地域別税率 ケニア

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ケニアにおけるSaaS売上税の概要

ケニアは、東アフリカ共同体(EAC)の枠組みに沿って、2013年に付加価値税(VAT)制度を導入しました。この近代化は、歳入増加と地域全体の税務慣行の整合化を目的としていました。現在、ケニアの標準VAT税率は16%で、Software as a Service(SaaS)を含むすべての課税対象供給に適用されます。つまり、ケニアで事業を行うSaaS企業は、VATを課金し、Kenya Revenue Authority (KRA)に納付する必要があります。

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ケニア

ケニアは、歳入増加と税制の近代化を目的として、2013年にVAT制度を導入しました。

政府機関の公式リンク: Kenya Revenue Authority

16.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

0.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

ケニアでは、軽減税率の対象となるデジタル製品やサービスはありません

非課税となる製品カテゴリ

ケニアでは、非課税となるデジタル製品やサービスはありません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

はい

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

登録は、しきい値を超えたかどうかに関係なく必要です

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

ケニアでVATの対象となる事業者は、個人識別番号(PIN)を取得し、eTIMシステムに接続し、登録しきい値を超えてから30日以内にサービスリクエストをオンラインで提出する必要があります。または、Kenya Revenue Authorityのオフィスに直接訪問して手続きすることもできます。

ケニアに拠点を置かず、恒久的施設を持たない事業者は、税務代理人を指定することが義務付けられています。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ダウンロード可能なデジタルコンテンツ(例:モバイルアプリケーション、電子書籍、映画)
ストリーミングサービス(例:テレビ番組、映画、音楽、ポッドキャスト)
ケニアのユーザーから収集したデータの販売またはライセンス供与
デジタルマーケットプレイス
サブスクリプションベースのメディア(例:ニュース、雑誌、ジャーナル)
電子データ管理(例:ウェブホスティング、オンラインデータウェアハウジング、クラウドストレージ)
電子予約または発券サービス
検索エンジンおよび自動ヘルプデスクサービス
オンライン遠隔教育(例:eラーニング、オンラインコース)

罰則

VATの申告が遅れた場合、税額の5%または10,000ケニアシリング(約60ユーロ)のいずれか大きい方の金額が罰金として科せられます。 支払いが遅れた場合は、税額の5%の罰金に加えて、月利1%の延滞金が課せられます。

登録のしきい値

KES 500万 USD 38.759

提出間隔

毎月

提出期限

締め切りは、報告期間の翌月20日です。

電子請求書の要件

はい

記録保持

関連書類は少なくとも5年間保管する必要があります

簡単なサブスクリプション管理と請求

SaaS事業者向けのコンプライアンス要件

事業者は、VATに関するさまざまな規制要件を遵守する必要があります。 これには、KRAへの毎月のVAT還付申告書の提出、少なくとも5年間の正確な記録の保管、該当する場合の電子請求書の要件の遵守が含まれます。 報告期間の翌月20日が期限となるため、タイムリーな支払いが重要です。 最新の規制を常に把握し、税務専門家の指導を求めることで、事業者は罰金を回避し、VATコンプライアンスを維持することができます。

複数通貨対応

SaaSのVAT管理とコンプライアンスの最適化

SaaSのVATを効果的に管理するために、企業はさまざまな戦略を活用できます。 自動化と精度の向上を実現する電子請求書の導入は、請求プロセスを合理化し、コンプライアンスを確保することができます。 さらに、税務専門家に積極的に指導を求めることで、企業は複雑な規制を理解し、潜在的なリスクを軽減し、コンプライアンスプロセスを最適化することができます。 ケニアのSaaS売上税の動的な状況を乗り切るには、規制の最新情報を入手し、それに応じて慣行を調整することが重要です。

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