地域別税率 パラグアイ

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パラグアイは、非居住者デジタルサービスプロバイダーに対し、標準10%の付加価値税(VAT)と実質4.5%のデジタルサービス税を適用しており、これはDirección Nacional de Ingresos Tributarios(DNIT)によって管理されています。非居住者デジタル企業は、現地の税務代理人を通じてDNITに登録し、四半期ごとに電子取引報告書を提出する必要があります。ただし、税金は多くの場合、現地の金融仲介業者によって源泉徴収されます。並行して、同国はSIFEN電子インボイスシステムの段階的な導入を通じて国内経済のデジタル化を急速に進めています。このシステムは、新規登録事業体、政府系サプライヤー、および指定された納税者の連続的な波に対して、構造化されたXMLインボイス発行を義務付けています。

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パラグアイ

パラグアイは、非居住者向けデジタルサービスプロバイダーに対し、10%の付加価値税(VAT)と4.5%のデジタルサービス税を適用しています。2022年1月1日より、非居住者はSET(現在はDNITの一部)に登録し、現地の税務代理人を指名し、四半期ごとに取引を報告する必要があります。 

政府機関の公式リンク: Subsecretaria de Estado de Tributacion

10.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

最初の販売前

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

はい

登録手続き

現地の税務代理人を指名する。SET(現DNIT)に登録する。代理人は四半期ごとに取引を報告する。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ストリーミング、配車アプリ、デジタル広告、その他非居住者向けデジタルサービス

罰則

期限内の登録不履行、申告遅延、または過少支払いに対するSET / DNITが課す罰則(パラグアイ税法に基づく)

登録のしきい値

しきい値なし

提出間隔

毎月

提出期限

取引の翌月の7日から25日の間。

電子請求書の要件

はい

記録保持

5年間 

ハウツーガイド:パラグアイ SaaS VAT

ステップ:1 閾値

パラグアイのVAT制度は、法律第6380/2019号および政令第3107/2019号を含むその施行規則によって規定されています。

 

非居住者デジタルサービスプロバイダーにはしきい値がありません。B2C販売を行う場合は、最初の売上から登録が必須となります。

ステップ:2 事業登録

現地の代表者を持つ外国プロバイダーは、旧SETとして知られるDirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) に登録しなければなりません。登録はMarangatúポータルを通じて行われます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

税務識別番号はRUC(Registro Único de Contribuyentes)です。B2Cで販売する非居住者には、デジタルサービスプロバイダー向けの特定のRUCが発行されます。

ステップ:1 標準税率

パラグアイの標準VAT(IVA)は10%です。

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 本体価格 × 10 %

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

適用されます。B2B取引の場合、外国のプロバイダーはVATを課税しません。パラグアイの現地企業顧客は、リバースチャージメカニズムを通じて税金(IVA)を自己申告し、支払う責任があります。

ステップ:1 B2C販売

非居住者プロバイダーは10%のVATを課金する必要があります。プロバイダーが登録されていない場合、現地の金融仲介機関(銀行/クレジットカード発行会社)は、支払い時に10%のVATを源泉徴収することが法的に義務付けられています。

ステップ:2 B2B販売

税金は販売者によって課金されません。販売者は、それがB2B取引であることを証明するために、購入者のRUCを収集し、検証する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書はSIFENシステムを介してDTE(電子税務書類)として発行される必要があり、以下を含める必要があります。

  • 供給者名 & 住所
  • 供給者税務ID(登録されている場合)
  • 購入者のRUC(B2B向け)
  • 連続請求書番号
  • 発行日
  • 詳細説明(SaaS/デジタルサービス)
  • 合計金額およびVAT税率(B2B向け10%または“リバースチャージ”の注記)

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告する必要があります。

ステップ:2 申告期限

締め切りは、RUCの最終桁に基づく“永久カレンダー”によって決定されます。通常、これは取引が行われた月の翌月の7日から25日の間にあたります。

ステップ:3 提出

申告はMarangatúポータルを通じて、Form 120 (IVA) または Form 90 (非居住者向け) で提出されます。支払いは、電子銀行振込または認可された支払い代行業者(例:Aquí Pago)を通じて行われます。

ステップ:4 記録保持

記録は5年間(時効)保管する必要があります。

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