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ザンビアのSaaS売上税:企業向け総合ガイド

ザンビア政府は、SaaSやその他のデジタルサービスに16%の付加価値税(VAT)率を設定しているため、国内で事業を行う企業は注意深く検討する必要があります。この税制のニュアンスを理解することは、コンプライアンスを確保し、財務実績を最適化する上で非常に重要となります。

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ザンビア

ザンビアは、税務行政の近代化と歳入増加を目的として、1991年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: Zambia Revenue Authority

16.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対して軽減税率は適用されません

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル製品またはサービスに税 exemption はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

いいえ

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた場合

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

VAT登録の対象となる企業は、紙の申請書に記入するか、オンラインシステムを使用して登録手続きを完了することができます。登録が完了すると、VAT取引を識別するための一意のVATアカウント番号が付与されます。さらに、VAT納税者としてのステータスを確認する登録証明書が発行されます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ストリーミング映画、テレビ番組、音楽、ゲーム、スポーツ、イベント、ビデオオンデマンド、ポッドキャストなどのオンラインサービス。また、ドライバー、Webサイトフィルター、ファイアウォール、VPN、バナーブロッカー、アフターサービス、ソフトウェアアップデート、アップグレードなどのソフトウェアサービスも含まれます。ダウンロード可能なデジタルコンテンツには、アプリ、電子書籍、映画、テレビ番組、音楽、ゲーム、ポッドキャスト、画像、テキストが含まれます。Webサイト関連サービスには、Webサイトの提供、ホスティング、リモートメンテナンスが含まれます。サブスクリプションベースのメディアには、ニュース、雑誌、天気、旅行レポート、バーチャルプレイグラウンドが含まれます。検索エンジンと自動ヘルプデスクサービスは、カスタマイズ可能な検索オプションを提供します。電子データ管理サービスは、オンラインウェアハウジング、ファイル共有、クラウドストレージを提供します。オンラインプレゼンスサービスは、Web上でのビジネスまたは個人のプレゼンスの宣伝と維持をサポートします。チケットサービスは、イベント、劇場、レストランをカバーしています。オンラインマーケットサービスは、サプライヤーと顧客を結びつけ、オンラインで商品やサービスを販売する権利を含みます。最後に、データ収益化には、ユーザーアクティビティから生成されたデータの販売、ライセンス供与、収益化が含まれます。

罰則

税法の標準的な罰則条項が適用されます。

登録のしきい値

ZMW 800,000(年間) 
ZMW 200,000(四半期ごと) 

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間後の18日までに

電子請求書の要件

必須

記録保持

VATを支払う企業は、会計帳簿や請求書などの事業記録を6年間保管する必要があります。これらの記録は、税務当局の要求に応じて開示する必要があります。

ハウツーガイド:ザンビアのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

ザンビアには年間80万ZMWまたは四半期ごとに20万ZMWの登録しきい値があります。このしきい値は居住者および非居住者のサプライヤーに適用されます。国内の顧客への売上がこのしきい値を超えた場合、事業者はザンビアでVAT登録を行う必要があります。

ステップ:2 事業登録

ザンビア歳入庁(ZRA)のウェブサイトを通じてオンラインで登録できます。国境を越える電子サービス(CBES)の非居住者サプライヤー向けには、簡易登録制度が特別に設けられています。

ステップ:3 TPINの取得

登録時に納税者識別番号(TPIN)が発行されます。これは申告書の提出および請求書での事業識別のために必要です。

ステップ:1 標準VAT税率

標準VAT税率(16%)を適用してください。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

VAT額 = 税抜価格 x 16%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

ザンビアではリバースチャージ(“輸入サービスに対するVAT”とよく呼ばれます)が適用されます。B2B購入者が有効なTPINを提供した場合、通常、現地でVATを計上する責任を負います。非居住者である売主は、これらのB2B供給に対し一般的にVATを課しません。

ステップ:1 B2C販売

簡易制度に登録すると、ザンビアの消費者への売上に対して16%のVATを課税する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

買い手が登録済みの事業者(TPIN保有者)である場合、VATを課税しないでください。買い手は“リバースVAT”の責任を負います。

ステップ:3 請求書要件

請求書は電子的に(または登録時に承認されたシステムを通じて)発行される必要があり、以下の情報を含める必要があります。

 

• 「Tax Invoice」という言葉
• 供給者(サプライヤー)の名称、住所、およびTPIN
• 購買者(バイヤー)の名称、住所、およびTPIN(B2Bの場合)
• 日付および固有のシリアル番号
• サービスの内容
• 使用された為替レート(外貨の場合)
• VAT税率(16%)および請求総額

ステップ:1 申告期間

VAT申告書は毎月提出してください。

ステップ:2 申告期限

申告と納税は、課税期間の翌月18日までにZRAへ提出する必要があります(例:1月分の申告は2月18日まで)。

ステップ:3 提出

ZRA TaxOnlineポータル経由でオンライン申告を行ってください。納税は銀行振込または統合決済ゲートウェイを通じて可能です。

ステップ:4 記録保持

請求書や取引データを含む正確な記録を、最低6年間保持してください。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

FambiaのVAT登録や納税代理に対応することは、困難な場合があります。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、必要に応じたVAT登録や納税代理を含め、これらの複雑な処理に対応し、お客様がご自身のビジネスに集中できるようサポートします。

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