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アリゾナ州の売上税とSaaS:企業が知っておくべきこと

アリゾナ州では、SaaS(Software as a Service)製品を販売および提供する企業は、州の売上税および使用税(SUT)の規制に従い、原則として、それらの取引に対して売上税を課税し、納付する必要があります。アリゾナ州の現在のSUT税率は5.6%で、州内のほとんどの課税対象商品およびサービスに適用されます。これには、法律で特に免除されていない限り、SaaSなどの電子サービスも含まれます。

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アリゾナ州

アリゾナ州は、全米でも低い水準である2.5%の一律所得税率を維持しており、経済成長と州への企業誘致に力を入れています。

政府機関の公式リンク: アリゾナ州歳入局

5.60%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

売上高が10万ドルを超えた場合。

オンライン登録が可能

はい

登録手続き

Transaction Privilege Tax(TPT)のライセンスを取得するには、アリゾナ州歳入局に登録してください。
アリゾナ州 sourced income を得ている場合は、Form 120-NT(アリゾナ法人所得税申告書)を提出してください。
必要であれば、アリゾナ州の statutory agent を任命してください。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、デジタルオーディオ/ビジュアル作品

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$100,000.00

提出間隔

毎月または四半期ごと

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州全体の電子請求書の義務付けなし

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低3年、推奨7年

現地税率範囲

0% – 5.3%

簡単なサブスクリプション管理と請求

期限、要件、ベストプラクティス

企業は、アリゾナ州歳入局(ADOR)への登録、適用税率に従った売上税の徴収と納付、法的要件に従った適切な記録の保管など、アリゾナ州における適時かつ正確な売上税コンプライアンスの責任を負います。アリゾナ州における売上税の申告頻度は、事業者の年間売上高に応じて、月次または四半期ごとのいずれかとなります。売上税の納付期限は、報告期間の翌月20日です。企業は、請求書、領収書、裏付け書類を含む完全な記録を、最低3年間は保管することが推奨されていますが、ベストプラクティスとしては7年間の保管が推奨されています。

複数通貨対応

アリゾナ州 SaaS 売上税: 効果的な管理のためのヒント

アリゾナ州の企業がSaaS売上税の義務を効果的に管理するために役立つ、いくつかの実践的なヒントがあります。電子請求書は、州によって義務付けられていませんが、請求書の追跡と管理を行うための便利で効率的な方法であり、コンプライアンス業務の合理化につながる可能性があります。さらに、資格のある税務専門家の指導を求めることで、貴重な洞察を得ることができ、正確な税金の計算と報告を確実に行うことができ、コンプライアンス違反による罰金や関連する問題のリスクを最小限に抑えることができます。

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