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ギリシャのVATを理解する:SaaSビジネス向けのガイド

ギリシャは1987年にEU VAT制度を導入し、その税制を欧州基準に合わせました。この制度の一環として、企業はSaaSのような電子的に提供されるものを含む商品およびサービスの供給に対してVATを課し、徴収することが義務付けられています。ギリシャの標準VAT税率は24%で、ほとんどのデジタルサービスに適用されます。ただし、公的機関が提供する就学前、学校、または大学レベルのeラーニングサービスなど、一部の商品またはサービスのカテゴリーは13%の軽減税率の対象となる場合があります。 

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ギリシャ

ギリシャは1987年にEU VATシステムを採用し、税制を欧州の基準に合わせました。

政府機関の公式リンク: 歳入公共独立機関

24.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

13.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

Eラーニングサービスは、幼稚園、学校、大学に関連する場合、税率が9%に軽減されます。

非課税となる製品カテゴリ

Eラーニングサービスは、幼稚園、学校、大学に関連する場合、公共機関が提供する場合は非課税となります。

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

ギリシャ税務当局のTaxisNetポータルからMOSSに登録できます。EU域外の企業(非EUスキーム)の場合、以下の情報が必要となります。

会社名と連絡先
登録国の納税者番号
銀行口座の詳細
EU内でVATの納税登録を行っていないことを確認する電子申告書
MOSSの使用開始日

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

Shopifyのようなプラットフォームで購入したか、Amazon Primeなどのサービスを通じてアクセスしたかに関わらず、電子書籍、画像、映画、ビデオは、ますます「音声、視覚、または視聴覚製品」に分類されるようになってきています。このカテゴリには、MP3を購入する場合でも、音楽サービスを利用する場合でも、ダウンロード可能な音楽やストリーミング音楽も含まれます。さらに、クラウドベースのソフトウェアとサービスとしての製品(SaaS、PaaS、IaaS)、ウェブサイト、サイトホスティングサービス、インターネットサービスプロバイダー、オンライン広告、アフィリエイトマーケティングも含まれます。

罰則

遅延提出による罰則:
VAT申告書の提出が遅れた場合は、100ユーロの罰金が科せられます。申告が30日以上遅れた場合は、罰金は250ユーロに増額されます。
誤った申告:
VATの虚偽申告については、虚偽申告の重大性に応じて、納税額の最大50%の罰金が科せられる可能性があります。
延滞金:
VATの未払い額に対して、月利0.73%の延滞利息が発生します。
登録不履行:
VATの登録を怠ると、状況に応じて罰金や延滞税などの罰則が科される可能性があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

四半期ごと

提出期限

報告期間の翌月の末日

電子請求書の要件

はい

記録保持

関連記録は少なくとも10年間保管する必要があります

ハウツーガイド: ギリシャSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2003年7月1日より、ギリシャは、ギリシャ国内の消費者(B2C)にデジタルサービスを提供するEU域外の事業者(オンラインプラットフォームを含む)に対し、販売額にかかわらずVATの登録および徴収を義務付けています。この義務は、2015年1月1日より、EU域内に設立されたデジタルサービス事業者にも拡大されました。

 

2019年1月1日より、ギリシャはEU域内に拠点を置くデジタルサービス提供者に対し、10,000ユーロのVAT登録基準額を適用しています。この基準額は、非EU事業者には適用されません。

• B2B: €0(リバースチャージが適用されるため、非居住者SaaS事業者には通常、登録は不要です)。
• B2C: EU全域で10,000ユーロのしきい値。EU圏外に拠点を置く場合、しきい値は0ユーロ(初回販売から義務付け)です。

ステップ:2 事業登録

登録は独立公共歳入庁 (AADE) が行います。EU圏外の企業は、現地の税務代理人を任命する必要があります。EU圏内の企業は、自国のOne-Stop Shop (OSS) ポータルを通じて直接登録できます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

AFM (Arithmos Forologikou Mitroou) は納税者番号/VAT番号として機能します(形式:ELに9桁の数字が続く)。

ckまたはフランスでのその他の課税対象活動。

ステップ:1 標準VAT税率

ギリシャでは、標準VAT税率は24%です(SaaS/デジタルサービスの場合)。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 24%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。国境を越えたB2B SaaSの販売では、リバースチャージメカニズムが適用されます。ギリシャの法人購入者がVATの自己申告と納税に責任を負います。販売者は請求書にVATを課しません。

ステップ:1 B2C販売

顧客の所在地に基づいて、販売時点で24%のVATを課金する必要があります。EU域外に拠点を置いている場合は、コンプライアンスを簡素化するためにOSS(非連合スキーム)を利用してください。

ステップ:2 B2B販売

購入者が有効なVIES認証済みVAT番号を提供する場合、VATは請求しない。テキスト「“リバースチャージ:VATは購入者が申告する。”」を含めること。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります:

 

• サプライヤー & 購入者の正式名称/住所
• サプライヤーのVAT ID (EL接頭辞付き)
• 購入者のギリシャVAT ID (B2B向け)
• 一意の連番請求書番号
• 発行日およびサービス提供日
• SaaSサービスの内容
• 税抜き金額、VAT税率 (24%)、およびVAT額 (または免除理由)
・QRコード & MARK: 2026年2月(大規模事業者) / 2026年10月(その他)より、B2BインボイスにはmyDATAプラットフォームにリンクされたQRコードを含める必要があります。

ステップ:1 申告期間

税金の申告は以下の通りです: 

  • OSS: 四半期ごと。
  • 現地登録: 毎月または四半期ごと(会計帳簿による)。

ステップ:2 申告期限

税金の申告期限は以下の通りです:

  • OSS: 四半期後の月末(例:第1四半期の場合は4月30日)。
  • 現地: 通常、翌月の最終日。

 

ステップ:3 提出

myAADE / TAXISnet ポータル経由で電子的に提出されます。支払いはSEPAまたは“Debt ID”システムを通じて行われます。

ステップ:4 記録保持

デジタルサービスの場合、記録は最低10年間保管する必要があります(EU基準)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ギリシャのVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして機能し、必要に応じてVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

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