地域別税率 ボリビア

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ボリビアのSaaS売上税の状況:包括的な概要

ボリビアでは、Software as a Service(SaaS)業界で事業を行う企業は、売上に13%の付加価値税(VAT)が課せられます。この税金は、税務行政の近代化と歳入増加を目的とした広範な取り組みの一環として、1986年に施行されました。事業主として、この税金の複雑さを理解することは、コンプライアンスを確保し、健全な財務状況を維持するために不可欠です。

現在、SaaSのようなデジタルサービスに適用される軽減税率や免税措置はなく、すべての取引に13%の税率が適用されます。これは、請求書、領収書、その他の関連書類を最低5年間保管する必要があるため、細心の注意を払った記録管理が必要になることを意味します。さらに、ボリビアの法律では電子請求が義務付けられており、企業はすべての売上に対して電子請求書を発行する必要があります。これらの規制を遵守し、信頼できる税務アドバイザーと提携することで、ボリビアにおけるSaaS売上税の複雑さを自信を持って乗り切ることができます。

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ボリビア

ボリビアは、歳入増加と税務行政の近代化を目的として、1986年にVATシステムを導入しました。

政府機関の公式リンク: Servicio de Impuestos Nacionales

13.00%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

0.00%

軽減税率

軽減税率の対象となる製品カテゴリ

デジタル商品およびサービスに適用される特定の軽減税率はありません。

非課税となる製品カテゴリ

デジタル製品またはサービスのカテゴリは免除されていません

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

いいえ

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

国内で課税対象となる事業を開始する前に

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

VAT登録を行うには、VAT登録申請書に記入し、事業登録証や住所証明書などの必要書類を揃え、登録申請書と書類をオンラインまたは税務当局に直接提出します。最後に、VAT登録番号の確認を待ちます。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

ダウンロード可能なソフトウェア、ストリーミングサービス、電子書籍、オンラインコース、その他の電子的に提供されるサービス。

罰則

登録の遅延、提出の遅延、その他のVAT義務の不履行に対しては、罰金や延滞金を含む罰則が適用される場合があります。

登録のしきい値

しきい値はなく、非居住者企業はVAT登録が必要です。

提出間隔

毎月

提出期限

報告期間の翌月15日までに

電子請求書の要件

はい

記録保持

事業者は、すべての取引(請求書、領収書など)の記録を最低5年間保持する必要があります。

ハウツーガイド:ボリビアのSaaS VAT

ステップ:1 閾値

ボリビアでは、居住事業者に対する特定のVAT登録しきい値は設けられていません。ボリビアで課税対象となる活動を行う場合、一般的にVAT登録が必要です。
また、ボリビアには現在、非居住者のデジタルサービス提供者に特化したVATの簡易登録制度がありません。SaaSまたはその他のデジタルサービスを提供する海外企業は、現地に拠点を設立しない限り(例:支店、子会社、正規代理人など)、通常はVAT登録を行うことができません。

 

したがって、VATの義務は、サプライヤーがボリビアで登録された事業体を介して運営している場合にのみ、一般的に発生します。

ステップ:2 事業登録

企業は、税務上の居住者となるために、商業登記所 (Registro de Comercio) に登録し、その後、国税庁 (Servicio de Impuestos Nacionales – SIN) に登録する必要があります。

ステップ:3 TIN/VAT番号

発行される納税者番号はServicio de Impuestos Nacionales (国税庁) によるNIT(Número de Identificación Tributaria)であり、ボリビアにおけるすべてのVAT (IVA) コンプライアンスおよび申告に使用されます。

ステップ:1 標準VAT税率

ボリビア国内で供給される商品およびサービスに対する標準VAT(「IVA」)税率は13%です。

ステップ:2 VAT計算式

税額を計算するには、以下の計算式を使用します。 

税額 = NetPrice × 13%

ステップ:3 リバースチャージ (B2B)

ボリビアには、非居住者が提供するサービスに対する一般的なリバースチャージメカニズムはありません。ボリビア国外で消費されるサービスは通常、ボリビアのVATの対象外であり、非居住者のサプライヤーは国内のリバースチャージの対象ではありません。

ステップ:1 B2C販売

ボリビアの消費者にデジタルサービス (SaaS/B2C) を販売する場合、課税対象価格(消費者に請求される価格)に13%のVATを適用する必要があります。

ステップ:2 B2B販売

買い手がVAT登録済みのB2B販売では、VATが引き続き適用されます。ボリビアは標準的なEU型のリバースチャージメカニズムを適用しておらず、非居住者の供給業者は、ボリビアで継続的に供給を行う場合、通常、VATを登録し徴収する必要があります。

ステップ:3 請求書要件

VAT請求書には以下を含める必要があります:

  • 供給業者名 & 住所
  • 供給業者のNIT;買い手名 & NIT(該当する場合);
  • 請求日;連番の固有の請求書番号
  • サービスの内容;
  • 純額;
  • VAT税率 & 金額;
  • 合計金額;
  • 外貨で発行された場合、通貨およびボリビアーノへの換算;
  • 電子インボイス制度の下で義務付けられている場合、QRコード/請求コード。

ステップ:1 申告期間

IVAに関する月次VAT申告。

ステップ:2 申告期限

報告期間の翌月の13日から22日の間に申告および納税が期限を迎えます(納税者番号の最終桁によって異なります)。

ステップ:3 提出

SINの電子ポータル(オンライン申告システム)を通じて申告および納税されます。

ステップ:4 記録保持

ボリビアの税法に基づき、税務記録、インボイス、帳簿は通常最大8年間保管する必要があります。

VAT登録事業者には、電子請求書発行(Sistema de Facturación Electrónica – SFE)が義務付けられています。 

PayPro Globalソリューション:簡素化された登録と税務代理

ボリビアのVAT登録および納税代理のプロセスは複雑で、困難を伴う場合があります。PayPro Globalは、お客様のマーチャント・オブ・レコードとして、必要なVAT登録や納税代理を含め、これらの複雑な手続きを代行することで、お客様が事業に専念できるよう支援します。

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