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バハマのSaaSに対するVAT:ビジネスガイド

バハマは、経済の多角化と財政の改善を目的として、2015年に12%の付加価値税(VAT)を導入しました。 つまり、バハマでサービスとしてのソフトウェア(SaaS)を販売する企業は、サービスに対して12%のVATを請求する必要があります。 バハマにはデジタル商品やサービスの免税カテゴリはないため、すべてのSaaSサービスがVATの対象となることに注意することが重要です。

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バハマ

バハマは、経済の多角化と財政の改善を目的として、2015年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: 内国歳入庁

12.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル製品およびサービスに対する特定の軽減税率はありません

非課税となる製品カテゴリ

デジタル製品またはサービスのカテゴリは免除されていません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

いいえ

いつ登録が必要ですか?

しきい値を超えた後

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

いいえ

登録手続き

VATに登録するには、VAT登録フォームに記入し、事業登録や納税番号などの必要な書類を収集します。 フォームと書類を内国歳入庁に提出し、VAT登録番号の確認を待ちます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ダウンロード可能なソフトウェア、ストリーミングサービス、電子書籍、オンラインコース、その他の電子的に提供されるサービス。

罰則

登録や申請が遅れた場合、罰金や延滞VATに対する利息など、罰則が適用される場合があります。

登録のしきい値

BSD 100.000 USD 100.000

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月15日までに

電子請求書の要件

指定なし

記録保持

企業は、すべての取引(請求書、領収書など)の明確な記録を最低5年間保管する必要があります。

簡単なサブスクリプション管理と請求

バハマのVATナビゲーション:ビジネス向け主要ステップ

バハマのVAT遵守プロセスは、他の国と似ています。事業者はVATの登録、毎月のVAT還付申告書の提出、および報告期間の翌月15日までにVATの支払いを完了する必要があります。重要なのは、事業者はすべての取引の明確な記録を最低5年間保管する必要があることです。e-invoicingは現在義務付けられていませんが、VAT目的で正確な記録を保持することを大幅に簡素化し、よりスムーズなコンプライアンスを促進することができます。ただし、バハマのVATコンプライアンスの複雑な点を確実に乗り切ることができるよう、税務の専門家に相談することが不可欠です。

複数通貨対応

バハマで販売するSaaS企業向けのVATコンプライアンス

一般的なベストプラクティスとして、バハマの顧客に販売するSaaS企業は、販売請求書とウェブサイトでVATの義務を明確に伝える必要があります。さらに、VAT規制を完全に理解し、バハマでの潜在的なコンプライアンス問題を回避するために、税務の専門家に相談することを強くお勧めします。

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