地域別税率 ドイツ

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ドイツのSaaS売上税:企業向け詳細ガイド

厳格かつ効率的な税務行政で知られるドイツは、1968年にEUの付加価値税(VAT)制度を採用しました。ドイツで事業を行う企業にとって、ドイツのSaaS売上税の複雑さを理解し、それに準拠することが不可欠です。

通常、SaaSサービスには19%の標準VAT税率が適用されます。ただし、サービスの具体的な性質によっては、軽減税率が適用される場合があります。さらに、認定機関が提供する特定の教育サービスは、VATが免除されます。

 

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ドイツ

ドイツは、強力かつ効率的な税務行政を維持することに重点を置いて、1968年にEU VATシステムを採用しました。

政府機関の公式リンク: 連邦中央税務署

19.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

7.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル商品またはサービスに軽減税率は適用されません

非課税となる製品カテゴリ

認定機関が提供する一部の教育サービス

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

非居住者企業は、商品が配送またはサービスが提供され次第、登録する必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

ドイツ付加価値税法 (UStG) 第18条 (4c) によると、事業者は、EUの特別制度に基づいて取引を行う前に登録する必要があります。まず、eコマース事業者は、電子サービスのVATに関するBZStOnlineポータルにアクセスするために、BZSt番号を取得する必要があります。VAT登録のために、企業はVAT登録フォームと以下の supporting documents を記入して提出する必要があります。

居住国におけるVATまたは税務登録の証明
会社の登記簿謄本
会社の定款の写し
現地の税理士または財務代理人を任命する場合、委任状または代理人証明書

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

Shopifyのようなプラットフォームで購入した場合でも、Netflixのようなサービスを通じてアクセスした場合でも、電子書籍、画像、映画、ビデオは、「音声、視覚、または音声視覚製品」として知られる税のカテゴリに分類されます。MP3やSoundCloudやSpotifyのようなサービスなど、ダウンロード可能な音楽やストリーミング音楽も音声カテゴリに含まれます。

このカテゴリには、Software-as-a-Service (SaaS)、Platform-as-a-Service (PaaS)、Infrastructure-as-a-Service (IaaS) などのクラウドベースのソフトウェアおよびサービス製品も含まれます。さらに、ウェブサイト、サイトホスティングサービス、インターネットサービスプロバイダー、データベース提供、オンライン広告、アフィリエイトマーケティング、出会い系サービス、その他、主に自動化され、人間の介入を最小限に抑えるインターネットまたは電子ネットワークを介して提供されるサービスも含まれます。

罰則

税務申告と納税の正確性を検証するために、完了した取引の記録を保持する必要があります。これらの記録は、要請に応じて、連邦中央税務署または他のEU加盟国の関連する中央当局が電子的にアクセスできるようにする必要があります。これらの記録の保管期間は10年間です。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

月次および四半期ごと

提出期限

翌月の10日

電子請求書の要件

はい

記録保持

税務申告と納税の正確性を検証するために、完了した取引の記録を保持する必要があります。これらの記録は、要請に応じて、連邦中央税務署または他のEU加盟国の関連する中央当局が電子的にアクセスできるようにする必要があります。これらの記録の保管期間は10年間です。

ハウツーガイド: ドイツSaaS VAT

ステップ:1 閾値

2003年7月1日より、ドイツは、ドイツ国内の消費者(B2C)に対しデジタルサービスを提供する非EU圏のベンダー(オンラインプラットフォームを含む)に対し、売上額に関わらずVATの登録および徴収を義務付けています。この義務は、2015年1月1日より、EU域内に設立されたデジタルサービスプロバイダーにも拡大されました。

 

2019年1月1日より、ドイツはEU域内に設立されたデジタルサービスプロバイダーに対し、VAT登録のしきい値を10,000ユーロに設定しています。このしきい値は非EU圏の企業には適用されません。

ステップ:2 事業登録

外国法人は、出身国に指定されたFinanzamt (税務署) を介して登録します(例:米国企業の場合、Finanzamt Kassel-Hofgeismar)。登録はELSTERポータルを通じて提出されます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

・Steuernummer:国内申告用の納税者番号。
・USt-IdNr (VAT ID): “DE” を接頭辞とし、連邦中央税務局 (BZSt) によって越境取引のために発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

ドイツにおけるSaaSおよびデジタルサービスに対する標準VAT税率は19%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 本体価格 × 19%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

ほとんどのB2B SaaS販売に適用されます。外国のサプライヤーがドイツの企業に販売する場合、供給地はドイツですが、VATは購入者が計上します。売り手が購入者の有効なVAT IDを保持している場合、請求書にVATは課されません。

 

  • 軽減/免税の対象となる製品カテゴリ:はい。§4 Nr.21 UStGに基づいて承認された教育サービスは免税となります。提供者は公式の免税証明書を取得する必要があります。

ステップ:1 B2C販売

販売者は19%のドイツVATを課金する必要があります。徴収を簡素化し、複数の現地登録を避けるために、EUを拠点とする場合はUnion OSS、非EUの場合はNon-Union OSSを利用することができます。

ステップ:2 B2B販売

税金は販売者によって課税されません。ドイツVAT法(§ 13b UStG)に基づき、「リバースチャージ」メカニズムが適用されます。販売者は、VIESまたはBZStポータルを通じて購入者のVAT IDを確認する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

B2Bでは、人間が判読可能な形式または構造化された電子インボイス(ZUGFeRD/XRechnung)形式である必要があります。必須項目:

• サプライヤーと購入者の氏名/住所。
• サプライヤーのVAT ID (DE…) または納税者番号。
• 購入者のVAT ID (B2Bにとって重要)。
• 固有の連続請求書番号。
• 発行日およびサービス提供日。
• SaaS/サービスの内容。
• 純額、VAT税率 (19%)、およびVAT金額。
• B2Bの場合:「Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers」という記載 (リバースチャージ)。

ステップ:1 申告期間

前年度の税額が7,500ユーロを超えた場合は、通常月次(予備申告)。それ以外の場合は四半期ごと。年次VAT申告も義務付けられています。

ステップ:2 申告期限

翌月の10日(例:1月分の申告は2月10日まで)。要請があり、11分の1の預託金が支払われた場合、1ヶ月の延長(Dauerfristverlängerung)が一般的です。

 

ステップ:3 提出

ELSTERポータルを通じた電子申告が義務付けられています。支払いはSEPA口座振替または銀行振込。

ステップ:4 記録保持

全ての請求書および取引記録は10年間(GoBD準拠)。

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