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カリフォルニア州売上税:SaaS事業者向けの完全ガイド

カリフォルニア州は、その堅牢で包括的な売上税制度で知られています。同州内で事業を展開する企業は、Software as a Service (SaaS) を提供する企業を含め、コンプライアンスを確保するためにカリフォルニア州の売上税法の詳細を把握し対応する必要があります。標準VAT税率が7.25%であり、厳格な規制枠組みがあるため、カリフォルニア州の売上税要件を理解することはSaaSビジネスにとって不可欠です。

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California

カリフォルニア州の最高所得税率は、高所得者層に対して13.3%から14.4%に引き上げられました。これは、広範な公共サービスとプログラムへの資金提供を目的とした、州の累進課税制度を反映したものです。

政府機関の公式リンク: CDTFA

7.25%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

非課税となる製品カテゴリ

電子書籍、ソフトウェア、モバイルアプリ

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

物理的な拠点がある場合、または売上が50万ドルを超える場合。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

外国法人またはLLCとしての資格を得るために、カリフォルニア州務長官に登録してください。
カリフォルニア州税務管理委員会から販売許可を取得します。
カリフォルニア州 sourced の所得がある場合、Form 100(カリフォルニア州法人税または所得税申告書)を提出します。
必要であれば、カリフォルニア州の登録代理人を任命します。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、モバイルアプリ

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$500,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

翌月の最終日

電子請求書の要件

州の契約者に対して、州の調達サイトである Cal eProcure を介して電子請求書を発行することを義務付けています。

記録保持

最低4年間

現地税率範囲

0% – 4.75%

ハウツーガイド:カリフォルニア SaaS VAT

ステップ:1 閾値

州内にネクサスがある場合、カリフォルニア州で売上税を徴収する必要があります。販売者がネクサスに関して州と関係を持つ方法は、物理的または経済的の2つです。

  • 物理的なネクサスとは、ある州に十分な物理的拠点または活動があり、そこで売上税を支払う義務が生じることを意味します。
  • 経済的ネクサスとは、ある州における総売上高または取引件数に関して、その州が定める経済的基準を超えることを意味します。例えば、現暦年または前暦年において、カリフォルニア州への配送を目的とした有形動産の総売上が50万米ドルに達した場合がこれに該当します(経済的ネクサス規定)。

純粋なSaaSは一般的に非課税サービスとして扱われますが、SaaSモデルに課税対象となる構成要素(例:パッケージソフトウェアのダウンロード、ハードウェア、または課税対象となるバンドル製品)が含まれる場合、登録が必須となります。

ステップ:2 事業登録

オンライン登録システムを通じて、カリフォルニア州税務・手数料管理局 (CDTFA) に販売業者として登録してください。米国外および州外の販売業者は、経済的ネクサスを満たす場合、または課税対象となる販売を行う場合は、販売許可証を取得する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

カリフォルニア州販売許可証番号はCDTFAによって発行され、売上税識別番号として機能します。

ステップ:1 標準税率

カリフォルニア州全体の基本税率は7.25%ですが、顧客の所在地に応じて地区税が加算され、合計税率は約10.75%まで上昇します。SaaSは、有形個人資産の移転が発生しない限り、通常は課税対象外です。

ステップ:2 公式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 税率%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

米国ではVAT(付加価値税)方式のリバースチャージシステムは採用されていません。SaaSが非課税サービスとして分類される場合、B2BかB2Cかに関わらず税金は適用されません。課税対象となる要素が存在する場合、販売者は引き続き売上税の徴収と納付の責任を負います。

ステップ:1 B2C販売

有形ソフトウェアのダウンロードや転送を伴わない純粋なクラウドベースSaaSは、一般的にカリフォルニア州の売上税の対象とはなりません。SaaSが課税対象のデジタル商品、または課税対象となる形式で電子的に提供される既製ソフトウェアを含む場合、顧客の所在地に関連付けられたソーシングルールに基づいて税金が適用される可能性があります。

ステップ:2 B2B販売

リバースチャージは適用されません。B2Cと同様の扱いになります。取引が非課税サービスとみなされる場合、課税はされません。課税対象となる構成要素とバンドルされている場合、有効な再販証明書または免税証明書が取得されていない限り、販売者は売上税を徴収しなければなりません。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります。

  • 販売者の正式名称と住所;
  • 販売者許可番号;
  • 請求書発行日;
  • 連続した請求書番号;
  • サービス/製品の説明;
  • 販売価格;
  • 適用される税率;
  • 税額(課税対象の場合);
  • 顧客の氏名と住所;
  • 販売場所/地域コード;
  • 免税証明書参照 (該当する場合)。

ステップ:1 申告期間

CDTFAが量に基づいて割り当て:

  • 毎月
  • 四半期ごと
  • 年次。

ステップ:2 申告期限

申告書は通常、申告期間の翌月末日が提出期限となります。

ステップ:3 提出

CDTFAオンラインサービスポータルを通じて電子的に提出されます。支払いはACHデビット、クレジットカード、または電子資金振替で受け付けられます。

ステップ:4 記録保持

販売記録、免税証明書、請求書、会計帳簿の最低4年間保持。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

カリフォルニア州におけるVAT登録や税務代理への対応は、煩雑で骨の折れるものです。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、必要に応じたVAT登録や税務代理を含め、これらの複雑な手続きを代行するため、お客様はご自身のビジネスに集中することができます。

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