は ワイオミング州歳入局を発行します。 Wyoming Sales Tax License / 口座番号 申請承認後、事業者に

ステップ:1 標準税率

ワイオミング州の一般売上税率は 4% 州レベルで。ワイオミング州の郡は、独自の地方消費税を0%から4%の範囲の税率で課すことができます。複合税率は通常、郡や市町村によって4%から6%の範囲です。一部のリゾート地区ではさらに2%を追加することがあり、その結果、最大税率は 8%に達する可能性があります。.

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください: 

税額 = 純価格 × 税率%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

米国の州の売上税法には、「リバースチャージメカニズム」という概念は本来的に存在しません。課税対象外のクラウドSaaSの場合、いずれの当事者にも税金は適用されません。課税対象品目(ダウンロード可能なソフトウェアなど)の場合、州外のベンダーにネクサスがなく、税金を課さない場合、事業購入者は自己申告し、納税する義務があります。 使用税を 州に直接。

ステップ:1 B2C販売

ワイオミング州は仕向地主義を採用しています。課税対象となるデジタルアイテム(恒久的な使用権が譲渡される場合)については、消費者の請求先/配送先住所に基づいて税金が計算され、徴収される必要があります。標準的なSaaS(ファイルをダウンロードせずにクラウドにアクセスする場合)については、免税サービスとして分類されるため、 課税はありません。 消費者から徴収されるべきではありません。

ステップ:2 B2B販売

B2Cと同様に、クラウドベースのSaaSは 免税です。 事業者向け。課税対象となるデジタル商品の場合、事業購入者が再販目的で商品を購入する際は、有効なものを提出する必要があります。 Wyoming Streamlined Sales Tax Agreement (SSTA) Certificate of Exemption。そうしない場合、ベンダーは配送場所に基づいて売上税を請求しなければなりません。

ステップ:3 請求書要件

米国の州では一般的に、厳格なVAT様式の請求書形式を義務付けていませんが、ワイオミング州の規則では、取引領収書または記録に以下の項目を明示的に含める必要があると定めています。

 

・ベンダー名と住所

 

・販売されたサービスまたはデジタル資産の正確な説明

 

・販売日

 

・純売上価格

 

・正確なワイオミング州の売上税/使用税課税額

ステップ:1 申告期間

歳入庁が納税義務額に基づいて割り当てる。これは、 毎月 (月額150ドルを超える納税義務の場合の標準)、 四半期ごと (月額50ドル〜150ドル)、または 毎年 (月額50ドル未満)。

ステップ:2 申告期限

申告と支払いの期限は厳守で、 月の最終日 割り当てられた報告期間の終了後に当たる(例:1月分の月次申告は2月28日/29日までが期限)。

ステップ:3 提出

申告および電子決済はオンラインポータルを通じて完了する必要があります。 WYIFS(ワイオミング州インターネット申告システム)。事業者が納税許可証を保有しているものの、ある期間に課税対象となる収益がゼロであった場合でも、 「ゼロ申告書」 は、未申告による罰金(25ドルまたは10%のうち、いずれか大きい方)を避けるために、提出する必要があります。

ステップ:4 記録保持

全ての売上請求書、免税証明書、領収書、および税務記録は、最低でも 3年 申告書が提出された日から、潜在的な州監査の検証に備えて保持する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ワイオミング州のVAT登録と税務代理への対応は、気が重い作業となることがあります。PayPro Globalは、マーチャント・オブ・レコードとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中することができます。

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