地域別税率 スリナム

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スリナムでは、従来の売上税制度に代わる標準10%の付加価値税(VAT)が適用されており、これはBelastingdienst Surinameによって管轄されています。デジタル製品および電子サービスの非居住プロバイダーは、地元消費者への売上が法定閾値である500,000 SRDを超えた場合、VAT登録が義務付けられます。コンプライアンス義務は標準的な月次申告サイクルで運用され、電子申告と納税は申告期間終了後の翌月16日までが期限とされており、2026年初めに更新された、申告漏れや不正確な申告に対する厳格な罰則規定によって裏付けられています。

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スリナム

スリナムは2023年1月1日より付加価値税(VAT)制度を導入しました。標準VAT税率は10%です。スリナムの顧客にデジタル製品を供給する外国企業は、売上が50万SRDを超えた場合、登録が必要です。

政府機関の公式リンク: Belastingdienst Suriname(税関管理局)

10.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

非課税となる製品カテゴリ

年間収益がSRD 1,000,000以下の中小企業は、VAT登録が免除されます

適用される税金

B2B および B2C

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上がSRD 500,000を超えた後

オンライン登録が可能

はい 

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

Belastingdienst Suriname に非居住者デジタルサービス制度を適用して登録する

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ストリーミングゲーム、音楽、アプリ、映画、電子書籍、電子ジャーナル、ソフトウェア、インターネットサービス

登録のしきい値

SRD 500.000

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月の16日までに

電子請求書の要件

必須ではありません

記録保持

7年間 

ハウツーガイド:Suriname SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2023年1月1日より、スリナムは非居住者サービスプロバイダーに対し、スリナムの消費者への以下のサービス提供についてVATの登録および徴収を義務付けます。

 

(1) 著作権、特許権、ライセンス権、商標権、その他これらに類する権利の譲渡および許諾

(2) 広告サービス

(3) コンサルタント、エンジニア、コンサルティング会社、弁護士、会計士によって提供されるサービス、その他これらに類するサービス、並びにデータ処理および開示

(4) 本条に定める専門的活動または権利の全部または一部を行使しない義務

(5) 銀行業務、金融業務、保険業務(再保険業務を含む。ただし、金庫の貸与を除く。)

(6) 人員の提供

(7) あらゆる輸送手段を除く動産の賃貸

(8) 電気通信サービス

(9) ラジオ及びテレビ放送サービス

(10) 電子サービス

 

法律では、非居住者によるデジタルサービスの提供者に対してSRD 500,000の登録基準額が定められていますが、その他の遠隔提供サービスにはそのような基準額は含まれていません。

売上がこの基準額を超えた場合、現地消費者(B2C)へデジタルサービスを提供する海外事業者には、登録が義務付けられます。

ステップ:2 事業登録

Suriname Tax Authority (Belastingdienst)ポータルを通じてオンラインで登録します。外国法人は国内に拠点を置かずに登録できますが、設立証明書や取締役の身分証明書などの詳細を提供する必要がある場合があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録すると、事業者はFIN (Fiscaal Identificatienummer)を受け取ります。これは、登録時に割り当てられる固有の納税者番号です。

ステップ:1 標準税率

スリナムの標準VAT (IVA)は10%です。 

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用してください。

 

税額 = 純価格 × 10%

 

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

はい。外国の供給業者は、登録されたスリナム企業への販売に対してVATを課しません。現地の事業購入者が、リバースチャージ方式に基づいて税金の源泉徴収と申告の責任を負います。

ステップ:1 B2C販売

スリナムの非事業者居住者に販売されたデジタルサービス(例:ストリーミング、アプリ、ソフトウェア)には、10%のVATを課税してください。

 

 

ステップ:2 B2B販売

VATを課税しないでください。事業者ステータスを確認するため、顧客のFIN(納税者番号)を取得し、検証してください。請求書には「リバースチャージ」と明記してください。

ステップ:3 請求書要件

請求書には通常、以下の情報を含める必要があります。

 

• 供給者の名称と住所
・購入者名および住所
・発行日 & 請求書番号
• サービス内容
・純額 & VAT額 (B2Bの場合は0%)
・通貨 (SRDまたは中央銀行レートで換算された外貨)

ステップ:1 申告期間

税金は毎月申告されます。

ステップ:2 申告期限

申告期限は、報告期間の翌月の16日までです (例:1月分の申告は2月16日まで)。

ステップ:3 提出

Belastingdienst Online Portalを通じて電子的に申告してください。支払いは、徴税官の口座への銀行振込で行われます。

ステップ:4 記録保持

記録は10年間保管する必要があります(スリナムにおける商業記録の一般原則)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

スリナムにおけるVAT登録および税務代理の対応は困難な場合があります。PayPro Globalはマーチャント・オブ・レコードとして機能し、VAT登録や必要に応じた税務代理といった複雑な業務を処理するため、お客様はご自身のビジネスに集中できます。

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