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イギリスにおけるSaaS売上税:企業のための包括的なガイド

イギリスの付加価値税(VAT)制度は1973年から運用されており、税務行政の近代化とEU規制への整合性において重要な役割を果たしてきました。SaaS製品に関しては、標準のVAT税率は現在20%です。興味深いことに、他の国とは異なり、イギリスにはVATが免除される特定のデジタル製品やサービスはありません。

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イギリス

イギリスは、税務行政の近代化とEU規制への準拠を目的として、1973年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: HM Revenue & Customs

20.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

5.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

不可欠とみなされる一部の教育サービスは、ゼロレーティングの対象となる場合があります

非課税となる製品カテゴリ

特定のデジタル商品またはサービスに対する免税措置はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

最初のB2C販売後に登録を行う必要があります

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

登録するには、まず税務当局のウェブサイトで個人アカウントを作成し、オンライン申請書を提出する必要があります。通常、申請は30日以内に審査されます。その後、税務チームから追加の書類や情報の提出を求められる場合があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

写真、スクリーンセーバー、電子書籍、PDFファイルなどのデジタル化されたドキュメントを含む、画像またはテキストの提供
ギャンブルやチャンスゲームを含む音楽、映画、ゲーム、およびオンデマンドプログラムの提供
オンライン雑誌
ウェブサイトの提供またはウェブホスティングサービス。
プログラムおよび機器の遠隔保守。
ソフトウェアおよびソフトウェアアップデートの提供。
ウェブサイト上の広告スペース。

罰則

英国では、2023年1月1日より、VATの延滞金制度が変更され、VAT申告書の提出遅延に対してポイント制が導入されました。提出期限に間に合わなかった場合、1ポイントが加算され、ポイントの閾値(年次申告は2ポイント、四半期申告は4ポイント、月次申告は5ポイント)に達すると、200ポンドの罰金が科せられます。ポイントは、その後の違反がない限り、一定の遵守期間(年次申告は24か月、四半期申告は12か月、月次申告は6か月)が経過すると失効します。また、VATの納付が遅れた場合も、固定の延滞金と日割りの延滞金の2段階で延滞金が発生します。ただし、HMRCは、新しい制度に慣れるまでの猶予期間として、2023年12月31日まで「柔軟な対応」をとることを示唆しています。企業は、提出や支払いの遅延について「正当な理由」を証明することで、30日以内に延滞金の不服申し立てを行うことができます。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

四半期ごと

提出期限

会計期間終了後1か月と7日

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

VATの記録は少なくとも6年間保管する必要があります

ハウツーガイド:英国SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2003年7月1日付で、英国は、英国内の消費者(B2C)にデジタルサービスを提供するEU域外のベンダー(オンラインプラットフォームを含む)に対し、販売額に関わらずVATを登録し徴収することを義務付けている。この義務は、2015年1月1日付でEU域内に設立されたデジタルサービスプロバイダーにも拡大された。

 

2019年1月1日付で、英国は、EU域内に設立されたデジタルサービスプロバイダーに対し、VAT登録の基準額として10,000ユーロを適用している。この基準額はEU域外の事業者には適用されない。

 

2021年1月1日以降、英国はEU VAT規則の対象外となりました。そのため、デジタルサービスを提供する非居住者事業者は、EU全域で簡素化されたミニワンストップショップ(MOSS)制度の対象ではなくなりました。したがって、英国の消費者にデジタルサービスを販売する非居住者事業者は、既に英国でMOSSに登録している場合でも、別途英国VATに登録する必要があります。ブレグジット(Brexit)の場合、EU圏外の事業者がEUデジタルサービスのために英国でMOSSに登録していた場合、別のEU加盟国でMOSSに登録することも義務付けられます。

• 非居住者(NETP):英国外に拠点を置く企業が英国の消費者(B2C)にデジタルサービスを販売する場合、しきい値はゼロ(0ポンド)です。直ちに登録する必要があります。
• 国内:90,000ポンド(過去12か月間)。

ステップ:2 事業登録

HMRCのGovernment Gatewayを通じてオンラインで登録し、VATオンラインアカウントを作成してください。

ステップ:3 TINを取得する

登録後、9桁のVAT登録番号(VRN)が付与されます(例:GB 123 4567 89)。

ステップ:1 標準VAT税率

標準VAT税率20%を適用します。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の税率を使用してください: 

 

VAT金額 = 純価格 x 20%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。ブレグジット以降、“役務提供地”の規則により、B2Bデジタルサービスは顧客が所在する場所で提供されると規定されています。英国の買い手がVAT登録されている場合、リバースチャージメカニズムに基づいてVATを計上する必要があります。外国の販売者は英国VATを課しません。

  • 軽減税率/免税の対象となる製品カテゴリ:はい:適格な団体(学校、大学、慈善団体)による教育は免税です。適格団体としての地位が必要です。

ステップ:1 B2C販売

英国の個人消費者(非事業顧客)に対するすべてのデジタルサービス販売には、20%のVATを課金する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

• 一般原則:顧客が有効な英国の事業者である場合、VATを課金しないでください。顧客がそれを計上します。

• 検証:顧客が事業者であることの証拠(通常、英国VAT番号)を収集し、そのステータスを検証する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

完全なVATインボイスには、以下を含める必要があります:

 

• 一意のインボイス番号(連番)
・サプライヤー名、住所、およびVAT番号
・顧客名 & 住所
• 役務提供時期(課税時点)
• サービスの内容
• VAT税率および支払うべきVATの総額(ポンド建て/GBP)
• 注記:リバースチャージ対象の供給の場合、請求書には「Reverse Charge: Customer to pay the VAT to HMRC.」と明記する必要があります。

ステップ:1 申告期間

VAT申告書は四半期ごと(標準)に提出します。

ステップ:2 申告期限

申告と納税の期限は、VAT期間終了後1暦月と7日後です(例:3月31日に終了する第1四半期の場合、期限は5月7日です)。

ステップ:3 提出

すべてのVAT登録事業者は、デジタル記録を保持し、HMRCに申告書を提出するためにMTD対応ソフトウェア(例:Xero、QuickBooks、またはブリッジングソフトウェア)を使用する必要があります。

ステップ:4 記録保持

記録は少なくとも6年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

英国のVAT登録と税務代理の対応は、気が遠くなるような作業です。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含むこれらの複雑な手続きを処理し、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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