地域別税率 シエラレオネ

地域を選択

このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

シエラレオネは、国家歳入庁(NRA)が管理する15%の単一税率の商品サービス税(GST)を施行しています。最近制定された2026年財政法による改革の下、同国は越境デジタル経済フレームワークを明確に制度化し、非居住者デジタルサービスを完全に課税対象とみなし、海外プロバイダーに対し、法令遵守を管理するための現地税務代理人の任命を義務付けています。国内事業者はより低い登録基準を適用される一方、非居住者のEコマースおよびデジタルサービスプラットフォームは、年間SLE 350,000という特定のしきい値に拘束されます。更新された規則の下、納税者は二重のコンプライアンス構造に直面します。構成された電子的申告書と取引明細書は翌月の21日までに毎月提出されなければならず、関連する納税は同月末日までに引き続き期限が到来します。

モザイク画像

シエラレオネ

シエラレオネでは、国内で使用されるほとんどの商品およびサービスに対し、単一税率の物品サービス税(GST)15%が適用されます。国税庁(NRA)がGSTを管轄しています。シエラレオネは2021年からデジタル/電子サービスにもGSTを課しています。 

政府機関の公式リンク: 国税庁(NRA)

15.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

年間しきい値SLE 350,000に達した後

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

はい

登録手続き

NRA長官に登録する。外国デジタルサービスプロバイダーは非居住者デジタル制度の下で登録する

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ストリーミングゲーム、音楽、アプリ、映画、電子書籍、ソフトウェア、およびインターネットサービス

登録のしきい値

SLE 350.000

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月の21日

電子請求書の要件

はい

記録保持

6年間 

ハウツーガイド: シエラレオネ SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2021年1月1日より、シエラレオネは、国内の顧客へのデジタルサービスの販売を促進するデジタルプラットフォームに対し、GST徴収義務を導入しました。税務当局は、この新規則の実施に関するガイドラインをまだ発行していません。

 

2023年4月1日より、シエラレオネはGST法を改正し、とりわけ、GSTの対象となるデジタルサービスの範囲に衛星テレビ、オンラインまたはデジタルギャンブルおよび賭博活動を含めるようにしました。

 

閾値:

  • 国内: 年間課税売上高がSLL 1億を超える場合(Finance Act 2022によりSLL 3億5千万から減額)。
  • 非居住者デジタルサービス提供者:年間基準額35万SLE。

ステップ:2 事業登録

国税庁(NRA)のITAS(統合税務行政システム)ポータルを通じて登録します。外国供給者は、国外から直接ポータルにアクセスできない場合、現地代理人の任命が必要となる場合がありますが、理論上は遠隔での登録が可能です。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録後、事業者は以下を受け取ります。

  • TIN (納税者識別番号)。

  • 形式: NRAによって割り当てられる9桁の数字。

ステップ:1 標準税率

シエラレオネの標準VAT (IVA) は15%です。 

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 15%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。外国の供給業者がGSTに登録されていない場合、GSTを申告し支払う義務はシエラレオネの法人顧客(輸入者)に移ります(リバースチャージ)。

ステップ:1 B2C販売

登録基準を超過する場合、シエラレオネの消費者向けに販売されるデジタルサービス(例:ストリーミング、ソフトウェア、ダウンロードなど)には15%のGSTを課金してください。

ステップ:2 B2B販売

• 登録済の場合:15%のGSTを課金してください。
• 未登録の場合:GSTを課金しないでください。現地の購入者がリバースチャージを処理します。

ステップ:3 請求書要件

請求書には通常、以下の情報を含める必要があります。

 

• 供給者名、住所&TIN
・顧客名 & 住所
• 日付&シリアル番号
・サービス内容
• GST金額&税率
• 通貨(通常NLe、または中央銀行の公示レートで換算された外貨)

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告されます。

ステップ:2 申告期限

提出期限は、取引期間の翌月の21日までです(例:1月分の申告は2月21日までに提出)。

ステップ:3 提出

NRA ITAS Portalを通じて電子的に申告します。支払いは、システムによって生成されるPayment Reference Number (PRN)を使用して銀行振込で行われます。

ステップ:4 記録保持

記録は6年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

シエラレオネのVAT登録と税務代理の対応は困難を伴う場合があります。PayPro GlobalがあなたのMerchant of Recordとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理するため、あなたはご自身のビジネスに集中できます。

当社のMoRサービスについて詳しくはこちら。

よくある質問

SaaSの売上税コンプライアンスにお困りですか?

SaaS税務の専門家チームがお手伝いいたします。今すぐ無料相談をご利用ください。

モザイク画像
ja日本語