地域別税率 ベトナム

地域を選択

このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

ベトナムは、税務総局(GDT)が監督する更新された消費税の枠組みを運用しています。 最近の構造変更に伴い、非居住企業が提供する越境Eコマースおよびデジタルサービスに対する標準VAT税率は10%となっています。ただし、一般経済の成長を支援するため、国は一部の国内カテゴリーに対し、一時的に2%のVAT引き下げ(実効税率を8%に低減)を実施しています。 

モザイク画像

ベトナム

ベトナムでは、0%、5%、10%の税率および免税区分を含む付加価値税(VAT)が適用されます。恒久的施設を持たない非居住者のEコマース/デジタル事業者は、登録し、納税者番号を取得し、税務総局(GDT)のeポータル経由で四半期ごとに申告し、オンラインで納税する必要があります。 

政府機関の公式リンク: 税務総局

10.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

最初の販売後

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

GDTのeポータル経由で登録。ベトナムの納税者番号を取得。四半期ごとにオンラインで納税申告。オンラインで納税。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

Eコマースおよびデジタルベースのプラットフォームサービス

登録のしきい値

しきい値なし

提出間隔

四半期ごと

提出期限

四半期の翌月の最終日まで

電子請求書の要件

はい

記録保持

10年間 

ハウツーガイド:ベトナムSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2022年1月1日より、ベトナムでは、ベトナム国内の顧客(B2CおよびB2B)にデジタルサービスを提供する非居住事業者に対し、売上額にかかわらずVATの登録と徴収を義務付けています。

ステップ:2 事業登録

外国供給業者は、歳入総局(GDT)の、特に“海外供給業者”向けに設計されたEtaxvnポータル(Etaxvn)を通じて登録する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録時に、申告および支払いに使用する10桁の納税者識別番号 (TIN) (Mã số thuế) が発行されます。

ステップ:1 標準税率

ウガンダの標準VAT (IVA) は10%です。 

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 本体価格 × 19%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

外国サプライヤーがCircular 80に基づいて登録されている場合、彼らは直接税金を申告し、支払います。サプライヤーが登録されていない場合、ベトナムのB2B購入者は、支払い前に税金(Reverse Charge/FCT withholding)を源泉徴収する必要があります。

ステップ:1 B2C販売

登録後、ベトナムの個人消費者への全ての売上に対して、10%の税金(VAT+CIT)を計算し、納付する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

• 登録済みの場合: B2B販売についても税金を徴収/納付します。
• 未登録の場合: 税金を課税しないでください。ベトナムの事業購入者は、あなたに代わってFCT(VAT 5% + CIT 5%)を源泉徴収し、政府に納付する責任があります。

 

ステップ:3 請求書要件

達第80号に基づき登録された海外サプライヤーは、現地の「赤色VAT請求書」を発行する必要はありませんが、以下の情報を含む商業請求書/領収書を提供する必要があります。

 

• サプライヤー名 & 住所
・サプライヤーの10桁の納税者番号(TIN)
• 購入者名 & 住所
• サービス内容
・合計金額&税額

ステップ:1 申告期間

税務申告は四半期ごとに行います。

ステップ:2 申告期限

申告期限は、当該四半期に続く最初の月の最終日です(例:第1四半期の場合は4月30日)。

ステップ:3 提出

Etaxvn (Overseas Supplier) ポータルを通じて電子的に申告書を提出してください。支払いは、主要な外貨(USD、EURなど)でGDTの口座へ行うことが可能です。

ステップ:4 記録保持

税務管理法に基づき、最低10年間記録を保管してください。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ベトナムのVAT登録と税務代理の対応は困難な場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして機能し、必要に応じてVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理することで、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

よくある質問

SaaSの売上税コンプライアンスにお困りですか?

SaaS税務の専門家チームがお手伝いいたします。今すぐ無料相談をご利用ください。

モザイク画像
ja日本語