地域別税率 オハイオ州

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このページに記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、税務上のアドバイスとして解釈されるべきではなく、またそのように意図されたものでもありません。お客様の税務上の責任に関するアドバイスについては、経験豊富な税務専門家にご相談ください。PayPro Globalは、ここに提示された情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について一切の責任を負いません。

オハイオ州のSaaS VAT:完全ガイド

オハイオ州でSaaS(Software as a Service)を販売する企業は、その売上が州の5.8%の売上税の対象となることに注意する必要があります。これは、B2C(消費者向け)およびB2B(企業向け)の両方の取引に適用されます。特筆すべきは、オハイオ州は現在、SaaSに特化した付加価値税(VAT)を課していないことです。それにもかかわらず、SaaS製品の電子的な提供には5.75%の一般売上税が適用されます。

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オハイオ州

オハイオ州の所得税率は、経済成長を促進することを目的とした広範な税制改革の一環として、2024年1月1日より3.5%に引き下げられました。

政府機関の公式リンク: オハイオ州税務局

5.75%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

非課税となる製品カテゴリ

個人使用は非課税

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上が100,000ドル、または取引が200件を超過した場合

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

売上税の事業者免許を取得するには、オハイオ州税務局に登録してください。
オハイオ州源泉所得がある場合は、Form FT-1120(オハイオ州法人フランチャイズ税申告書)を提出してください。
必要であれば、オハイオ州の登録代理人を任命する

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタル製品

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

100,000.00ドルまたは200件の取引

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月23日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低4年間

現地税率範囲

0% – 3%

ハウツーガイド:オハイオ州のSaaS VAT

ステップ:1 閾値

オハイオ州で売上税を徴収するには、物理的ネクサスまたは経済的ネクサスのいずれかが必要です。物理的ネクサスを持つ事業は、州内に有形な拠点または活動を持っています。経済的ネクサスを持つ事業者またはリモート販売者は、その州の総収入または取引数の経済的しきい値を満たします。

 

オハイオ州はVAT/GST制度を運用しておらず、売上税および使用税(Sales & Use Tax)を採用しています。リモートセラーは、当会計年度または前会計年度に、オハイオ州への総売上高が10万米ドルを超える場合、または個別の取引が200件を超える場合、登録が必要です。いずれかの条件を満たす場合、登録は義務付けられています。

ステップ:2 事業登録

課税対象となる売上を行う前に、**OH TAX eServices / MyTax Ohio portal** を通じて、オハイオ州税務局に売上税および使用税ベンダーライセンスを登録してください。

ステップ:3 TIN/VAT番号

登録後、事業者はオハイオ州税務局から発行されるオハイオ州ベンダーライセンス/売上税口座番号を取得します。登録を完了するには、IRSからの連邦雇用主識別番号(FEIN)が必要です。

ステップ:1 標準税率

オハイオ州の基本売上税率は5.75%で、これに郡/地方税率が加算されます。合計税率は所在地によって通常5.75%~8.75%の範囲です。

ステップ:2 税率計算式

税額を計算するには、次の計算式を使用してください。

 

税額 = 税抜価格 × 合算税率 %

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

オハイオ州ではリバースチャージシステムを採用していません。SaaS/デジタルサービスが課税対象であり、ネクサスが存在する場合、売主は買主が企業であるか消費者であるかにかかわらず、税金を徴収しなければなりません。

ステップ:1 B2C販売

オハイオ州では、SaaSは事業用途の場合に課税対象となり、個人用途の場合は非課税です。

ステップ:2 B2B販売

B2B SaaS取引はB2Cと同様に課税されます。リバースチャージはありません。購入者から有効な法定免除証明書が提供された場合にのみ、課税されません。

ステップ:3 請求書要件

オハイオ州はVAT形式の請求書を義務付けていませんが、記録は納税報告を裏付けるものでなければなりません。適合する請求書には以下を含める必要があります。

  • 供給者の法人名;
  • オハイオ州ベンダーライセンス番号;
  • 請求書日付;
  • 通し請求書番号;
  • 購入者の氏名/住所;
  • SaaSまたはデジタルサービスの説明;
  • 課税対象額;
  • 税率;
  • 税額;
  • 請求総額;
  • 通貨;
  • 免除参照(該当する場合)。

ステップ:1 申告期間

申告頻度(毎月、四半期、または毎年)は、納税義務と申告履歴に基づいてオハイオ州によって決定されます。納税額がない場合でも申告が必要です。

ステップ:2 申告期限

ほとんどの申告書は、報告期間の翌月の23日までに提出する必要があります。年次申告の提出期限は異なります。

ステップ:3 提出

すべての売上税申告書を提出し、納税額を**Ohio Business Gateway (OHTax eServices)** を介して電子的に納付してください。

ステップ:4 記録保持

売上税記録、請求書、免税証明書、納税申告書、ネクサス分析を少なくとも4年間保持してください(オハイオ州の監査官は、裏付けとなる書類を要求する場合があります)。

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

Ohio州でのVAT登録と税務代理の手続きは、骨の折れる作業となることがあります。PayPro Globalは、お客様のMerchant of Recordとして、VAT登録や必要に応じた税務代理を含め、これらの複雑な手続きを代行し、お客様がビジネスに集中できるようサポートします。

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