地域別税率 ジャマイカ

地域を選択

このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

ジャマイカは、標準的な15%のGeneral Consumption Tax (GCT)制度を運用しており、これはTax Administration Jamaica (TAJ)によって管理されています。居住企業向けの年間登録しきい値は、最近JMD 15百万に引き上げられました。 納税者は月次のコンプライアンスサイクルに従い、電子申告と支払いは翌月の25日までにTAJポータルを通じて厳守する必要があります。

モザイク画像

ジャマイカ

ジャマイカでは一般消費税(GCT)が標準税率15%で適用されます。電話サービスと携帯電話端末にはより高い税率(25%)が適用され、観光セクターは約10%を支払い、商業輸入には5%の事前GCTがかかります。

政府機関の公式リンク: ジャマイカ税務管理局 (TAJ)

15.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

10%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

観光 

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい(ジャマイカGCT法に基づく輸入サービスに対する一般VATリバースチャージ)

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

年間売上高がJMD 1,500万を超えた後 

オンライン登録が可能

はい(TAJポータル経由)

現地代理人必須

必須ではありません 

登録手続き

Tax Administration Jamaicaポータル (jamaicatax.gov.jm) 経由でTRNを申請し、GCTを登録してください。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子的に提供されるデジタル製品およびサービス 

罰則

申告遅延:1フォームあたり1ヶ月(またはその一部)につきJMD 5,000。

利息:期限日の翌日から未払い税額に対して年率33.33%。(TAJ)

登録のしきい値

JMD 1,500万の年間売上高

提出間隔

毎月(ほとんどの申告者)、または隔月(小規模事業者)

提出期限

課税期間の翌月の最終営業日

電子請求書の要件

必須ではありません 

記録保持

6年間

ガイド:ジャマイカのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2026年2月12日、ジャマイカは2026年から2027年の予算を発表し、いくつかの間接税提案を概説しました。これには、外国のプロバイダーが提供するデジタルサービスおよび無形資産に一般消費税を導入・適用することが含まれ、2026年から2027年の第4四半期に実施され、2027年には本格運用が予定されています。

 

課税対象となる供給がこの1,500万JMDの制限を超える場合、登録が必要です。

ステップ:2 事業登録

デジタルサービスを提供する非居住者は、Tax Administration Jamaica (TAJ) に登録する必要があります。SaaSの場合、現地法人は厳密には必要ありませんが、非居住者は通常、TAJポータルを通じて「Registered Taxpayer」として登録します。

ステップ:3 TIN/VAT番号

当局はTaxpayer Registration Number (TRN) を発行します。これはジャマイカにおけるあらゆる税務目的のための固有の識別子です。

ステップ:4 デジタル税導入

財務省は、2026年初頭に海外からのデジタルサービスにGCTを適用する意向を発表しました。「仕向地主義」が現在の方針である一方で、この措置は2026/27会計年度の第4四半期に初の主要な収益をもたらすと予想されており、2027年の暦年には完全に運用される見込みです。

ステップ:1 標準税率

標準の一般消費税(GCT)率は15%です。

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 15% 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用。ジャマイカに登録された企業(B2B)は、通常、輸入サービスに対するGCTの自己申告責任を負います。しかし、2026年の措置では、非居住事業者に対し、B2C供給について登録し、徴収することを義務付けています。

ステップ:1 B2C販売

非居住販売者は、ジャマイカの個人が利用するデジタルサービス(SaaS、ストリーミングなど)に対し、販売時点で15%のGCTを課税しなければなりません。

ステップ:2 B2B販売

買い手が有効なジャマイカのTRNを提供する場合、その供給は通常、リバースチャージメカニズムの対象となります。この場合、売り手はGCTを請求せず、買い手が自身の申告書で会計処理を行います。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります:

 

• “Tax Invoice”と明示的に記載する必要があります。

• 合計金額とGCT金額は、JMDで個別に記載する必要があります。

• 供給者の名称と住所

• 供給者のTRNおよびGCT登録番号

• 一意の連続番号

• 発行日

• 買い手の氏名/住所 (B2B向け)

・サービス内容

• 合計金額 & GCT金額 (JMDで個別に記載)

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告されます。

ステップ:2 申告期限

提出期限は、課税期間の翌月の最終営業日です(例:January’s returnは2月の最終営業日までに提出が必要です)。

ステップ:3 提出

TAJ Revenue Administration Information System (RAIS) ポータル経由で電子的に提出してください。支払いはクレジットカード、銀行直接振込、またはRTGSで行うことができます。

ステップ:4 記録保持

記録は英語で保管し、TAJによる監査のために最低6年間利用可能である必要があります。 

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ジャマイカのVAT登録と財政代理人制度への対応は、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは貴社のMerchant of Recordとして、VAT登録や必要に応じた財政代理人業務を含むこれらの複雑な手続きを処理し、お客様が事業に集中できるようサポートします。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

よくある質問

SaaSの売上税コンプライアンスにお困りですか?

SaaS税務の専門家チームがお手伝いいたします。今すぐ無料相談をご利用ください。

モザイク画像
ja日本語