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オハイオ州のSaaS VAT:完全ガイド

オハイオ州でSaaS(サービスとしてのソフトウェア)を販売する企業は、その売上が州の5.8%の売上税の対象となることに注意する必要があります。これは、企業対消費者(B2C)と企業対企業(B2B)の両方の取引に適用されます。注目すべきは、オハイオ州では現在、SaaSに特有の付加価値税(VAT)は課されていません。それでも、5.8%の一般売上税は、SaaS製品の電子配信に適用されます。

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オハイオ州

オハイオ州の所得税率は、経済成長を促進することを目的とした広範な税制改革の一環として、2024年1月1日より3.5%に引き下げられました。

政府機関の公式リンク: オハイオ州税務局

5.80%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

非課税となる製品カテゴリ

個人使用は非課税

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高が10万ドルを超えた場合。

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

売上税の事業者免許を取得するには、オハイオ州税務局に登録してください。
オハイオ州源泉所得がある場合は、Form FT-1120(オハイオ州法人フランチャイズ税申告書)を提出してください。
必要であれば、オハイオ州の登録代理人を任命する

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタル製品

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月23日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低3年、推奨7年

現地税率範囲

0% – 3%

簡単なサブスクリプション管理と請求

オハイオ州のSaaS売上税:コンプライアンスと免税

オハイオ州のSaaS売上税要件を遵守するため、企業は州の歳入局に登録し、売上税許可証を取得する必要があります。さらに、売上税を徴収して州に納付する必要があります。ただし、政府機関や非営利団体など、免税対象の顧客に販売されるSaaS製品に対しては、売上税を請求する義務はありません。売上と徴収された税金の詳細な記録を保管することは不可欠であり、オハイオ州では少なくとも3年間は記録を保管することを推奨しています。

複数通貨対応

オハイオ州のSaaS売上税:複数州にわたる事業者向けリソース

複数州で事業を展開する企業にとって、SaaS売上税の管理は複雑な作業となる可能性があります。幸いなことに、オハイオ州は、企業がこれらの複雑な問題に対処できるよう、いくつかのリソースを提供しています。Ohio Business Gatewayは、売上税と使用税の要件に関する包括的な情報を提供しており、歳入局のウェブサイトには、電子サービスに関する専用のセクションがあります。さらに、資格のある税務専門家の指導を求めることで、オハイオ州のSaaS売上税規制を確実に遵守することができます。

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