地域別税率 ドミニカ共和国

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ドミニカ共和国のSaaS売上税を理解する:包括的なガイド

ドミニカ共和国では、SaaS(Software as a Service)プロバイダーは、18%の付加価値税(VAT)によって定義される売上税の状況をナビゲートします。1992年に歳入の多様化と税務コンプライアンスの強化を目的として導入されたこの税は、SaaSサービスを含むほとんどのデジタルサービスに適用されます。VATのニュアンスとその影響を理解することは、企業がドミニカ共和国市場内でシームレスかつコンプライアンスに準拠した運用を確保するために不可欠です。

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ドミニカ共和国

ドミニカ共和国は、歳入源の多様化とコンプライアンス強化を目的として、1992年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Dirección General de Impuestos Internos

18.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

電子書籍のオンライン販売

非課税となる製品カテゴリ

ドミニカ共和国では、デジタル製品またはサービスの免税はありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

非居住者にDRC VATの代理人がいない場合に適用されます。

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

課税対象となる事業を開始する前に、登録が必要です

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

事業者は、納税義務が発生した日から30日以内に、ドミニカ共和国の税務当局に電子的に、または直接登録する必要があります。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

オンライン広告
オンライン仲介(手数料)
データ伝送
ストリーミング

罰則

ドミニカ共和国では、ITBISの申告または納付が遅れた場合、延滞金が科されます。この延滞金は、最初の1か月は延滞額の10%、その後は延滞額の4%となります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

申告と納付の締め切りは、報告期間の翌月20日です。

電子請求書の要件

はい 

記録保持

企業は、ITBISの申告を裏付けるため、売上と購入の両方を含むすべての取引の詳細な記録を保管する必要があります。ドミニカ共和国の税法に従い、これらの会計記録は10年間保存する必要があります。

ハウツーガイド:ドミニカ共和国 SaaS VAT

ステップ:1 閾値

国内事業体には登録の閾値はなく、事業開始時に登録が義務付けられています。非居住者については、デジタルプロバイダーに登録を義務付ける2025年の指令(Decree 30-25)は2025年3月に廃止されました。現在、非居住者のSaaSプロバイダーは、恒久的施設(Permanent Establishment)を持たない限り、登録は義務付けられていません。

ステップ:2 事業登録

DGII(Dirección General de Impuestos Internos)によって処理されます。居住者企業は、Registro Nacional de Contribuyentes(RNC)を取得する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

税務識別番号は、DGIIによって発行されるRNCです。

ステップ:1 標準ITBIS(付加価値税)税率

ドミニカ共和国における標準ITBIS(付加価値税)税率は18%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜き価格 × 18%

ステップ:3 記録保持:

ステップ:1 B2C販売

政令30-25の廃止に伴い、非居住者のSaaSプロバイダーは現在、個人消費者からITBISを徴収する必要はありません。政府は最終的にクレジットカード決済代行業者からの源泉徴収を通じてこれを徴収する可能性がありますが、現状ではプロバイダーは直接徴収を免除されています。

ステップ:2 B2B販売

外国のSaaSプロバイダーは、請求書にITBISを追加すべきではありません。現地の事業者受領者が税金を源泉徴収する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

ドミニカの購入者が費用を控除できるようにするため、請求書には以下を含める必要があります。

  • 供給者の正式名称
  • 住所
  • 原産国
  • 日付
  • サービス内容
  • 金額
  • 通貨。

購入者はその後、DGIIシステムで現地の「Comprobante de Pago al Exterior」(B17)を発行します。

ステップ:1 申告期間

ドミニカ共和国では、税金は毎月申告されます(RNC登録事業体のみ)。

ステップ:2 申告期限

申告および納税は、報告期間の翌月の20日までに行う必要があります。

ステップ:3 提出

申告書(ITBISの場合はフォームIT-1、源泉徴収の場合はIR-17)は、DGIIバーチャルオフィス(OFV)を通じて提出されます。支払いは、認可された銀行または電子送金を通じて行われます。

ステップ:4 記録保持

すべての税務関連書類および会計記録は、最低10年間保管する必要があります(税法第50条)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ドミニカ共和国のVAT登録と税務代理への対応は困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、お客様のマーチャント・オブ・レコードとして、必要な場合のVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な業務を処理し、お客様が本業に専念できるようサポートします。

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