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モルディブのGST:包括的な概要

2015年、モルディブは歳入増加とコンプライアンス向上を図るため、国際的な税務慣行に合わせる形で物品サービス税(GST)を導入しました。これはモルディブ経済にとって重要な一歩となり、包括的な消費税が導入されました。ほとんどの物品およびサービスの標準VAT税率は8%です。

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モルディブ

モルディブは、歳入確保とコンプライアンスの向上を目的として、2015年に物品サービス税(GST)を採用しました。

政府機関の公式リンク: Maldives Inland Revenue Authority

8.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

減税対象となるデジタル商品またはサービスはありません

非課税となる製品カテゴリ

免税のデジタル商品やサービスはありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

登録は、しきい値を超えた場合にのみ行う必要があります。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

必須ではありません

登録手続き

モルディブでVATの登録をするには、Maldives Inland Revenue Authority (MIRA) にフォーム105を提出する必要があります。このフォームは、MIRAのウェブサイトからオンラインで入力・提出するか、MIRAのオフィスに直接提出することができます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

電子書籍、音楽ダウンロード、映画、ソフトウェア、ビデオゲーム、クラウドコンピューティング、ウェブホスティング、SaaS(Software as a Service)、ストリーミングサービス、オンライン広告、商品およびサービスのオンライン販売。

罰則

GST申告書の提出が遅れた場合の罰則 - 1日あたりMVR 50(約3ユーロ)に加えて、未払い金額の0.5%。
遅延支払いに対する罰則 - 遅延日数1日あたり、未払い金額の0.05%。

登録のしきい値

100万 MVR

提出間隔

毎月:売上高がMVR 100万を超える場合
四半期ごと:売上高がMVR 100万を超えない場合

提出期限

報告期間の翌月28日までに

電子請求書の要件

記録保持

最低5年間

ハウツーガイド: モルディブ SaaS VAT

ステップ:1 閾値

2011年10月2日より施行、物品サービス税法(法律第10/2011号)に基づき、GSTが課されます。

 

閾値:年間課税対象供給額MVR 1,000,000。この閾値に達した場合、または今後12ヶ月以内に達すると予想される場合、登録が義務付けられています。

ステップ:2 事業登録

デジタルサービスの国外事業者は、Maldives Inland Revenue Authority (MIRA)に登録する必要があります。2025年7月1日以降、モルディブではデジタルサービスに対して仕向地主義が適用されます。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録事業者には、MIRAによってTaxpayer Identification Number (TIN)が発行されます。

ステップ:1 標準VAT税率

モルディブでは、標準VAT税率は8%です。

ステップ:2 登録の必要性を判断してください。

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。 

 

税額 = 本体価格 × 8%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

仕向地主義がB2C取引において外国プロバイダーに登録を義務付けている一方で、国境を越えたB2B取引では、モルディブの事業者顧客がGST登録済みであれば、税金を自己申告するリバースチャージメカニズムが適用される場合があります。

ステップ:1 B2C販売

8%のGSTを課税する必要があります。「90日間居住」ルールは、モルディブにおける個人が税務上の居住者であるかを判断するための標準的なガイドラインです。

ステップ:2 B2B販売

買手がGST登録事業者である場合、リバースチャージが適用されるときは納税の義務がない場合があります。買手のTINを確認してください。注:モルディブの事業者が非居住者に支払う「技術サービス料」または「ロイヤルティ」には、10%の源泉徴収税が適用される場合があります。

ステップ:3 請求書要件

請求書には以下を含める必要があります。 

  • サプライヤー名 & TIN
  • 「税金請求書」の文言を目立つように表示
  • 固有の請求書番号
  • 発行日
  • サービス内容の説明
  • GSTを除く金額
  • GST税率 & 金額
  • 合計金額 (税込み)

ステップ:1 登録の必要性を判断してください。

申告期間は次のとおりです。

• 月次:売上が月額1,000,000MVR以上の場合。

• 四半期ごと:月間売上高がMVR 1,000,000未満の場合。

ステップ:2 申告期限

税金は、期間終了後の翌月の28日までに申告する必要があります。28日が週末または祝日にあたる場合は、翌営業日に繰り延べられます。

ステップ:3 提出

税務記録はMIRAconnectオンラインポータルを通じて申告する必要があります。一般物品サービス税(GGST)の支払いはMVRで行う必要があります。

ステップ:4 記録保持

税務記録は、関連する課税年度の終了から最低5年間保管する必要があります。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

モルディブのVAT登録および税務代理は、時に煩雑な手続きを伴います。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、必要に応じたVAT登録や税務代理を含むこれらの複雑な業務をすべて処理するため、お客様はご自身の事業に集中いただけます。

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